労災保険の特別加入制度(一人親方その他の自営業者)について【労働保険徴収課】

更新日:令和4年7月11日

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≪1≫特別加入の範囲について

 労働者を使用しないで事業を行うことを常態とする一人親方その他の自営業者及びその事業に従事する方(以下「一人親方等」といいます)のうち、次の種類の事業を行う方が特別加入できます。

◎自動車を使用して行う旅客若しくは貨物の運送の事業又は原動機付自転車若しくは自転車を使用して行う貨物の運送の事業(個人タクシー業者や個人貨物運送業者など)
◎建設の事業(大工、左官、とびの方など)
◎漁船による水産動植物の採捕の事業(漁船に乗り組んでその事業を行う方に限ります)
◎林業の事業
◎医薬品の配置販売(薬事法第30条の許可を受けて行う医薬品の配置販売業をいいます)の事業
◎再生利用の目的となる廃棄物等の収集、運搬、選別、解体等の事業
◎船員法第1条に規定する船員が行う事業
◎柔道整復師法第2条に規定する柔道整復師が行う事業
◎高年齢者雇用安定法第10条の2第2項に規定する創業支援等措置に基づき、同項第一号に規定する委託契約その他の契約に基づいて高年齢者が新たに開始する事業または同項第二号に規定する社会貢献事業に係る委託契約その他の契約に基づいて高年齢者が行う事業
◎あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律に基づくあん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師が行う事業
◎歯科技工士法第二条に規定する歯科技工士が行う事業

≪2≫特別加入の手続について

(1)新たに特別加入を申請する場合について

 一人親方等としての加入要件を満たす方が特別加入する場合、一人親方等の団体(注)を単位として特別加入することとなりますが、一人親方等の団体は、所轄の労働基準監督署長(以下「署長」といいます)を経由して都道府県労働局長(以下「局長」といいます)に対して特別加入申請書(以下「申請書」といいます)を提出し、承認を受ける必要があります。

(注) 一人親方等の団体について

 一人親方等の特別加入については、一人親方等の団体を事業主、一人親方等を労働者とみなして労災保険の適用を行うこととなりますが、この一人親方等の団体として認められるためには、次の要件を満たすことが必要です。

◎一人親方等の相当数を構成員とする単一団体であること。

◎その団体が法人であるか否かは問いませんが、構成員の範囲、構成員である地位の得喪の手続などが明確であること。その他団体の組織、運営方法などが整備されていること。

◎その団体の定款などに規定された事業内容からみて労働保険事務の処理が可能であること。

◎その団体の事務体制、財務内容などからみて労働保険事務を確実に処理する能力があると認められること。

◎その団体の地区が、その主たる事務所の所在地を中心として平成31年3月28日付け基発0328第1号「特別加入団体が事務処理を行うことができる区域について」の別表で示す区域を超えないものであること(令和3年4月1日以降は、事務処理を行うことができる区域を超えるブロックに特別加入者がいるとき、当該ブロックにおいて、少なくとも年に一回以上、当該団体が災害防止等に関する研修会等に参加する機会を当該特別加入者に提供することを申し出たときに限って、当該区域を超えて事務処理を行うことは認められています)

◎特別加入の申請を行う際には、一人親方等の団体は、作業の具体的な内容、業務歴及び希望する給付基礎日額等を申請書に記入し、署長を経由して局長に加入申請を行い局長の承認を得るという手続が必要となります。
申請書には、一人親方等の団体における定款、規約等の目的、組織、運営などを明らかにする書類と業務災害の防止に関して一人親方等の団体が講ずべき措置及び一人親方等が守るべき事項を定めた書類を添付しなければならないこととされています。

◎特別加入の申請に対する局長の承認は、当該申請の日の翌日から起算して30日の範囲内において特別加入を申請する方が希望する日となります。

(2)既に特別加入を承認されている場合について

◎既に特別加入を承認されている方で、氏名や作業内容等に変更があった場合、一人親方等の団体は、「特別加入に関する変更届(以下「変更届」といいます)」を署長を経由して局長に対して提出することが必要です。

