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一括有期事業開始届の取扱いについて【労働保険徴収課】
一括有期事業開始届の取扱いにつきましては、労働保険徴収法施行規則第6条第3項の規定に基づき事務を行っているところですが、当局におきましては、「事業を開始していない」場合も、その届出を求めてまいりました。
今般、事業主及び労働保険事務組合等の皆様の事務処理負担軽減を鑑み、この取扱いを改めることといたしました。
つきましては、今後、「事業を開始しなかったとき」の一括有期事業開始届の提出は求めないことといたしましたのでお知らせいたします。
なお、「事業を開始したとき」は、従前のとおり、翌月十日までに所轄労働基準監督署長に当該開始届を提出してください。