一括有期事業の労働保険料の計算・申告方法について~建設業を営む事業主の皆様へ~【労働保険徴収課】

1.労働保険料の申告について

労働保険料は、年度当初に概算で申告・納付し、翌年度の当初に確定申告の上精算することとなっており、事業主は前年度の確定保険料と当年度の概算保険料を併せて申告・納付する必要があります(これを年度更新といいます。)。

〈例〉令和2年4月1日成立の場合

成立時

令和2年度(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)の概算保険料を申告・納付

年度更新時

令和2年4月1日から令和3年3月31日までの確定保険料及び令和3年4月1日から令和4年3月31日までの概算保険料を申告・納付

2.労働保険料の算出方法

労働保険料の額は、原則として
(下請事業場の労働者を含めた全労働者に支払った賃金の総額)×(保険料率)
で算出されます。

しかしながら、建設業を営む事業場が上記の計算を行う場合、非常に困難なケースが想定されます。

<困難なケースの例>

元請Aが、事業場B~Hに業務を請け負わせた場合(労働者数はA~Hそれぞれ30人)・・・
労働者の合計は、事業場A:30人+事業場B:30人+事業場C:30人+事業場D:30人+事業場E:30人+事業場F:30人+事業場G:30人+事業場H:30人=240人となります。

つまり、元請Aは、合計8社の労働者240人分の賃金の総額を把握し、保険料を申告・納付する必要が生じます。

このように建設業の場合、賃金総額を正確に算定することが難しいケースが想定されます。

そこで、労災保険に係る保険関係が請負による建設の事業として成立している事業場については、
「請負金額に労務費率を乗じて得た金額」
を、賃金総額にすることが可能です。

申告額に誤りがあると、保険料の追加納付に加えて追徴金が課せられる場合もありますので、下記チェックリスト等を参照し、正しい算定をお願いいたします。

また、こちらに申告書の記載方法の動画もあります。

詳しくはこちら→https://youtu.be/HWNTYLSPzjo?si=ra8Euh6XOZLmegPV


ご不明な点等ございましたら、神奈川労働局総務部労働保険徴収課までご連絡をお願いいたします。

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