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- 一括有期事業の労働保険料の計算・申告方法について~建設業を営む事業主の皆様へ~【労働保険徴収課】
一括有期事業の労働保険料の計算・申告方法について~建設業を営む事業主の皆様へ~【労働保険徴収課】
1.労働保険料の申告について
〈例〉令和2年4月1日成立の場合
成立時
年度更新時
2.労働保険料の算出方法
(下請事業場の労働者を含めた全労働者に支払った賃金の総額)×(保険料率)
で算出されます。
しかしながら、建設業を営む事業場が上記の計算を行う場合、非常に困難なケースが想定されます。
<困難なケースの例>
労働者の合計は、事業場A:30人+事業場B:30人+事業場C:30人+事業場D:30人+事業場E:30人+事業場F:30人+事業場G:30人+事業場H:30人=240人となります。
つまり、元請Aは、合計8社の労働者240人分の賃金の総額を把握し、保険料を申告・納付する必要が生じます。
このように建設業の場合、賃金総額を正確に算定することが難しいケースが想定されます。
そこで、労災保険に係る保険関係が請負による建設の事業として成立している事業場については、
「請負金額に労務費率を乗じて得た金額」
を、賃金総額にすることが可能です。
申告額に誤りがあると、保険料の追加納付に加えて追徴金が課せられる場合もありますので、下記チェックリスト等を参照し、正しい算定をお願いいたします。
また、こちらに申告書の記載方法の動画もあります。
詳しくはこちら→https://youtu.be/HWNTYLSPzjo?si=ra8Euh6XOZLmegPV
ご不明な点等ございましたら、神奈川労働局総務部労働保険徴収課までご連絡をお願いいたします。
問い合わせ
このページに関するお問い合わせ先
労働保険徴収課 適用係
- 電話
- 045-650-2803