◎既に特別加入を承認されている一人親方等の団体において、新たに一人親方等として特別加入の申請を行う方が生じた場合、当該団体は、申請書ではなく変更届を署長を経由して局長に提出してください。
また、当該団体の一部の方が特別加入者としての要件に該当しなくなった場合にも、変更届を提出することが必要です。

◎特別加入の変更届出に対する効力が生じる日は、当該届出の日の翌日から30日以内の希望する日となります。

≪3≫特別加入時の健康診断

(1)健康診断が必要な場合

 特別加入を希望する一人親方等のうち、次の表に記載されている「特別加入予定者の業務の種類」の欄に応じて、それぞれの従事期間を超えて当該業務を行ったことがある場合には、特別加入の申請を行う際に健康診断を受ける必要があります。

<健康診断が必要な業務の種類>

特別加入予定者の業務の種類 特別加入前に左記の業務に従事した期間
(通算期間)
実施すべき健康診断
粉じん作業を行う業務 3年 じん肺健康診断
振動工具使用の業務 1年 振動障害健康診断
鉛業務 6カ月 鉛中毒健康診断
有機溶剤業務 6カ月 有機溶剤中毒健康診断

(2)健康診断が必要な場合の手続について

◎特別加入を申請する中小事業主等で健康診断が必要な場合には、労働保険事務組合を通じて、はじめに「特別加入時健康診断申出書」(特診様式第7号)を署長に提出します。

◎申出書の業務歴から判断して健康診断が必要であると認められる方に対しては、署長から「特別加入健康診断指示書」及び「特別加入時健康診断実施依頼書」が交付されます。
加入時健康診断対象者は、指示書に記載された期間内局長があらかじめ指定した診断実施機関で健康診断を受ける必要があります。また、受診する際には依頼書を当該診断実施機関に提出してください。
なお、この場合の健康診断に要する費用は国が負担しますが、受診のために要した交通費は自己負担となります。

◎健康診断を受けた方は、当該診断実施機関が作成した「健康診断証明書」(特別加入者用)を申請書に添付し、署長に提出してください。
じん肺健康診断を受けた場合には、じん肺の所見がないと認められた場合を除き、エツクス線写真を健康診断証明書に添付することが必要です。

◎申出書は、申請書と同時に署長に提出することもできます。この場合には、健康診断受診後、速やかに健康診断証明書を署長に提出してください。

◎既に特別加入を承認されている事業において、新たに事業主となった方または事業に従事することとなった方のうち健康診断が必要な方は、申出書を署長に提出し、指示書及び依頼書が交付された後、健康診断を受診し、変更届にその健康診断証明書を添付して提出してください。

※ 健康診断証明書の未提出や、業務内容、業務歴等の虚偽申告が判明した場合には、不承認や承認取消となることがあります。

(3)特別加入が制限される場合

 加入時健康診断を受けた結果、次の場合には特別加入が制限されます。

◎特別加入予定者が既に疾病にかかっており、その症状または障害の程度が一般的に就労することが困難であって、療養に専念しなければならないと認められる場合には、従事する内容にかかわらず特別加入は認められません。

◎特別加入予定者が既に疾病にかかっており、その症状または障害の程度が当該業務からの転換を必要とすると認められる場合には、当該業務以外の業務についてのみ特別加入が認められることとなります。

≪4≫業務災害の防止に関する措置

 一人親方等の団体は、あらかじめ業務災害の防止に関し当該団体が講ずべき措置及び一人親方等が守るべき事項を定めておかなければなりません。
 これらによって当該団体は自主的に業務災害防止に努めていただくことになります。

