- 大阪労働局 >
- 各種法令・制度・手続き >
- 労働者派遣事業関係 >
- 労働者派遣事業報告書・労働者派遣事業収支決算書・関係派遣先派遣割合報告書について
労働者派遣事業報告書・労働者派遣事業収支決算書・関係派遣先派遣割合報告書について
1. 手続き
派遣元事業主は、毎年「労働者派遣事業報告書」、「労働者派遣事業収支決算書」及び「関係派遣先派遣割合報告書」を作成し、事業主管轄労働局を経て厚生労働大臣に提出しなければなりません。(派遣実績がない場合でも提出は必要となります。)
2. 提出書類
(1) 労働者派遣事業報告書(年度報告)(6月1日現在の状況報告)
A【様式第11号(令和3年度~)】【入力補助機能付】
→「労働者派遣事業報告書」の様式が令和3年6月報告分から変わります(リーフレット)
B 添付書類
労働者派遣法第30条の4第1項の規定に基づく労使協定(労使協定方式採用事業所のみ)
→労使協定の添付についての詳細はこちら
(2) 労働者派遣事業収支決算書【様式第12号】
(3) 関係派遣先派遣割合報告書 【様式第12号-2】
3. 提出部数
正本1部、写し2部の計3部
※【様式第11号】は労働者派遣事業を行う事業所単位で作成
※【様式第12号】及び【様式第12号‐2】は事業所単位で作成
4. 提出期限
(1)【様式第11号】は毎年6月30日まで
(2)【様式第12号】及び【様式第12号-2】は毎事業年度経過後3か月以内
5. 事業報告書等記載例
様式第11号【令和3年度以降用】【派遣実績なし】
様式第11号【令和2年度以降用】【派遣実績なし】
様式第11号【令和元年度以前用】【派遣実績なし】
様式第12号
様式第12号-2
6. 事業報告書旧様式
様式第11号【令和2年度用】
様式第11号【令和元年度用以前用】
様式第11号【平成28年度用】
様式第11号【平成27年度9月29日以前用】
7. 提出の方法
「労働者派遣事業報告書」「労働者派遣事業収支決算書」及び「関係派遣先派遣割合報告書」については 郵送での提出を受け付けております。
※特に「労働者派遣事業報告書(年度報告)(6月1日現在の状況報告)」の提出期間(6/2~6/30)については、窓口が大変混み合いますので郵送でのご提出をお願いいたします。
郵送にて提出される場合は、事業主控えを返送いたしますので、切手を貼付した返信用封筒を必ず同封してください。(処理には数か月を要します。)また、封筒には『労働者派遣事業報告書在中』等と記載してお送りください。
8.労使協定の添付について
(1)法律の改正に伴い「労働者派遣事業報告書」の記載方法や添付書類などが令和2年6月報告分から変わります (リーフレット)
(2)「労使協定」添付の4つのポイント(リーフレット)
(3)労使協定の有効期間中に一般賃金の額が変更された場合には、当該変更された一般賃金の額が適用される前に、労使協定に定める派遣労働者の賃金額が一般賃金の額と同等以上の額であるか否かを確認する必要があります。確認の結果派遣労働者の賃金額が一般賃金の額と同等以上の額である場合には、同等以上の額であることを確認した旨の書類を労使協定に合わせて提出する必要があります。【確認書のイメージ】
(例)令和3年6月提出分について、令和2年4月1日から令和4年3月31日までが有効期間の労使協定を締結している場合
(4)令和3年度に提出した労使協定において、現下の新型コロナウィルス感染症の感染拡大に伴う労働市場への影響等を踏まえた取扱い(例外的取扱い)により、「一般賃金の額(令和2年度)」を用いた場合は、今年度も例外的取扱に関する提出様式の添付が必要です。
→詳細は厚生労働省HPへ
・労使協定方式における現下の新型コロナウィルス感染症の感染拡大に伴う労働市場への影響等を踏まえた取扱いに関する提出様式 【PDF版】【Excel版】
派遣元事業主は、毎年「労働者派遣事業報告書」、「労働者派遣事業収支決算書」及び「関係派遣先派遣割合報告書」を作成し、事業主管轄労働局を経て厚生労働大臣に提出しなければなりません。(派遣実績がない場合でも提出は必要となります。)
2. 提出書類
(1) 労働者派遣事業報告書(年度報告)(6月1日現在の状況報告)
A【様式第11号(令和3年度~)】【入力補助機能付】
→「労働者派遣事業報告書」の様式が令和3年6月報告分から変わります(リーフレット)
B 添付書類
労働者派遣法第30条の4第1項の規定に基づく労使協定(労使協定方式採用事業所のみ)
→労使協定の添付についての詳細はこちら
(2) 労働者派遣事業収支決算書【様式第12号】
(3) 関係派遣先派遣割合報告書 【様式第12号-2】
3. 提出部数
正本1部、写し2部の計3部
※【様式第11号】は労働者派遣事業を行う事業所単位で作成
※【様式第12号】及び【様式第12号‐2】は事業所単位で作成
4. 提出期限
(1)【様式第11号】は毎年6月30日まで
(2)【様式第12号】及び【様式第12号-2】は毎事業年度経過後3か月以内
5. 事業報告書等記載例
様式第11号【令和3年度以降用】【派遣実績なし】
様式第11号【令和2年度以降用】【派遣実績なし】
様式第11号【令和元年度以前用】【派遣実績なし】
様式第12号
様式第12号-2
6. 事業報告書旧様式
様式第11号【令和2年度用】
様式第11号【令和元年度用以前用】
様式第11号【平成28年度用】
様式第11号【平成27年度9月29日以前用】
7. 提出の方法
「労働者派遣事業報告書」「労働者派遣事業収支決算書」及び「関係派遣先派遣割合報告書」については 郵送での提出を受け付けております。
※特に「労働者派遣事業報告書(年度報告)(6月1日現在の状況報告)」の提出期間(6/2~6/30)については、窓口が大変混み合いますので郵送でのご提出をお願いいたします。
郵送にて提出される場合は、事業主控えを返送いたしますので、切手を貼付した返信用封筒を必ず同封してください。(処理には数か月を要します。)また、封筒には『労働者派遣事業報告書在中』等と記載してお送りください。
8.労使協定の添付について
(1)法律の改正に伴い「労働者派遣事業報告書」の記載方法や添付書類などが令和2年6月報告分から変わります (リーフレット)
(2)「労使協定」添付の4つのポイント(リーフレット)
(3)労使協定の有効期間中に一般賃金の額が変更された場合には、当該変更された一般賃金の額が適用される前に、労使協定に定める派遣労働者の賃金額が一般賃金の額と同等以上の額であるか否かを確認する必要があります。確認の結果派遣労働者の賃金額が一般賃金の額と同等以上の額である場合には、同等以上の額であることを確認した旨の書類を労使協定に合わせて提出する必要があります。【確認書のイメージ】
(例)令和3年6月提出分について、令和2年4月1日から令和4年3月31日までが有効期間の労使協定を締結している場合
(4)令和3年度に提出した労使協定において、現下の新型コロナウィルス感染症の感染拡大に伴う労働市場への影響等を踏まえた取扱い(例外的取扱い)により、「一般賃金の額(令和2年度)」を用いた場合は、今年度も例外的取扱に関する提出様式の添付が必要です。
→詳細は厚生労働省HPへ
・労使協定方式における現下の新型コロナウィルス感染症の感染拡大に伴う労働市場への影響等を踏まえた取扱いに関する提出様式 【PDF版】【Excel版】