労働保険関係【労働保険徴収課】

重要なお知らせ

労働保険の電子申請が義務づけられている事業場は、令和8年度の年度更新から申告書の送付がなくなります

労働保険の電子申請が義務づけられている事業場は、今年度(令和8年度)の年度更新から申告書の送付がなくなります。
電子申請が義務付けられている事業場(※1)は、今年度(令和8年度)の年度更新から、例年お送りしている紙の申告書の送付がなくなり、代わりに、電子申請に必要な情報を記載した通知書等(※2)を送付いたします。
また、上記通知書等をお送りする封筒についても、従来のA4サイズの緑または青の封筒ではなく、定形郵便サイズの茶封筒(※3)でお送りいたしますので、ご注意願います。


年度更新手続きについては、電子申請をご利用ください。 

(※1)電子申請が義務付けられている法人

  • 資本金、出資金または銀行等保有株式取得機構に納付する拠出金の額が1億円を超える法人
  • 相互会社(保険業法)
  • 投資法人(投資信託及び投資法人に関する法律)
  • 特定目的会社(資産の流動化に関する法律)


(※2)お送りする書類について

  • 納付書(領収済通知書)
    保険料の納付に際し、電子納付を行わず、納付書による納付を行う場合、お送りする納付書をご利用いただけます。
  • 労働保険 概算・増加概算・確定保険料申告 電子申請情報通知書
    労働保険番号やアクセスコード等、電子申請に必要な情報を記載した通知書です。
  • 労災保険率決定通知書
    労災保険のメリット制が適用される事業場にのみ、本通知書をお送りします。
  • その他リーフレット
    労働保険年度更新に関連する各種外部委託事業や、電子申請の方法等のご案内を記載したリーフレットです。


(※3)お送りする封筒について

 下記のデザインの定形郵便サイズ封筒で、上記の書類をお送りいたします。



 

労働保険加入勧奨活動へのご理解とご協力について

 労働保険は、国の強制保険制度であります。しかしながら、労働保険が未手続の事業場があるのも事実であります。労働保険未手続の原因としては、労働保険制度の知識や理解が得られないことから、国における労働保険のアピール不足が少なからずあるものと考えております。
 そこで現在、神奈川労働局では、労働保険加入促進のため、担当職員等が各事業場へお伺いして、労働保険制度を説明する活動を取り組んでいます。
 取組み活動の内容は、県内の事業場数が多く、労働保険未手続事業場の把握が困難なことから、先に通信調査の実施や戸別訪問による労働保険未手続事業の把握を行い、次に把握された事業に対して、労働保険加入促進を行っております。
 戸別訪問する担当職員は、神奈川労働局から委託を受けた一般社団法人全国労働保険事務組合連合会神奈川支部労働保険未手続事業一掃推進員が行っております。(労働保険未手続事業一掃推進員は、身分証を携帯しております。)
 事業主の皆様におかれましては、大変ご迷惑をおかけしますが、労働保険加入勧奨活動へのご理解とご協力をお願いいたします。
 なお、労働保険未手続事業の把握活動におきましては、県内の事業場数が多いことから、既に労働保険加入済みの事業主へ通信調査や戸別訪問を行ってしまう場合があることをご了承ください。
 

電子申請関連

災害関連

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制度紹介・手続案内

労働保険は労災保険(労働者災害補償保険)と雇用保険を総称したものです。

労働保険関係様式

「労働保険事務組合名簿」及び「一人親方及び特定作業従事者団体名簿」

 

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電話
045-650-2802(代表)

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横浜第二合同庁舎8・13階(本庁舎)
〒231-0015横浜市中区尾上町5-77-2
大和地所馬車道ビル2・3・5・9階(分庁舎)

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