有期特措法に基づく第二種計画認定申請について

  

【お知らせ】
現在、令和6年4月からの労働条件明示のルール変更(「労働基準法施行規則」「有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準」の改正)に伴い、第二種計画認定申請の件数が急増しているため、通常時より審査にお時間をいただく場合がございます。
なお、窓口も混雑いたしますので、郵送もしくは電子申請での届け出にご協力いただきますようお願い申し上げます。


原則として、定年後に引き続き雇用される有期契約労働者についても、無期転換ルールは適用されます。ただし、適切な雇用管理に関する計画を作成し、都道府県労働局長の認定(第二種計画認定)を受けた場合には、無期転換ルールの特例として、その事業主の下で定年後に引き続き雇用される期間は、無期転換申込権が発生しません(専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法)。



第二種計画認定の効力は、無期労働契約で定年を迎えた労働者を定年後に継続雇用する場合に及びます。有期労働契約で定年年齢を迎えた労働者や他社(特殊関係事業主を除く)で定年を迎えた労働者は対象となりません。
また、対象となる労働者には、有期労働契約の締結・更新時に、無期転換ルールの特例が適用されていることを書面で明示しなければなりません。


高度専門職・継続雇用の高齢者に関する無期転換ルールの特例について
第二種計画認定・変更申請書
第二種計画認定・変更申請書(記入例)
第二種計画認定の流れ
第二種計画認定・変更申請 チェックリスト ※申請書提出前にご活用ください
「高年齢者雇用等推進者」の選任証明書
第二種計画認定を受けられた事業主の皆様へ


無期転換ルールについて(厚生労働省HP)
有期契約労働者の無期転換ポータルサイト(厚生労働省HP)
高年齢者雇用について(大阪労働局HP)
多様な働き方の実現応援サイト(厚生労働省HP)
同一労働同一賃金特集ページ(厚生労働省HP)
 
【この記事に関するお問い合わせ】
大阪労働局 雇用環境・均等部 指導課
TEL:06-6949-6494

その他関連情報

情報配信サービス

〒540-8527 大阪市中央区大手前4-1-67 大阪合同庁舎第2号館 8~9F
〒540-0028 大阪市中央区常盤町1-3-8中央大通FNビル9F/14F/17F/21F

Copy right © 2000-2021 Osaka Labour Bureau.All rights reserved.