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消費税法の改正に伴う建設の事業における賃金総額の計算の特例について【労働保険徴収課】
平成26年4月1日から消費税率が5%から8%(新消費税率)となったことに伴い、新消費税率を前提とした新たな労務費率が設定されるまでの間、暫定的に、請負による建設の事業であって一般保険料の額の算定に当たり労務費率を乗じて得た額を賃金総額とするものについては、賃金総額の算定に際して、請負金額に105/108を乗じて得た額に現行の労務費率を乗じることとしました。
※平成27年4月1日施行の改正省令により、消費税に係る暫定措置を廃止し、消費税額を除く請負金額により賃金総額を算定することとなりましたが、平成27年3月31日以前に成立した事業については暫定措置の適用があります。
消費税率の引き上げに伴う労務費率の暫定措置について(1005KB PDFファイル)
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消費税率引き上げに伴う労務費率の暫定措置に係る電子申請について(237KB MS-Excelファイル)