職場での男女均等、育児・介護等に関するトラブル解決のための制度

  

大阪労働局雇用環境・均等部 指導課では、労働者と事業主との間で男女雇用機会均等法、育児・介護休業法、パートタイム・有期雇用労働法に関する民事上のトラブルが生じた場合、解決に向けた援助を行っています。

援助の制度には、大阪労働局長による援助と、調停委員(弁護士や学識経験者等の専門家)による調停の2種類があります。

援助の対象となる紛争は

男女雇用機会均等法関係 
・募集・採用、配置(業務の配分及び権限の付与を含む)・昇進・降格・教育訓練、 一定の範囲の福利厚生、職種・雇用形態の変更、退職勧奨・定年・解雇・労働契約の更新
・一定の範囲の間接差別
・婚姻・妊娠・出産等を理由とする不利益取扱い
・セクシュアルハラスメント
・母性健康管理
・妊娠・出産等に関するハラスメントを防止する措置
・セクシュアルハラスメントと妊娠・出産等に関するハラスメントの相談を行ったこと等を理由とする不利益取扱い
※ 募集・採用は、調停の対象にはなりません。

育児・介護休業法関係
・育児休業、出生時育児休業制度
・介護休業制度
・子の看護休暇制度
・介護休暇制度
・所定外労働免除
・時間外労働の制限
・深夜業の制限
・勤務時間短縮等の措置
・育児休業・介護休業等に関するハラスメントを防止する措置
・育児休業・介護休業等に関するハラスメントの相談を行ったこと等を理由とする不利益取扱い
・育児休業等を理由とする解雇その他不利益取扱い
・労働者の配置に関する配慮 

パートタイム・有期雇用労働法関係
・労働条件の文書交付等
・不合理な待遇の禁止
・通常の労働者と同視すべきパートタイム・有期雇用労働者に対する差別的取扱いの禁止
・職務の遂行に必要な教育訓練
・福利厚生施設の利用の機会
・通常の労働者への転換を推進するための措置
・事業主が講ずる措置の内容等の説明
 

援助の申し立てができるのは

紛争の当事者である男女労働者及び事業主
  労働者の勤務先が大阪府内の事業所であること。派遣労働者の場合は原則として派遣元事業主管轄の労働局に申し立ててください。
  当事者以外の方からの申し立ては受けられません。
  援助の対象となっている場合でも、裁判中や他の行政機関に相談中などの場合は制度を利用できない場合もあります。

援助の種類

大阪労働局長による援助
簡易な手続きで行政機関に迅速に解決してもらう
大阪労働局が当事者双方の事情を聞き、問題解決に必要な具体策を提示することにより、トラブルの解決を図ります。

調停委員による調停
公平・中立性の高い第三者機関に援助してもらう  
調停委員が当事者双方の事情を聞き、調停案を作成して双方に受諾を勧告することにより、トラブルの解決を図ります。

特徴

○ 行政機関が公正かつ中立な立場で行う制度であり、双方の歩み寄りによる解決を図るための制度です。
○ 援助の申立に応じるかどうかは任意です。
○ 援助を実施しても歩み寄りが得られない場合などは打ち切りとなります。

但し、法的に問題があった場合は、別途行政指導を行います。
 
紛争解決援助の申出先、
男女雇用機会均等法等についての問い合わせ先

大阪労働局雇用環境・均等部指導課
〒540-8527
大阪市中央区大手前4-1-67 大阪合同庁舎第2号館8階
TEL 06-6941-8940
開庁時間 月~金(土日祝除く)8時30分~17時15分

 

その他関連情報

情報配信サービス

〒540-8527 大阪市中央区大手前4-1-67 大阪合同庁舎第2号館 8~9F
〒540-0028 大阪市中央区常盤町1-3-8中央大通FNビル9F/14F/17F/21F

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