公益通報者の保護

公益通報

 公益通報者保護制度は、国民生活の安心や安全を脅かすことになる事業者の法令違反の発生と被害の防止を図る観点から、
公益のために事業者の法令違反行為を通報した事業者内部の労働者に対する解雇等の不利益な取扱いを禁止するものです。
大阪労働局においては、公益通報者保護法に基づき、公益通報窓口を設置し、公益通報の受付を行うとともに、
受理した公益通報については、通報に関する秘密を保持し、必要な調査を行い、通報対象事実があると認められる場合には、
法令に基づく処分又は勧告等の措置を講じます。

公益通報者保護制度の概要

大阪労働局における公益通報手続きについて

公益通報の条件

・ 通報者が通報の対象となる事業者へ労務提供している労働者であることのほか、必要と認められるその他の者

・ 通報に不正の目的がないこと

・ 法令違反行為が生じ、又はまさに生じようとしていること

・ 通報内容が真実であると証明できること

・ 大阪労働局が法令違反事実について処分又は勧告等の権限を有していること

 

通報先は、厚生労働省本省のほか、都道府県労働局・労働基準監督署・公共職業安定所・地方厚生局・施設等機関・都道府県などの地方公共団体となる場合がありますので、下記より検索を行ってください。

(参照)公益通報の通報先・相談先行政機関検索(外部サイトへリンク)

 

公益通報の方法      
   
  
書面(郵送)
 
〒540-8527
 大阪府大阪市中央区大手前4-1-67大阪合同庁舎
 第2号館8階
 大阪労働局雇用環境・均等部 企画課 宛 
 

通報される場合は、可能なかぎり下記の内容の記述をお願いします。
  • 氏名
  • 連絡先(住所、電話番号、メールアドレス等の連絡先)
  • 被通報者(法令違反を行っている事業者等)
  • 通報者と被通報者との関係
  • 法令違反または法令違反のおそれがある行為の概要

 

通報相談窓口
   
  
大阪労働局雇用環境・均等部 企画課

    〒540-8527
    大阪府大阪市中央区大手前4-1-67大阪合同庁舎
    第2号館8階
    電話:06-6949-6505

   窓口受付時間:8時30分~17時15分(土・日・祝休日・年末年始休み)
 

公益通報者保護法及び公益通報制度全般についてのご相談は、消費者庁の「公益通報者保護制度相談ダイヤル」(03-3507-9262)にお問い合わせください。

厚生労働本省の地方支分部局(都道府県労働局及び地方厚生支局をいう。)の法令遵守に関する情報については大臣官房地方課地方支分部局法令遵守室にて受け付けております。 

 

その他関連情報

情報配信サービス

〒540-8527 大阪市中央区大手前4-1-67 大阪合同庁舎第2号館 8~9F
〒540-0028 大阪市中央区常盤町1-3-8中央大通FNビル9F/14F/17F/21F

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