≪5≫給付基礎日額及び保険料について

(1)給付基礎日額について

 給付基礎日額とは、労災保険の給付額を算定する基礎となるものです。特別加入を行う方の所得水準に見合った適正な額を申請していただき、局長が承認した額が給付基礎日額となります。
 なお、決定された給付基礎日額は、3月2日~3月31日または年度更新期間中(令和4度は6月1日~7月11日に「給付基礎日額変更申請書」を提出することにより、変更の申請をすることができます。
 

(2)保険料について

 特別加入者の保険料については、保険料算定基礎額(給付基礎日額に365を乗じたもの)にそれぞれの事業に定められた保険料率を乗じたものとなります。
 なお、年度途中において、新たに特別加入者となった場合や特別加入者でなくなった場合には、当該年度内の特別加入月数(1ヵ月未満の端数があるときは、これを1ヵ月とします。)に応じた保険料算定基礎額により保険料を算定することとなります。


【給付基礎日額・保険料一覧表】

給付基礎日額 A 保険料算定基礎額 B
= A × 365日
年間保険料=保険料算定基礎額×保険料率
(例1)建設の事業の場合
保険料率 18/1000
(例2)個人タクシー業者の場合
保険料率 12/1000
25,000円 9,125,000円 164,250円 109,500円
24,000円 8,760,000円 157,680円 105,120円
22,000円 8,030,000円 144,540円 96,360円
20,000円 7,300,000円 131,400円 87,600円
18,000円 6,570,000円 118,260円 78,840円
16,000円 5,840,000円 105,120円 70,080円
14,000円 5,110,000円 91,980円 61,320円
12,000円 4,380,000円 78,840円 52,560円
10,000円 3,650,000円 65,700円 43,800円
9,000円 3,285,000円 59,130円 39,420円
8,000円 2,920,000円 52,560円 35,040円
7,000円 2,555,000円 45,990円 30,660円
6,000円 2,190,000円 39,420円 26,280円
5,000円 1,825,000円 32,850円 21,900円
4,000円 1,460,000円 26,280円 17,520円
3,500円 1,277,500円 22,986円 15,324円


【第二種特別加入保険料率表】

特別加入の種類 料率
自動車を使用して行う旅客若しくは貨物の運送の事業又は原動機付自転車若しくは自転車を使用して行う貨物の運送の事業 12/1000
建設の事業 18/1000
漁船による水産動植物の採捕の事業 45/1000
林業の事業 52/1000
医薬品の配置販売の事業 7/1000
再生利用の目的となる廃棄物の収集、運搬、選別、解体等の事業 14/1000
船員法第1条に規定する船員が行う事業 48/1000
柔道整復師法第2条に規定する柔道整復師が行う事業 3/1000
高年齢者雇用安定法第10条の2第1項に規定する創業支援等措置に基づき、同項第一号に規定する委託契約その他の契約に基づいて高年齢者が新たに開始する事業または同項第二号に規定する社会貢献事業に係る委託契約その他の契約に基づいて高年齢者が行う事業 3/1000
あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律に基づくあん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師が行う事業 3/1000
歯科技工士法第二条に規定する歯科技工士が行う事業  3/1000


≪6≫補償の対象となる範囲について

 特別加入している方については労働者と同様、業務災害または通勤災害を被った場合に労災保険から給付が行われます。

(1)業務災害について

 保険給付の対象となる災害は、加入対象に応じて一定の業務を行っていた場合(業務遂行性)に限られています。
 したがって、次に該当しない場合には、被災しても保険給付を受けることができませんので注意してください。
 また、災害がその業務によって生じたものであるかどうか(業務起因性)の判断は労働者の場合に準じることとされています。


【個人タクシー業者及び個人貨物運送業者】

◎免許を受けた事業の範囲内において事業用自動車を運転する作業(運転補助作業を含む。)、貨物の積卸作業及びこれらに直接附帯する行為を行う場合

◎原動機付自転車又は自転車を使用して行う貨物の運送の事業の範囲内において原動機付自転車又は自転車を運転する作業、貨物の積卸作業及びこれに直接附帯する行為を行う場合

