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無期転換ルール及び有期特措法に基づく第二種計画認定申請について
有期契約労働者の無期転換ルールについて

同一の使用者(企業)との間で、有期労働契約が更新されて通算5年を超えたとき、労働者の申込みにより、期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換できるルールのことをいいます(労働契約法第18条・2013年4月1日施行)。
対象となる方は、原則として有期労働契約の契約期間が通算5年を超える全ての方です。契約社員やパート、アルバイトなどの名称は問いません。

(参考)‣無期転換ルールに関するよくある質問(Q&A)
‣無期労働契約転換申込書・受理通知書(様式例)(Word)
有期特措法に基づく第二種計画認定申請について

原則として、定年後に引き続き雇用される有期契約労働者についても、無期転換ルールは適用されます。 ただし、適切な雇用管理に関する計画を作成し、都道府県労働局長の認定(第二種計画認定)を受けた場合には、無期転換ルールの特例として、 その事業主の下で定年後に引き続き雇用される期間は、無期転換申込権が発生しません(専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法)。

第二種計画認定の効力は、無期労働契約で定年を迎えた労働者を定年後に継続雇用する場合に及びます。 有期労働契約で定年年齢(契約更新の上限年齢)を迎えた労働者や他社(特殊関係事業主(※1)を除く)で定年を迎えた労働者は対象となりません。
また、対象となる労働者には、有期労働契約の締結・更新時に、無期転換ルールの特例が適用されていることを書面で明示しなければなりません(※2)。
(※1)特殊関係事業主について(大阪労働局HP内「高年齢者雇用安定法ガイドブック」※P.5~6参照)
(※2)特例に関する労働条件の明示について(リーフレット)



‣第二種計画認定・変更申請書(Word)
‣第二種計画認定・変更申請書(記入例)
‣【参考様式】「高年齢者雇用等推進者」の選任証明書(Excel)

<無期転換ルール関係>
‣労働契約法のあらまし
‣無期転換ルールハンドブック~無期転換ルールの円滑な運用のために~
‣多様な正社員及び無期転換ルールに係るモデル就業規則と解説(全業種版)
‣モデル就業規則(R5.7月版)(Word)
<第二種計画認定関係>
‣第二種計画認定・変更申請 チェックリスト ※申請書提出前にご活用ください
‣第二種計画認定を受けられた事業主の皆様へ
‣高度専門職・継続雇用の高齢者に関する無期転換ルールの特例について
※高年齢者雇用安定法に関する内容(定年年齢、高年齢者雇用等推進者、高年齢者雇用確保措置、特殊関係事業主 等)に関することは、 【職業安定部職業対策課(06-4790-6310)】又は最寄りのハローワークまでお問合せ下さい。 (参考:高年齢者雇用について(大阪労働局HP))

無期転換ルールについて(厚生労働省HP)
有期契約労働者の無期転換ポータルサイト(厚生労働省HP)
多様な働き方の実現応援サイト(厚生労働省HP)
同一労働同一賃金特集ページ~雇用形態にかかわらない公正な待遇の確保について~(厚生労働省HP)
【この記事に関するお問い合わせ】
大阪労働局 雇用環境・均等部 指導課
TEL:06-6949-6494