ハラスメント防止措置について

パワーハラスメント防止対策が、令和4年4月1日から、全事業主の義務となりました!

■パワーハラスメント防止対策について、資料等はこちらをご参照ください。

・ 職場におけるパワーハラスメント対策が事業主の義務となりました!(パンフレット)

・ 職場におけるハラスメント防止のために(厚生労働省ホームページ)

・ 女性活躍推進・ハラスメント防止対策についての解説動画(あかるい職場応援団ホームページより)

                       
<ハラスメント防止措置について>
男女雇用機会均等法、育児・介護休業法、労働施策総合推進法では、職場における下記のハラスメントについて、事業主が防止対策を講じることが義務となっています。 
 

●妊娠・出産、育児・介護休業等に関するハラスメント
→ 妊娠、出産等をしたことを理由に、あるいは育児・介護休業等の制度を利用した、または利用しようとしたことを理由に、上司や同僚により就業環境が害されること

●セクシュアルハラスメント
→ 労働者の意に反する性的な言動に対する労働者の対応により、その労働者が労働条件について不利益を受けたり、性的な言動により就業環境が害されること  

●パワーハラスメント
→ 優越的な関係を背景とした言動であって、業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、労働者の就業環境が害されること  

上記のハラスメントについては、均等法、育児・介護休業法、労働施策総合推進法に基づく指針において、事業主が講ずべき措置が下記のとおり定められています。   

 事業主の方針の明確化及び周知啓発  ハラスメントの内容、行ってはならない旨の方針を明確化し、周知すること 
 行為者には厳正に対処する旨の方針と対処内容を定め、周知すること
 相談に応じ、適切に対処するための体制整備  相談窓口を設置し、窓口担当者が適切に対応できるようにすること
 あらゆるハラスメントの内容に一元的に対応することが望ましいこと
 ハラスメントの事後の迅速かつ適切な対応  事実関係を迅速かつ正確に確認すること
 事実確認ができた場合、被害者に対する措置を適正に行うこと
 事実確認ができた場合、行為者に対する措置を適正に行うこと
 再発防止に向けて措置を講じること
 ハラスメントの原因解消のための措置  業務体制の整備など、事業主や妊娠等をした労働者その他の労働者の実情に応じ、
必要な措置を講じること(妊娠等ハラスメントのみ)
 併せて講ずべき措置  相談者等のプライバシーを保護するために必要な措置を講じ、周知すること
 相談したこと等を理由として不利益取扱いをしてはならない旨を定め、周知すること


● 職場におけるハラスメント防止対策についての周知例
  職場内でハラスメント防止について周知するためのチラシ例です。適宜ご活用ください。

ハラスメントは許しません!チラシ例(word、文字のみ)
ハラスメントは許しません!チラシ例(Powerpoint、イラスト入り)(令和3年7月更新)
ハラスメントは許しません!チラシ例(Powerpoint、イラストなし、A4・1枚)(令和6年1月)


○上記ハラスメント対策についてのお問い合わせは・・・    

 大阪労働局雇用環境・均等部 指導課

 〒540-8527 
大阪市中央区大手前4-1-67 大阪合同庁舎第2号館8階

TEL 06-6941-8940 
開庁時間 月~金(土日祝除く) 8時30分~17時15分
※電話でも来庁でも受け付けます。

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