- 大阪労働局 >
- 労働者派遣事業・有料職業紹介事業・募集情報等提供事業 >
- 職業安定法・労働者派遣法 ワンポイント講座
職業安定法・労働者派遣法 ワンポイント講座
~ご存じですか?職業安定法・労働者派遣法~
皆さまがお仕事を探される際には、企業が直接的に行う募集への応募や、ハローワークや人材紹介会社(民間職業紹介事業者)の利用、求人広告やインターネット求人サイトの活用など様々な手段により求職活動を行われることかと思います。職業安定法においては、労働者を募集する企業や職業紹介事業者等が遵守すべき事項などが定められています。
また、多様な働き方の形態の一つとして、派遣会社(派遣元事業主)から派遣先の企業に派遣され、派遣先の指揮命令を受けて働く労働者派遣という形態がありますが、労働者派遣法におい ては、労働者派遣において、派遣元事業主や派遣先が遵守すべき事項などが定められています。
当局では、お仕事探し中の皆さまや働かれている皆さまに職業安定法や労働者派遣法について、より一層のご理解をいただくために、「職業安定法・労働者派遣法 ワンポイント講座」シリーズとして、ポスターやリーフレットによる周知広報の取組みを行っております。
今後、皆さまがお仕事を探される際や、お仕事をなさる際のご参考としていただきますようよろしくお願いいたします。
なお、ポスターの内容についてのご質問等については、大阪労働局 需給調整事業部需給調整事業第二課(06-4790-6319)までお問い合わせください。
また、多様な働き方の形態の一つとして、派遣会社(派遣元事業主)から派遣先の企業に派遣され、派遣先の指揮命令を受けて働く労働者派遣という形態がありますが、労働者派遣法におい ては、労働者派遣において、派遣元事業主や派遣先が遵守すべき事項などが定められています。
当局では、お仕事探し中の皆さまや働かれている皆さまに職業安定法や労働者派遣法について、より一層のご理解をいただくために、「職業安定法・労働者派遣法 ワンポイント講座」シリーズとして、ポスターやリーフレットによる周知広報の取組みを行っております。
今後、皆さまがお仕事を探される際や、お仕事をなさる際のご参考としていただきますようよろしくお願いいたします。
なお、ポスターの内容についてのご質問等については、大阪労働局 需給調整事業部需給調整事業第二課(06-4790-6319)までお問い合わせください。
ワンポイント講座1限目
「募集条件 書面等で確認しましょう!」
労働者を募集する企業や職業紹介事業者等は、労働条件について、書面を交付するなどの方法により応募者に対して明示しなければなりません。 あらかじめ書面を受け取り、きっちり労働条件を確認しましょう!
ワンポイント講座2限目
「派遣で働くみなさん!!派遣会社のキャリアアップ支援メニューを活用していますか?」
派遣元事業主は、教育訓練の実施や相談の機会の確保など派遣労働者のキャリアアップ支援のための措置を講じなければなりません。派遣元事業主が用意している支援メニューを活用しましょう!
ワンポイント講座3限目
「もしかして 偽装請負?」
事業者間の契約が労働者派遣契約ではないにもかかわらず、発注者が受託者の
雇用する労働者に指揮命令を行うなどして労働に従事させており、実態として労働者派遣
と同じ状態になっていることを、いわゆる偽装請負といいます。職場環境をチェックしましょう!