労災保険の給付を受ける
労災保険の制度と手続の概要
■労災保険の制度
■労災保険の給付手続き
・仕事または通勤が原因で負傷したり病気になったりした場合 (厚生労働省HP)
労災病院や労災指定医療機関において、原則として無料で治療を受けることができます。
・労災のケガや病気の治療のために会社を休んだ場合 (厚生労働省HP)
特定の条件を満たせば、休業の4日目から、賃金を受けない期間1日につき給付基礎日額の60%が支給されます。
また、療養が長期に渡る場合、傷病(補償)年金が受給できることがあります。
・仕事または通勤が原因で親族が亡くなった場合 (厚生労働省HP)
業務上又は通勤により死亡した労働者の遺族に、遺族(補償)給付が支給されます。
一次健康診断において、過労死等に関連する特定の項目について異常が認められる場合に、より精度の高い健康診断及び特定保健指導を給付します。
・労災保険関係各種リーフレット (厚生労働省HP)
【給付申請窓口】
療養(補償)給付たる療養の給付請求書
療養(補償)給付たる療養の給付を受ける指定病院等(変更)届
労災指定病院経由で
各労働基準監督署
二次健康診断給付
アフターケア委託費・通院費
義肢等補装具費
外科後処置関係の給付申請
労働局 (労災補償課)
TEL:022-299-8843
上記以外の給付申請
(労災担当)