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労災保険の給付を受ける
労災保険の制度と手続の概要
■労災保険の制度
・業務災害とは
業務が原因となって災害(負傷・疾病・障害・死亡)ということであり、業務と傷病等との間に一定の因果関係があることをいいます。
・通勤災害とは
労働者が通勤により被った負傷、疾病、障害又は死亡をいいます。詳しくは、労災保険給付の概要について (厚生労働省HP)
・労災のケガや病気の治療のために会社を休んだ場合 (厚生労働省HP)
特定の条件を満たせば、休業の4日目から、賃金を受けない期間1日につき給付基礎日額の60%が支給されます。
また、療養が長期に渡る場合、傷病(補償)年金が受給できることがあります。
・仕事または通勤が原因で親族が亡くなった場合 (厚生労働省HP)
業務上又は通勤により死亡した労働者の遺族に、遺族(補償)給付が支給されます。
・二次健康診断等給付
一次健康診断において、過労死等に関連する特定の項目について異常が認められる場合に、より精度の高い健康診断及び特定保健指導を給付します。
・労災保険関係各種リーフレット (厚生労働省HP)
・労災保険各種様式集(厚生労働省HP)
【給付申請窓口】
療養(補償)給付たる療養の給付請求書 療養(補償)給付たる療養の給付を受ける指定病院等(変更)届 |
労災指定病院経由で 各労働基準監督署 |
二次健康診断給付 アフターケア委託費・通院費 義肢等補装具費 外科後処置関係の給付申請 |
労働局 (労災補償課) TEL:022-299-8843 |
上記以外の給付申請 | 各労働基準監督署 (労災担当) |
■労災保険FAQ(よくある質問) (厚生労働省HP)
■費用徴収制度
事業主に故意または重大な過失があった場合、労災保険の給付に要した費用の全部または一部を徴収することがあります。
労災保険を不正に受給した者は、不正受給分を徴収されます。
問い合わせ
お問合せ先
宮城労働局 労働基準部 労災補償課
- TEL
- 022-299-8843