- 神奈川労働局 >
- 各種法令・制度・手続き >
- 労働保険関係 >
- 一人でも働く職場に労働保険~11月は「労働保険未手続事業一掃強化期間」です~【労働保険徴収課】
一人でも働く職場に労働保険~11月は「労働保険未手続事業一掃強化期間」です~【労働保険徴収課】
事業主の皆さまへ
正社員、パート、アルバイトなど雇用形態に関わらず、労働者を一人でも雇っていたら、労働保険の成立手続を行う義務があります。
仕事中や通勤中の負傷、疾病から守る「労災保険」。
労働者の休業や失業生活から守る「雇用保険」。
労働保険は、その二つの総称です。
厚生労働省では、11月を「労働保険未手続事業一掃強化期間」と定めて、全国において集中的な広報活動を展開し、未手続事業対策に取り組むこととしています。
問い合わせ
このページに関するお問い合わせ先(電話)
労働保険徴収課
- 適用係
- 045-650-2803
- 事務組合係
- 045-650-2866