◎突発事故(台風、火災等)等による予定外の緊急の出勤途上

 
【建設業の一人親方等】

◎請負契約に直接必要な行為を行う場合

◎請負工事現場における作業及びこれに直接附帯する行為を行う場合

◎請負契約に基づくものであることが明らかな作業を自家内作業場において行う場合

◎請負工事に係る機械及び製品を運搬する作業(手工具類(鋸、鉋、刷毛、こて等)程度のものを携行して通勤する場合を除く。)及びこれに直接附帯する行為を行う場合

◎突発事故(台風、火災等)等による予定外の緊急の出勤途上

 
【漁船による自営漁業者】

◎水産動植物の採捕、これに直接必要な用船中の作業及びこれらに直接附帯する行為を行う場合

◎最終の発地から漁船まで、又は漁船から最初の着地までの間において行為を行う場合

◎突発事故による予定外の緊急の出勤途上

 
【林業の一人親方等】

◎森林の中の作業地、木材の搬出のための作業路及びこれに接続する土場における作業並びにこれに直接附帯する行為を行う場合

◎作業のための準備・後始末、機械等の保管、作業の打合せ等を通常行っている場所における作業及びこれに直接附帯する行為を行う場合

◎集合解散場所と森林の中の作業地の間の移動及びこれに直接附帯する行為を行う場合

◎作業に使用する大型の機械等を運搬する作業及びこれに直接附帯する行為を行う場合

◎台風、火災等の突発事故による緊急用務のために作業地又は集合解散場所に赴く行為を行う場合
 
 
【医薬品の配置販売業者】

◎住居を出た後の最初の用務先からその日の最後の用務先までの間において行う医薬品の配置販売業務及びこれに直接附帯する行為並びに医薬品の配置販売業務を行うために出張する場合(住居以外の施設における宿泊を伴う場合に限ります。)

【再生資源取扱業者】

◎再生資源を収集、運搬、選別、解体する等の作業及びこれに直接附帯する行為を行う場合

◎再生資源を収集、運搬するために行われるトラック等の貨物運搬用車両等を運転又は操作する作業及びこれらに直接附帯する行為を行う場合

◎台風、火災等の突発事故による緊急用務のために、再生資源の集積場所等に赴く行為を行う場合

 
【船員法第1条に規定する船員が行う事業の一人親方】

◎船員法の適用のある船に乗り組み、漁業・旅客(旅客船内における小売店や飲食店の事業も含む)及び貨物・建設業の各作業及びこれに直接附帯する行為を行う場合

◎突発事故(台風、火災等)等による予定外の緊急の出勤途上

 
【柔道整復師法第2条に規定する柔道整復師が行う事業の一人親方】

◎柔道整復師法第2条に規定する柔道整復師が行う施術及びこれに直接附帯する行為を行う場合

◎作業のための準備・後始末、機械等の保管、事務作業等を通常行っている場所における作業及びこれに直接附帯する行為を行う場合

◎突発事故(台風、火災等)等による予定外の緊急の出勤途上

 
【高年齢者雇用安定法第10条の2第2項に規定する創業支援等措置に基づき、同項第一号に規定する委託契約その他の契約に基づいて高年齢者が新たに開始する事業または同項第二号に規定する社会貢献事業に係る委託契約その他の契約に基づいて高年齢者が行う事業の一人親方】

◎改正高年齢者雇用安定法第10条の2第2項に規定する創業支援等措置に基づき、同項第一号に規定する委託契約その他の契約に基づいて高年齢者が新たに開始する事業または同項第二号に規定する社会貢献事業に係る委託契約その他の契約に基づいて高年齢者が行う事業に規定する事業の遂行に係る作業及びこれに直接附帯する行為を行う場合

◎作業のための準備・後始末、事務作業等を通常行っている場所における作業及びこれに直接附帯する行為

◎突発事故(台風、火災等)等による予定外の緊急の出勤途上


 【あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律に基づくあん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師が行う事業の一人親方】

