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最低賃金の計算例【賃金室】
令和6年9月6日更新
以下のような計算式を用いて比較します。
計算式 | 月給額 × 12か月 ÷ 年間総所定労働時間 ≧ 最低賃金額 |
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≪計算例(最低賃金を満たしていない場合)≫
神奈川県最低賃金が適用される労働者Aさんの場合、令和6年10月1日以降、神奈川県最低賃金は時間額1,162円です。
Aさんの労働条件は、下記の(1)(2)(3)とします。
(1) | 年間所定労働日数 | 255日 |
(2) | 月給 | 225,000円 |
月給の内訳は 基本給 180,000円 住宅手当 15,000円 精皆勤手当 10,000円 家族手当 10,000円 通勤手当 10,000円 |
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(3) | 所定労働時間 | 1日8時間 |
まず、月給225,000円から最低賃金の対象とならない精皆勤手当、家族手当、通勤手当を除くと、月給額(基本給+住宅手当)は195,000円になります。
ここで、
年間総所定労働時間 = 年間所定労働日数255日 × 8時間 = 2,040時間
上の計算式に当てはめると、
月給額195,000円 × 12か月 ÷ 2,040時間 ≒ 1,147.1円 < 1,162円
したがって、この場合は最低賃金を 満たしていない ことになります。
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