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労働者派遣事業関係
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労働者派遣事業の概要
労働者派遣事業とは、派遣元事業主が自己の雇用する労働者を、派遣先の指揮命令を受けて、この派遣先のために労働に従事させることを業として行うことをいいます。

この定義に当てはまるものは、その事業として行っている業務が適用除外業務に該当するか否かにかかわらず、労働者派遣事業に該当し、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(以下「労働者派遣法」という。)の適用を受けます。
a.
b.

この定義に当てはまるものは、その事業として行っている業務が適用除外業務に該当するか否かにかかわらず、労働者派遣事業に該当し、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(以下「労働者派遣法」という。)の適用を受けます。
労働者供給事業、請負事業との関係
1. 労働者供給事業との関係
労働者派遣事業は、昭和61年の労働者派遣法の施行に伴い改正される前の職業安定法第44条によって労働組合が厚生労働大臣の許可を受けて無料で行う場合を除き、全面的に禁止されていた労働者供給事業の中から、供給元と労働者との間に雇用関係があり、供給先と労働者との間に指揮命令関係しか生じさせないような形態を取り出し、種々の規制の下に適法に行えることとしたものです。
したがって、下図-a. のように供給元と労働者との間に雇用関係のないもの、及び b. のように供給元と労働者との間に雇用関係がある場合であっても、供給先に労働者を雇用させることを約して行われるものについては、従前どおり、労働者供給事業として職業安定法第44条に基づき全面的に禁止されています。
(労働者供給事業)a.

b.
2. 請負との関係
請負とは、労働の結果としての仕事の完成を目的とするもの(民法第632条)ですが、労働者派遣との違いは、請負には、注文主と労働者との間に指揮命令関係が生じないという点にあります。
(請負により行われる事業)
ところが、この区分の実際の判断は、必ずしも容易でないことから、この判断を明確に行うことができるように「労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準」(昭和61年労働省告示第37号)が定められています。
労働者派遣事業に係る法令・指針・疑義応答集・関連情報等
- 労働者派遣事業に係る法令・指針・疑義応答集・関連情報等【厚生労働省HP】
- 労働者派遣事業関係業務取扱要領【厚生労働省HP】
労働者派遣法令改正関係【厚生労働省HP】
労働者派遣事業に係る各種様式等(許可申請・届出・事業報告・運営等)
- 労働者派遣事業の許可申請・届出様式等
- 事業運営に係る各種様式等
(労働者派遣契約書・就業条件明示書・派遣元(先)管理台帳 等) - 指導監督に係る是正報告書(Excel形式)
許可申請・届出・事業報告関係
- 労働者派遣事業の説明動画【YouTubeへリンク】
- 労働者派遣事業を適正に実施するために-許可・更新手続きマニュアル-【厚生労働省HP】
- 労働者派遣事業の資産要件の詳細(PDF形式)
- 労働者派遣事業報告書・労働者派遣事業収支決算書・関係派遣先派遣割合報告書について
その他
リーフレット
- 派遣で働くときに特に知っておきたいこと【派遣労働者向け】(PDF形式)
- 労働者派遣を行う際の主なポイント【派遣元事業主向け】(PDF形式)
- 派遣社員を受け入れるときの主なポイント【派遣先事業主向け】(PDF形式)
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