育児・介護休業法

育児又は家族の介護を行う労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるよう支援することを目的として育児・介護休業法が定められています。
令和6年5月、育児・介護休業法が改正され、令和7年4月1日から段階的に施行されます。令和6年の改正内容及び過去の改正については下記をご参照ください。
育児・介護休業法について(厚生労働省ホームページ)

雇用環境・均等部 指導課(所在地はこちら)では、仕事と育児・ 介護の両立支援制度及び一般事業主行動計画策定等に関する相談窓口を設置しています。
また育児休業制度や介護休業制度の普及・定着を図り、「育児・介護休業法」が円滑に施行されるように、相談・援助を行っています。
紛争解決援助についてはこちら
 

育児・介護休業法について

育児休業
労働者(一定の期間雇用者を含む)は、子が1歳に達するまで(両親ともに育児休業をする場合は子が1歳2ヶ月に達するまでの間に1年間)、育児休業をすることができます。 1歳を超えても休業が必要と認められる一定の場合には、1歳6ヶ月に達するまでの間、育児休業をすることができます。
さらに、1歳6か月に達しても休業が必要と認められる一定の場合には、子が2歳に達するまで育児休業をすることができます。

出生時育児休業 【令和4年10月施行】
産後休業をしていない労働者は、子の出生後8週間以内に4週間(28日)を上限に、分割して2回まで出生時育児休業をすることができます。

介護休業
労働者(一定の期間雇用者を含む)は、常時介護を要する対象家族(配偶者、父母、子、配偶者の父母、同居かつ扶養している祖父母・兄弟姉妹及び孫)1人につき、分割して3回まで、通算93日までを限度として、介護休業をすることができます。

子の看護のための休暇
小学校就学前の子を養育する労働者は、当該子が1人の場合は年に5日まで、2人以上であれば年に10日まで、子の看護又は予防接種や健康診断を受けさせるために、時間単位で休暇を取得できます

家族の介護のための休暇
要介護状態にある対象家族の介護その他の世話を行う労働者は、当該家族が1人の場合は年に5日まで、2人以上であれば年に10日まで、介護その他の世話を行うために、時間単位で休暇を取得できます。

所定外労働の免除
3歳に満たない子を養育する労働者又は要介護状態にある対象家族の介護を行う労働者は所定外労働の免除を請求できます。

所定労働時間の短縮等の措置
事業主は、3歳に満たない子を養育する労働者について、1日の所定労働時間を6時間とする短時間勤務制度を講じなければなりません。
事業主は、要介護状態にある対象家族を介護する労働者で現に介護休業をしていない者について、利用開始から3年の間で2回以上、所定労働時間の短縮等の措置((1)短時間勤務、(2)フレックスタイム制、(3)始業・終業時刻の繰上げ・繰下げ、(4)介護費用の援助等の措置)のいずれかを講じなければなりません。
事業主は3歳から小学校就学前の子を養育する労働者についても、短時間勤務等の措置を導入するよう努めなければなりません。

時間外労働の制限
小学校就学前の子の養育又は要介護状態にある対象家族の介護を行う労働者は、1ヶ月あたり24時間、1年あたり150時間を超える時間外労働の免除を請求できます。

深夜業の制限
小学校就学前の子の養育又は要介護状態にある対象家族の介護を行う労働者は、深夜業(午後10時から午前5時まで)の免除を請求できます。

不利益取扱いの禁止
育児・介護休業、出生時育児休業、子の看護休暇、介護休暇、所定外労働免除、時間外労働制限、深夜業制限、所定労働時間短縮等措置の申出や取得を理由とする解雇その他の不利益取扱いは禁止されています。 

育児休業・介護休業等に関するハラスメントの防止措置
事業主は、育児・介護休業等に関する、上司や同僚からのハラスメント行為を防止するための措置を講じなければいけません。詳しくはこちら ハラスメント防止措置について

労働者の配置への配慮
事業主は、労働者を転勤させようとする場合は、育児又は介護の状況に配慮しなければなりません。

個別の制度周知・休業取得の意向確認 【令和4年4月施行】
本人または配偶者の妊娠・出産等を申し出た労働者に対して、事業主は育児休業制度等に関する以下の事項と休業取得の意向確認の措置を個別に行わなければなりません。
① 育児休業・出生時育児休業に関する制度 ②育児休業・出生時育児休業の申出先
② 育児休業給付に関すること ④社会保険料の取扱い
 個別周知・意向確認書記載例【厚生労働省作成】

雇用環境の整備及び雇用管理等に関する措置 【令和4年4月施行】
事業主は、育児休業および出生時育児休業の申出が円滑に行われるようにするため、次のいずれかの措置を講じなければなりません。
① 雇用する労働者に対する育児休業に係る研修の実施
② 育児休業に関する相談体制の整備
③ 雇用する労働者の育児休業取得事例の収集・提供
④ 雇用する労働者に対する育児休業に関する制度及び育児休業取得促進に関する方針の周知
事例紹介、制度・方針周知 ポスター例 【厚生労働省作成】
制度・方針周知チラシ例【大阪労働局作成】記入にあたってのご案内(加工可能なWord版はこちら)

育児休業取得状況の公表義務化 【令和5年4月施行】
常時雇用する労働者が1000人を超える事業主は、育児休業等の取得の状況を年1回公表することが義務付けられています。


職業家庭両立推進者の選任届様式
育児・介護休業等に関する規則の規定例
 

  

  

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