◎あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律に基づくあん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師が行う施術及びこれに直接附帯する行為

◎作業のための準備・後始末、機械等の保管、事務作業等を通常行っている場所における作業及びこれに直接附帯する行為

◎突発事故(台風、火災等)等による予定外の緊急の出勤途上

 

 【歯科技工士法第二条に規定する歯科技工士が行う事業の一人親方】

◎歯科技工士法第二条に規定する歯科技工士が行う歯科技工及びこれに直接附帯する行為

◎作業のための準備・後始末、機械等の保管、事務作業等を通常行っている場所における作業及びこれに直接附帯する行為

◎突発事故(台風、火災等)等による予定外の緊急の出勤途上

 

(2)通勤災害について

 通勤災害については、一般の労働者の場合と同様に取り扱われます。

 ただし、次に掲げる特定作業従事者については、住居と就業の場所との間の往復の実態が明確ではないこと等から、通勤災害の保護の対象となっていません。

◎個人タクシー業者及び個人貨物運送業者

◎漁船による自営漁業者

≪労災保険法上の通勤とは≫

 労災保険法上の通勤とは、就業に関して、住居と就業の場所との間を、合理的な経路及 び方法により往復することをいい、業務の性質を有するものを除くものをいいます。
 往復の経路を逸脱し、又は往復を中断した場合には、逸脱又は中断の間及びその後の往復は「通勤」とはなりません。
 ただし、逸脱又は中断が日常生活上必要な行為であって、厚生労働省令で定めるものをやむを得ない事由により行うための最小限度のものである場合 には、逸脱又は中断の間を除き、合理的な経路に復した後は「通勤」となります。

≪7≫保険給付・特別支給金の種類について

 特別加入者が業務災害または通勤災害により被災した場合には、所定の保険給付が行われるとともに、これと併せて特別支給金が支給されます。

 保険給付及び特別支給金の種類は次の表のとおりです。

保険給付の種類 支給事由 給付内容 特別支給金
療養補償給付

療養給付
業務災害または通勤災害による傷病について、病院等で治療する場合 労災病院または指定病院において必要な治療が無料で受けられます。また、労災病院または指定病院以外の病院において治療を受けた場合には、治療に要した費用が支給されます。 特別支給金はありません。
休業補償給付

休業給付
業務災害または通勤災害による傷病による療養のため労働することができない日が4日以上となった場合 休業4日目以降、休業1日につき給付基礎日額の60%相当額が支給されます。 休業特別支給金は、休業4日目以降、休業1日につき給付基礎日額の20%相当額が支給されます。
障害補償給付

障害給付
障害(補償)年金
業務災害または通勤災害による傷病が治った後に障害等級第1級から第7級までのいずれかの障害が残った場合

障害(補償)一時金
業務災害または通勤災害による傷病が治った後に障害等級第8級から第14級までのいずれかの障害が残った場合
障害(補償)年金の場合
第1級は給付基礎日額の313日分~第7級は給付基礎日額の131日分が支給されます。

障害(補償)一時金
第8級は給付基礎日額の503日分~第14級は給付基礎日額の56日分が支給されます。
障害特別支給金は、第1級342万円~第14級8万円が一時金として支給されます。
傷病補償年金

傷病年金
業務災害または通勤災害による傷病が療養開始後1年6カ月を経過した日又は同日後において

①傷病が治っていないこと

②傷病による障害の程度が傷病等級に該当すること

のいずれにも該当する場合
第1級は給付基礎日額の313日分、第2級は給付基礎日額の277日分、第3級は給付基礎日額の245日分が支給されます。 傷病特別支給金は第1級が114万円、第2級は107万円、第3級は100万円が一時金として支給されます。
遺族補償給付

遺族給付
遺族(補償)年金
業務災害または通勤災害により死亡した場合(年金額は遺族の人数に応じて変わります。)

