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労災保険特別加入申請手続の一部改正について【労働保険徴収課】
労災保険の「特別加入」に新規で加入する場合、労働局長の加入承認日は、これまで「申請の日の翌日から 14日以内で申請者が加入を希望する日」でしたが、平成26年10月1日からは「申請の日の翌日から30日以内で 申請者が加入を希望する日」に変わります。(業務内容の変更・脱退についても同様。)
労災保険の「特別加入」に新規で加入する場合、労働局長の加入承認日は、これまで「申請の日の翌日から 14日以内で申請者が加入を希望する日」でしたが、平成26年10月1日からは「申請の日の翌日から30日以内で 申請者が加入を希望する日」に変わります。(業務内容の変更・脱退についても同様。)