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労働保険料の申告について~適正な申告をお願いします~【労働保険徴収課】
事業主・社会保険労務士・労働保険事務組合の皆様へ
労働保険料の算定に係る実地調査では、以下のような労働保険料の申告誤りが確認されています。
雇用保険の加入要件を満たす短時間労働者の保険加入漏れ
□各労働者について、雇用保険の加入漏れはありませんか?
雇用される労働者は、名称や雇用形態にかかわらず、1週間の所定労働時間が20時間以上であり、31日以上の雇用見込みがある場合には、原則として被保険者となります。
また、保険料を納付していただいても、雇用保険資格取得届をハローワークに提出していない場合、雇用保険に加入していないことになります。
労働者の賃金の一部が算入漏れ
□賞与、その他臨時の賃金の算入漏れはありませんか?
□通勤手当等の交通費(非課税分、現物支給の定期代等を含む。)の算入漏れはありませんか?
保険料の対象となる賃金は、税金その他社会保険料等を控除する前の支払総額です。
賃金とは、給料・手当・賞与、その他名称のいかんを問わず労働の対償として事業主が労働者(年度途中の退職者を含みます。)に支払うすべてのものをいいます。
また、算定期間中に支払いが確定した賃金は、算定期間中に実際に支払われていなくとも算入してください。
労災保険率の適用誤り
□労災保険率の適用に誤りはありませんか?
年度更新の際は、申告書と一緒に送付されている「労災保険率表」と申告書右上部に印字されている「業種」(コード)を照らし、事業内容と一致しているか、ご確認ください。
一括有期事業に該当する工事の記載漏れ
□元請工事で年度内に終了した工事が漏れていませんか?
建設の事業の場合、消費税額を除いた請負金額が1億8千万円未満であり、概算保険料額が160万円未満の元請負により実施した工事が一括有期事業の対象となります。
労働保険の対象とならない労働者の賃金の誤算入等
□同居の親族など、労働者ではない方への賃金を誤算入していませんか?
事業主と同居している親族は、原則としては対象者とはなりません。
雇用保険については、他の労働者と同様に雇用関係があると認められる者に限り被保険者となりますが、ハローワークへ実態を確認できる書類等の提出が必要となります。
労働保険の対象とならない役員の報酬等を賃金総額に誤算入
□事業の代表者や法人の役員への役員報酬を誤算入していませんか?
対象となる役員であっても、「役員報酬」の部分は含まれず、労働者としての「賃金」部分のみです。
消費税等相当額込みの請負金額の誤計上等
□労務費率により保険料を算出する場合、請負金額から消費税額が除かれていますか?
請負金額は、平成27年4月1日以降に開始した工事については消費税額を除いた額となります。
一括有期事業に該当しない工事の誤記載等
□一括有期事業の対象とならない工事・事業を誤って申告していませんか?
一括有期事業の対象とならない事業(単独有期事業)の場合は、一現場ごとに一つの事業として、その事業が開始されるごとに労災保険の成立手続をすることになります。
保険料が不足していた場合
申告誤りにより、保険料の不足が確認された場合には、不足分の保険料の追加納付や追徴金(保険料の10%)の納付手続を行っていただく必要があります。
このような手続きが発生しないよう、年度更新の際は、申告書と一緒に送付されている「申告書の書き方」(パンフレット)等をご確認の上、適正な申告をお願いします。
リーフレット
問い合わせ
このページに関するお問い合わせ先
労働保険徴収課
- 適用係
- (電話)045-650-2803
- 事務組合係
- (電話)045-650-2866