労働者派遣事業関係

メニュー

労働者派遣事業の概要

労働者派遣事業とは、派遣元事業主が自己の雇用する労働者を、派遣先の指揮命令を受けて、この派遣先のために労働に従事させることを業として行うことをいいます。
労働者派遣事業図式
この定義に当てはまるものは、その事業として行っている業務が適用除外業務に該当するか否かにかかわらず、労働者派遣事業に該当し、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(以下「労働者派遣法」という。)の適用を受けます。
労働者供給事業、請負事業との関係

1. 労働者供給事業との関係

労働者派遣事業は、昭和61年の労働者派遣法の施行に伴い改正される前の職業安定法第44条によって労働組合が厚生労働大臣の許可を受けて無料で行う場合を除き、全面的に禁止されていた労働者供給事業の中から、供給元と労働者との間に雇用関係があり、供給先と労働者との間に指揮命令関係しか生じさせないような形態を取り出し、種々の規制の下に適法に行えることとしたものです。

したがって、下図-a. のように供給元と労働者との間に雇用関係のないもの、及び b. のように供給元と労働者との間に雇用関係がある場合であっても、供給先に労働者を雇用させることを約して行われるものについては、従前どおり、労働者供給事業として職業安定法第44条に基づき全面的に禁止されています。

(労働者供給事業)
a. 労働者供給事業図式-a
b. 労働者供給事業図式-b

2. 請負との関係

請負とは、労働の結果としての仕事の完成を目的とするもの(民法第632条)ですが、労働者派遣との違いは、請負には、注文主と労働者との間に指揮命令関係が生じないという点にあります。

(請負により行われる事業)
請負図式

ところが、この区分の実際の判断は、必ずしも容易でないことから、この判断を明確に行うことができるように「労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準」(昭和61年労働省告示第37号)が定められています。

ページの先頭へ戻る

労働者派遣事業に係る法令・指針・疑義応答集・関連情報等

労働者派遣事業に係る各種様式等(許可申請・届出・事業報告・運営等)

ページの先頭へ戻る

許可申請・届出・事業報告関係

その他

需給調整事業部窓口について

大阪労働局需給調整事業部
〒540-0028
大阪市中央区常盤町1-3-8 中央大通FNビル14F
(Osaka Metro谷町線 谷町四丁目駅6号出口徒歩1分)
有料/無料職業紹介事業、労働者派遣事業等の許可・届出の受理については
需給調整事業第一課
06-4790-6303
有料/無料職業紹介事業、労働者派遣事業等の指導監督については
需給調整事業第二課
06-4790-6319

ページの先頭へ戻る

その他関連情報

情報配信サービス

〒540-8527 大阪市中央区大手前4-1-67 大阪合同庁舎第2号館 8~9F
〒540-0028 大阪市中央区常盤町1-3-8中央大通FNビル9F/14F/17F/21F

Copy right © 2000-2025 Osaka Labour Bureau.All rights reserved.