労災保険の特別加入制度について【労働保険徴収課】

更新日:令和4年7月11日
 

 労災保険は労働者の災害に対する保護を目的とした制度であるため、本来、労働者以外の方の災害は保護の対象とはなりません。

 また、労災保険は国内の事業にのみ適用されることから、本来、海外の事業で就労する方の災害についても保護の対象とはなりません。

 しかしながら、中小事業主、自営業者等のなかには、その業務や通勤の実態、あるいは災害の発生状況などからみて、労働者に準じて保護の対象とすることが適当であると認められる方がいます。
 また、海外の事業場に派遣された労働者についても、外国の労災補償制度の適用範囲や給付内容が必ずしも十分ではなく、労災保険による保護を必要とする方がいます。

 これらの方々のなかで特に希望する方に対して、労災保険本来の建前を損なわない範囲で、一定の要件の下に労災保険加入を認めて保護を行おうというのが特別加入制度です。
 特別加入には、≪ 中小事業主等 ・ 一人親方その他の自営業者 ・ 特定作業従事者 ・ 海外派遣者 ≫の 4種類 があります。

 それぞれの詳細な説明は 特別加入の種類 欄をクリックすることでご覧いただけます。
 

特別加入の種類 特別加入の範囲
中小事業主等
(第1種特別加入)
【しおり】
 次の表に定める数以下の労働者を常時使用する事業主(事業主が法人その他の団体であるときは、その代表者)及び労働者以外で当該事業に従事する方(事業主の家族従事者や、中小事業主が法人その他の団体である場合における代表者以外の役員など)
※継続して労働者を使用していない場合であっても、1年間に100日以上にわたり労働者を使用している場合には、常時労働者を使用しているものとして取り扱われます。
業種 労働者数
金融業 / 保険業 / 不動産業 / 小売業 50人
卸売業 / サービス業 100人
上記以外の業種 300人
一人親方その他の
自営業者

(第2種特別加入)
【しおり】
特定作業従事者
(第2種特別加入)
【しおり】
海外派遣者
(第3種特別加入)
【しおり】

特別加入手続きに関するお問い合わせ先
 ⇒ 神奈川労働局労働保険徴収課 (TEL 045-650-2866)

特別加入者の保険給付に関するお問い合わせ先
 ⇒ 神奈川労働局労災補償課 (TEL 045-211-7355)

または最寄りの労働基準監督署へお問い合わせください。


 

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