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特定(産業別)最低賃金のお知らせ【賃金室】
令和6年12月19日更新
【お知らせ】令和6年度の特定(産業別)最低賃金は改定されませんでしたので、全産業に地域別最低賃金額が適用されます。
特定(産業別)最低賃金
特定(産業別)最低賃金とは、特定の産業について、関係労使が基幹的労働者として、地域別最低賃金より金額水準の高い最低賃金を定めることが必要と認めるものについて設定されており、神奈川では7種類の特定(産業別)最低賃金が定められています。
最低賃金の件名 | 最低賃金額(時間単価) | 効力発生年月日 |
神奈川県塗料製造業最低賃金 | 令和6年度の特定(産業別)最低賃金額は、改定されませんでしたので、全産業に地域別最低賃金額が適用されます。 | 地域別最低賃金の効力発生日は令和6年 10月1日です。 |
神奈川県鉄鋼業最低賃金 | ||
神奈川県非鉄金属・同合金圧延業、電線・ケーブル製造業最低賃金 | ||
神奈川県ボイラ・原動機、ポンプ・圧縮機器、一般産業用機械・装置、建設機械・鉱山機械、金属加工機械製造業最低賃金 | ||
神奈川県電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業最低賃金 | ||
神奈川県輸送用機械器具製造業最低賃金 | ||
神奈川県自動車小売業最低賃金 |
<以下参考事項>
注意
賃金が日給、週給、月給制等で支払われ、1日の所定労働時間が8時間より短い労働者に対して、支払われる賃金額をこの基準を理由として低下させることは、労働基準法第1条第2項の規定に抵触することになりますので、ご注意ください。
特定(産業別)最低賃金適用除外者
特定(産業別)最低賃金の適用を受ける業種の事業場に勤務する労働者でも、次のいずれかに該当する者は、特定(産業別)最低賃金ではなく、地域別最低賃金が適用されます。
(1) | 18歳未満又は65歳以上の者 |
(2) | 雇い入れ後6か月未満(ただし、自動車小売業については3か月未満)の者であって、技能習得中のもの |
(3) | 清掃、片付けその他これらに準ずる軽易な業務に主として従事する者 |
(4) | 非鉄金属・同合金圧延業、電線・ケーブル製造業及び電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業最低賃金については(1)、(2)、(3)に加え、次に掲げる業務に主として従事する者も適用除外されます。 イ) 手作業により又は手工具若しくは操作が容易な小型動力機を用いて行う巻線、組線、取付け、選別、検査等の業務 |
(5) | 塗料製造業最低賃金については、(1)、(2)に加え、次に掲げる業務に主として従事する者も適用除外されます。 イ) 清掃、片付けの業務 ロ) ラベルはりの業務 ハ) 手作業による空き缶及びふたの取りそろえ並びに充てんラインへの送給、包装、箱詰め、袋詰め、こん包又は18リットル缶未満の充てん製品運搬の業務 |
神奈川労働局 労働基準部 賃金室 Tel 045-211-7354 〒231-8434 横浜市中区北仲通5-57 横浜第二合同庁舎8階 |