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労災保険の特別加入制度について【労働保険徴収課】
更新日:令和4年7月11日
労災保険は労働者の災害に対する保護を目的とした制度であるため、本来、労働者以外の方の災害は保護の対象とはなりません。
また、労災保険は国内の事業にのみ適用されることから、本来、海外の事業で就労する方の災害についても保護の対象とはなりません。
しかしながら、中小事業主、自営業者等のなかには、その業務や通勤の実態、あるいは災害の発生状況などからみて、労働者に準じて保護の対象とすることが適当であると認められる方がいます。
また、海外の事業場に派遣された労働者についても、外国の労災補償制度の適用範囲や給付内容が必ずしも十分ではなく、労災保険による保護を必要とする方がいます。
これらの方々のなかで特に希望する方に対して、労災保険本来の建前を損なわない範囲で、一定の要件の下に労災保険加入を認めて保護を行おうというのが特別加入制度です。
特別加入には、≪ 中小事業主等 ・ 一人親方その他の自営業者 ・ 特定作業従事者 ・ 海外派遣者 ≫の 4種類 があります。
それぞれの詳細な説明は 特別加入の種類 欄をクリックすることでご覧いただけます。
特別加入の種類 | 特別加入の範囲 | ||||||||
中小事業主等 (第1種特別加入) 【しおり】 |
次の表に定める数以下の労働者を常時使用する事業主(事業主が法人その他の団体であるときは、その代表者)及び労働者以外で当該事業に従事する方(事業主の家族従事者や、中小事業主が法人その他の団体である場合における代表者以外の役員など) ※継続して労働者を使用していない場合であっても、1年間に100日以上にわたり労働者を使用している場合には、常時労働者を使用しているものとして取り扱われます。
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一人親方その他の 自営業者 (第2種特別加入) 【しおり】 |
労働者を使用しないで事業を行うことを常態とする一人親方その他の自営業者及びその事業に従事する方(「一人親方等」といいます)のうち、次の種類の事業を行う方。
①自動車を使用して行う旅客若しくは貨物の運送の事業又は原動機付自転車若しくは自転車を使用して行う貨物の運送の事業(個人タクシー業者や個人貨物運送業者など) ②建設の事業(大工、左官、とびの方など) ③漁船による水産動植物の採捕の事業(漁船に乗り組んでその事業を行う方に限ります。) ④林業の事業 ⑤医薬品の配置販売(薬事法第30条の許可を受けて行う医薬品の配置販売業をいいます。)の事業 ⑥再生利用の目的となる廃棄物等の収集、運搬、選別、解体等の事業 ⑦船員法第1条に規定する船員が実施する事業を行う方 ⑧柔道整復師法第2条に規定する柔道整復師が行う事業 ⑨改正高年齢者雇用安定法第10条の2第2項に規定する創業支援等措置に基づき、同項第1号に規定する委任契約その他の契約に基づいて高年齢者が新たに開始する事業または同項第2号に規定する社会貢献事業に係る委託契約に基づいて高年齢者が行う事業 ⑩あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律に基づくあん摩マツサージ指圧師、はり師又はきゆう師が行う事業 ⑪歯科技工士法第二条に規定する歯科技工士が行う事業 |
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特定作業従事者 (第2種特別加入) 【しおり】 |
①特定農作業従事者
②指定農業機械作業従事者 ③国又は地方公共団体が実施する訓練従事者 ④家内労働者及びその補助者 ⑤労働組合等の常勤役員 ⑥介護作業従事者及び家事支援事業者 ⑦芸能関係作業従事者 ⑧アニメーション制作作業従事者 ⑨ITフリーランス |
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海外派遣者 (第3種特別加入) 【しおり】 |
①独立行政法人国際協力機構等開発途上地域に対する技術協力の実施の事業(有期事業を除きます。)を行う団体から派遣されて、開発途上地域で行われている事業に従事する方
②日本国内で行われる事業(有期事業を除きます。)から派遣されて、海外支店、工場、現場、現地法人、海外の提携先企業等海外で行われる事業に従事する労働者 ③日本国内で行われる事業(有期事業を除きます。)から派遣されて、海外にある次の表に定める数以下の労働者を常時使用する事業に従事する事業主及びその他労働者以外の方
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特別加入手続きに関するお問い合わせ先
⇒ 神奈川労働局労働保険徴収課 (TEL 045-650-2866)
特別加入者の保険給付に関するお問い合わせ先
⇒ 神奈川労働局労災補償課 (TEL 045-211-7355)
または最寄りの労働基準監督署へお問い合わせください。
神奈川労働局 総務部 労働保険徴収課 Tel045-650-2866 〒231-0015 横浜市中区尾上町5-77-2大和地所馬車道ビル9階 |