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特別加入者の給付基礎日額の上限の引上げについて【労働保険徴収課】
労災保険特別加入者の給付基礎日額の上限が20,000円から25,000円に引き上げられます。
施行日は平成25年9月1日です。
平成25年9月1日以降に新規に加入する方は、従来の給付基礎日額3,500円~20,000円のほか22,000円、24,000円、25,000円の選択ができます。
すでに特別加入している方は、年度途中の変更はできません。
給付基礎日額の変更を希望する場合は、年度末(平成26年3月18日~3月31日)の期間に給付基礎日額変更 申請書(特様式第2号)を所轄労働基準監督署へご提出ください。
また、年度更新期間(平成26年6月1日~7月10日)に変更手続きを行うこともできますが、申請以前に災害が 発生していた場合は変更が承認されませんのでご注意ください。
〇 報道発表
「労働者災害補償保険法施行規則及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の一部を改正する省令案要綱」の労働政策審議会に対する諮問及び答申について(厚生労働省HP)
〇 周知用リーフレット
9月から労災保険の特別加入者の給付基礎日額の選択の幅が広がります!
〇 特別加入保険料月割算定基礎額早見表
給付基礎日額22,000円~25,000円対応の月割算定基礎額早見表はこちら