行政文書の管理について【総務課】

 神奈川労働局及び管下の労働基準監督署・公共職業安定所において作成された行政文書は、厚生労働省行政文書管理規則に従って一定期間保存されたのち、廃棄又は移管(独立行政法人国立公文書館)されます。

 厚生労働省行政文書管理規則では、労働局各課室、各労働基準監督署、各公共職業安定所ごとに、行政文書の保存期間及び保存期間満了後の措置を定めた保存期間表(標準文書保存期間基準)を作成し公表することと定められております。

〇 標準文書保存期間基準について
 

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