最低賃金の計算例【賃金室】

令和5年8月31日更新

以下のような計算式を用いて比較します。

計算式 月給額 × 12か月 ÷ 年間総所定労働時間 ≧ 最低賃金額

≪計算例(最低賃金を満たしていない場合)≫

 神奈川県最低賃金が適用される労働者Aさんの場合、令和5年10月1日以降、神奈川県最低賃金は時間額1,112円です。
 Aさんの労働条件は、下記の(1)(2)(3)とします。

(1) 年間所定労働日数 255日
(2) 月給 210,000円
月給の内訳は
 基本給 180,000円
 精皆勤手当 10,000円
 家族手当 10,000円
 通勤手当 10,000円
(3) 所定労働時間 1日8時間

 まず、月給210,000円から最低賃金の対象とならない精皆勤手当、家族手当、通勤手当を除くと、月給額は180,000円になります。

 ここで、

 年間総所定労働時間 = 年間所定労働日数255日 × 8時間 = 2,040時間

 上の計算式に当てはめると、

 月給額180,000円 × 12か月 ÷ 2,040時間 ≒ 1,058.8円 < 1,112円

 したがって、この場合は最低賃金を 満たしていない ことになります。

 

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