労働者派遣事業報告書・労働者派遣事業収支決算書・関係派遣先派遣割合報告書について

 

1. 手続き
派遣元事業主は、毎年「労働者派遣事業報告書」、「労働者派遣事業収支決算書」及び「関係派遣先割合報告書」を作成し、事業主管轄労働局を経て厚生労働大臣に提出しなければなりません。(派遣実績がない場合でも提出は必要となります。)
 
2. 提出書類
(1) 労働者派遣事業報告書(年度報告)(6月1日現在の状況報告)
 
B 添付書類
 ・労働者派遣法第30条の4第1項の規定に基づく労使協定(労使協定方式採用事業所のみ)
 ・確認書(労使協定の有効期間中に一般賃金の額が変更されている場合)
 →労使協定の添付についての詳細はこちら
 
(2) 労働者派遣事業収支決算書【様式第12号
 
(3) 関係派遣先派遣割合報告書【様式第12号-2
 
 
3. 提出部数
正本1部、写し2部の計3部
※【様式第11号】及び【様式第12号】は労働者派遣事業を行う事業所単位で作成
※【様式第12号-2】は事業主単位で作成
 
 
4. 提出期限
(1)【様式第11号】は毎年6月30日まで
   ※6月30日が日曜日の場合は7月1日が、6月30日が土曜日の場合は7月2日が提出期限となります。
 
(2)【様式第12号】及び【様式第12号-2】は毎事業年度経過後3か月以内
 
 
5. 事業報告書等記載例
様式第11号【令和6年度以降用】 【派遣実績なし
様式第11号【令和3年度以降用】 【派遣実績なし
様式第11号【令和2年度用】 【派遣実績なし
様式第11号【令和元年度以前用】 【派遣実績なし
 
 
6. 事業報告書旧様式
様式第11号【令和3年度以降用
様式第11号【令和2年度用
様式第11号【令和元年度以前用
様式第11号【平成28年度用
 
 
7. 提出の方法
「労働者派遣事業報告書」、「労働者派遣事業収支決算書」及び「関係派遣先派遣割合報告書」については郵送での提出を受け付けております。
特に「労働者派遣事業報告書(年度報告)(6月1日現在の状況報告)」の提出期間(6/2~6/30)は窓口が大変混み合いますので、郵送でのご提出をお願いいたします。
郵送にて提出される場合は、事業主控えを返送いたしますので、切手を貼付した返信用封筒を必ず同封してください。(処理には数か月を要します。)
また、封筒には『労働者派遣事業報告書在中』等と記載してお送りください。
 
8.労使協定の添付について
・ 労使協定は写しを2部添付してください。
労働者派遣の実績がなかった場合や協定対象の派遣労働者がいなかった場合も、6月1日時点(※)で労使協定を締結しているときは添付が必要です。
(※)6月1日が日曜日の場合は6月2日時点、6月1日が土曜日の場合は6月3日時点になります。
労使協定で具体的に内容を定めず、就業規則などによることとしている場合は、労使協定で引用している就業規則などの該当部分も併せて添付してください。
労使協定の有効期間中に一般賃金の額が変更された場合には、当該変更された一般賃金の額が適用される前に、労使協定に定める派遣労働者の賃金額が一般賃金の額と同等以上であるか否かを確認する必要があります。確認の結果派遣労働者の賃金額が一般賃金の額と同等以上の額である場合には、同等以上の額であることを確認した旨の書類を労使協定と併せて提出する必要があります。【確認書のイメージ

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