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労働保険概算保険料申告書の電子申請について【労働保険徴収課】
事業主・社会保険労務士の皆さまへ
電子申請により概算保険料の申告を行う場合は、必ず正しい労働保険番号を入力してください。
架空の番号を入力することにより、以下のような様々な問題が生じることがあります。
①該当事業場の概算保険料の申告が未申告となる。
②保険料を電子納付した場合、該当事業場の保険料が未納の状態となり、納付したにも関わらず督促状が発行されてしまう。
また、架空の番号が他の事業場の労働保険番号として存在していた場合、他の事業場の保険料として収納されてしまう。
③労働保険番号の上2桁の都道府県番号を誤った場合、神奈川労働局の国庫金とはならず、他の労働局の国庫金となってしまい、これを解消するために誤って入金された労働局だけではなく、国庫金を取扱う日本銀行などに無用の事務負担を負わせてしまう。
<例えば>
11-1-11-111111-111 埼玉労働局の国庫金となる
12-3-45-678910-000 千葉労働局の国庫金となる
電子申請による概算保険料の申告は、保険関係成立届の提出により労働基準監督署から付与された労働保険番号を入力することにより行うものであるため、保険関係成立届と同時に行うことはできません。
保険関係成立届を電子申請したにも関わらず受理通知が届かない場合は誠にお手数ですが、「電子申請操作マニュアル」に従い状況照会を行って確認をお願いいたします。
神奈川労働局総務部労働保険徴収課