働きがいのそばには労働保険~11月は「労働保険未手続事業一掃強化期間」です~【労働保険徴収課】



事業主の皆さまへ

正社員、パート、アルバイトなど雇用形態に関わらず、労働者を一人でも雇っていたら、労働保険の成立手続を行う義務があります。

仕事中や通勤中の負傷、疾病から守る「労災保険」。
労働者の休業や失業生活から守る「雇用保険」。
労働保険は、その二つの総称です。

厚生労働省では、11月を「労働保険未手続事業一掃強化期間」と定めて、全国において集中的な広報活動を展開し、未手続事業対策に取り組むこととしています。

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労働保険徴収課

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045-650-2803
事務組合係
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〒231-0015横浜市中区尾上町5-77-2
大和地所馬車道ビル2・3・5・9階(分庁舎)

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