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有料/無料職業紹介事業関係
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有料職業紹介事業の概要
職業紹介
職業紹介とは、職業安定法(以下この節では「法」という。)第4条第1項において、「1.求人及び 2.求職の申込みを受け、求人者と求職者との間における 3.雇用関係の成立を 4.あっせんすることをいう。」と定義されています。 この定義でいう用語の意味は次のとおりです。
- 求人
報酬を支払って自己のために他人の労働力の提供を求めることをいいます。 - 求職
報酬を得るために自己の労働力を提供して職業に就こうとすることをいいます。 - 雇用関係
報酬を支払って労働力を利用する使用者と、労働力を提供する労働者との間に生じる使用・従属の法律関係をいいます。 - あっせん
求人者と求職者との間をとりもって、雇用関係が円滑に成立するように第三者として世話をすることをいいます。
職業紹介事業の種類
職業紹介事業の種類には、次の2種類があります。
- 有料職業紹介事業
有料職業紹介事業とは、職業紹介に関し手数料又は報酬を受けて行う職業紹介事業をいいます。有料職業紹介事業は、法第32条の11の規定により求職者に紹介してはならない職業以外の職業について、法第30条第1項の厚生労働大臣の許可を受けて行うことができます。 - 無料職業紹介事業
無料職業紹介事業とは、職業紹介に関しいかなる名義でも手数料又は報酬を一切受けないで行う職業紹介事業をいいます。
無料職業紹介事業は
- 学校教育法第1条の規定による学校、専修学校等の施設の長が行う場合には法第33条の2の規定により
- 商工会議所等特別の法律により設立された法人であって、厚生労働省令で定めるものが行う場合には法第33条の3の規定により
- 地方公共団体が行う場合には法第29条の規定により無料職業紹介事業を行うことができます。
- それ以外の方が行う場合には法第33条の規定により厚生労働大臣の許可を受けて、無料職業紹介事業を行うことができます。
有料職業紹介事業で取扱うことができない職業とは
有料職業紹介事業の対象となる取扱職業の範囲は、港湾運送業務に就く職業、建設業務に就く職業、その他有料職業紹介事業においてその職業のあっせんを行うことが当該職業に就く労働者の保護に支障を及ぼすおそれがあるものとして厚生労働省令で定める職業以外の職業です。 なお、この厚生労働省令で定める職業は現在定められていません。
- 港湾運送業務
港湾運送業務とは、港湾労働法第2条第2号に規定する港湾運送の業務又は同条第1号に規定する港湾以外の港湾において行われる当該業務に相当する業務として厚生労働省令で定める業務をいう。 - 建設業務
建設業務とは、土木、建築その他工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊若しくは解体の作業またはこれらの作業の準備の作業に係る業務をいう。
職業紹介事業に係る法令・指針
- 職業紹介事業に係る法令・指針【厚生労働省HP】
- 職業紹介事業の業務運営要領【厚生労働省HP】
職業安定法令改正関係(厚生労働省HP)
職業紹介事業に係る各種様式等(許可申請・届出・事業報告・運営等)
職業紹介事業の許可手続き・許可有効期間更新手続きでは、窓口での内容審査に1時間程度必要となります。
月末及び午後の時間帯は窓口の待ち時間が非常に長くなることもありますので、月初及び午前の時間帯に来庁いただきますようご協力をお願いいたします。
許可申請・届出・事業報告関係
- 有料職業紹介事業の説明動画【YouTubeへリンク】
- 有料職業紹介事業の許可
- 職業紹介事業パンフレット-許可・更新等マニュアル-【厚生労働省HP】
- 有料職業紹介の資産要件の詳細(新規許可)・(更新)(PDF形式)
- 職業紹介事業報告書について
その他
- 新規許可取得後・許可更新後に受講する説明会
- 説明会・セミナー・派遣元責任者講習等
- 募集情報等提供と職業紹介の区分について【厚生労働省HP】
- 雇用仲介事業者(職業紹介事業者、募集情報等提供事業者)のご利用にあたって【厚生労働省HP】
(「医療・介護・保育」求人者向け特別相談窓口のご案内もこちらになります) - 職業紹介優良事業者認定制度及び医療・介護・保育分野における適正な有料職業紹介事業者認定制度【厚生労働省HP】
いわゆる「スポットワーク」の留意事項等について
- いわゆる「スポットワーク」の留意事項等【厚生労働省HP】
- 「スポットワーク」を利用する事業主の皆さまへ
「スポットワーク」の労務管理(使用者向けリーフレット)(PDF形式) - 「スポットワーク」を利用して働くスポットワーカーの皆さまへ
「スポットワーク」の注意点(労働者向けリーフレット)(PDF形式)
リーフレット
- 職業紹介事業者を利用するときに知っておきたいこと【求職者の皆さまへ】(PDF形式)
- (医療機関や介護・障害福祉施設、保育所・幼稚園などの求人者の皆さまへ)
職業紹介事業者や募集情報等提供事業者の支払いを巡るトラブルが発生しています(PDF形式) - (医療、介護、障害福祉、保育・幼児教育などの分野を取り扱う職業紹介事業者や募集情報等提供事業者の皆さまへ)
利用料金・違約金等の支払いを巡るトラブルを未然に防止しましょう!(PDF形式) - (医療・介護・保育分野の人手確保のために有料職業紹介事業者を利用される求人事業主の皆さまへ)
職業紹介事業者の上手な探し方(PDF形式) - (医療機関や介護施設・保育所・幼稚園などの経営者・人事担当者の皆さまへ)
雇用仲介事業(職業紹介事業、募集情報等提供事業)の利用でトラブルが発生した際は労働局へ!
ご相談は労働局『「医療・介護・保育」求人者向け特別相談窓口』まで(PDF形式)
需給調整事業部窓口について
大阪労働局需給調整事業部
〒540-0028
大阪市中央区常盤町1-3-8 中央大通FNビル14F
(Osaka Metro谷町線 谷町四丁目駅6号出口徒歩1分)
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- 有料/無料職業紹介事業、労働者派遣事業等の許可・届出の受理については
- 需給調整事業第一課
06-4790-6303 - 有料/無料職業紹介事業、労働者派遣事業等の指導監督については
- 需給調整事業第二課
06-4790-6319







