特定(産業別)最低賃金の適用業種【賃金室】

対象業種 適用される業種
日本標準産業分類
留意事項
塗料製造業 E1644  
鉄鋼業 E22  
非鉄金属・同合金圧延業
電線・ケーブル製造業
E233
E234
 
ボイラ・原動機製造業
ポンプ・圧縮機器製造業
一般産業用機械・装置製造業
他に分類されないはん用機械・装置製造業
化学機械・同装置製造業
真空装置・真空機器製造業
農業用トラクタ製造業
建設機械・鉱山機械製造業
金属加工機械製造業
E251
E252
E253
E2596
E2652
E2693
E2611の一部
E262
E266


E2532のうち家庭用エレベータ製造業及びE2535(冷凍機・温湿調整装置製造業)を除く。



E2621のうち建設用ショベルトラック製造業を除く。

 
電子部品・デバイス・電子回路製造業
電気機械器具製造業
情報通信機械器具製造業
E 28
E 29
E 30
E2973(医療用計測器製造業)を除く。
輸送用機械器具製造業 E 31 E2621の一部、建設用ショベルトラック製造業を含む。
自動車小売業 I 591 I 5914二輪自動車小売業(原動機付自転車を含む)を除く。

○業種分類は日本標準産業分類(平成25年10月改定)に基づいたものになります。
○当該産業において管理補助的経済活動を行う事業所または純粋持ち株会社(管理する全子会社を通じての主要な経済活動が当該産業に分類されるものに限る)を含みます。
 

 

神奈川労働局 労働基準部 賃金室
Tel 045-211-7354
〒231-8434
横浜市中区北仲通5-57 横浜第二合同庁舎8階

その他関連情報

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大和地所馬車道ビル2・3・5・9階(分庁舎)

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