富山県及び石川県における労働保険料の納期限の延長について【労働保険徴収課】

事業主の皆様へ

令和6年能登半島地震により被災された皆様に心からお見舞い申し上げますとともに、一日も早い地域の復興と皆様のご健勝をお祈りいたします。

労働保険料等の納期限の延長について

令和6年能登半島地震を受け、次の①の地域における②の労働保険料等(労働保険料、特別保険料及び一般拠出金)については、その納期限が延長されることとなりました。

①次の指定地域に所在地を有する事業場

(指定地域内に所在する労働保険事務組合に労働保険事務を委託している場合を含みます。)

富山県、石川県

②令和6年1月1日以降に納期限が到来するもの

(督促状の指定期限が当該期日以降である場合を含みます。)

(注)指定期限が令和6年1月1日以降の督促状が行き違いで届いた場合は、何卒ご容赦願います。

延長後の労働保険料等の納期限について

災害のやんだ日から2ヵ月以内の日を定めることとしておりますが、被災者の状況に十分配慮して検討していくこととしていることから、決定次第お知らせいたします。

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労働保険徴収課

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事務組合係
(電話)045-650-2866

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