遺族(補償)一時金

①遺族(補償)年金を受けることができる遺族がいない場合

②遺族(補償)年金を受けている方が失権し、かつ他に遺族(補償)年金を受けうる方がいない場合において、既に支給された年金の合計額が給付基礎日額の1000日分に満たない場合
遺族(補償)年金
遺族の人数によって支給される額が異なります。
 
遺族の人数 支給される額
1人の場合 給付基礎日額の153日分
または175日分
2人の場合 給付基礎日額の201日分
3人の場合 給付基礎日額の223日分
4人の場合 給付基礎日額の245日分

遺族(補償)一時金
左欄の①の場合には給付基礎日額の1000日分が支給されます。ただし、②の場合は給付基礎日額の1000日分から既に支給した年金の合計額を差し引いた額が支給されます。
遺族特別支給金は300万円が一時金として支給されます。
葬祭料

葬祭給付
業務災害または通勤災害により死亡した方の葬祭を行う場合 給付基礎日額の60日分か31万5千円に給付基礎日額の30日分を加えた額のいずれか高い方が支給されます。 特別支給金はありません。
介護補償給付

介護給付
業務災害または通勤災害により、障害(補償)年金または傷病(補償)年金を受給しているある一定の障害を有する方で現に介護を受けている場合 常時介護の場合
  介護の費用として支出した額(104,970円を上限)が支給されますが、親族等の介護を受けていた方で、介護の費用を支出していない場合または支出した額が56,950円を下回る場合は一律定額として56,950円が支給されます。

随時介護
介護の費用として支出した額(52,490円を上限)が支給されますが、親族等の介護を受けていた方で、介護の費用を支出していない場合または支出した額が28,480円を下回る場合は一律定額として28,480円が支給されます。
特別支給金はありません。
 
注1  「保険給付の種類」欄の上段は業務災害、下段は通勤災害に対して支給される保険給付です。
注2  遺族(補償)年金の受給資格者である遺族が1人であり、55歳以上または一定障害の妻である場合には、給付基礎日額の175日分が支給されます。
注3  休業(補償)給付については、所得喪失の有無にかかわらず、療養のため補償の対象とされている範囲(業務遂行性が認められる範囲)の業務または作業について全部労働不能であることが必要となっています(全部労働不能とは、入院中または自宅就床加療中若しくは通院加療中であって、補償の対象とされている範囲(業務遂行性が認められる範囲)の業務または作業ができない状態をいいます)。
注4  各種保険給付請求書又は届書を所轄労働基準監督署長に提出するときは、当該請求書又は届書の記載事項のうち事業主の証明を受けなければならないとされている事項を証明できる書類その他資料を、当該請求書又は届書に添付しなければなりません。


≪8≫支給制限

 特別加入者が業務災害または通勤災害を被った場合には保険給付が行われますが、その災害が特別加入者の故意または重大な過失によって発生した場合及び保険料の滞納期間中に生じた場合には、支給制限が行われることがあります。


≪9≫特別加入者としての地位の消滅

(1)脱退により消滅する場合

 一人親方等の団体は、政府の承認を受けて脱退することができますが、この脱退の申請は、当該団体を構成する方全員を包括して行わなければなりません。
 この場合、当該団体は、署長を経由して局長に対して「特別加入脱退申請書」を提出し、承認を受けることが必要です。
 特別加入の脱退申請に対する局長の承認は、当該脱退申請の日から起算して30日の範囲内において脱退を申請する方が脱退を希望する日となります。
 

(2)自動的に消滅する場合

◎一人親方等がその事業に従事しなくなったときは、その日に特別加入者としての地位が消滅します。

◎一人親方等が特別加入に係る団体の構成員でなくなったときは、その日に特別加入者としての地位が消滅します。

◎一人親方等の団体が解散したときは、その解散の日の翌日に特別加入者としての地位が消滅します。
 

(3)取消により消滅する場合

 一人親方等の団体が関係法令の規定に違反した場合には、特別加入の承認が取り消される場合があります。

 

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