労災保険の給付を受ける
労災保険の制度と手続の概要
■労災保険の給付手続き
労災病院や労災指定医療機関において、原則として無料で治療を受けることができます。
特定の条件を満たせば、休業の4日目から、賃金を受けない期間1日につき給付基礎日額の60%が支給されます。
給付額のもととなる給付基礎日額について
また、療養が長期に渡る場合、傷病(補償)年金が受給できることがあります。
業務上又は通勤により死亡した労働者の遺族に、遺族(補償)給付が支給されます。
一次健康診断において、過労死等に関連する特定の項目について異常が認められる場合に、より精度の高い健康診断及び特定保健指導を給付します。
【給付申請窓口】
療養(補償)給付たる療養の給付請求書
療養(補償)給付たる療養の給付を受ける指定病院等(変更)届 |
労災指定病院経由で
各労働基準監督署 |
二次健康診断給付
アフターケア委託費・通院費
義肢等補装具費
外科後処置関係の給付申請 |
労働局 (労災補償課)
TEL:022-299-8843 |
上記以外の給付申請 |
各労働基準監督署
(労災担当) |
■労災指定病院等
市町村や診療科単位での一覧表示にも対応しています。
事業主に故意または重大な過失があった場合、労災保険の給付に要した費用の全部または一部を徴収することがあります。
労災保険を不正に受給した者は、不正受給分を徴収されます。
労災保険給付に関する決定や費用徴収の額の決定について不服がある者は、不服の申し立てをすることができます。
・宮城労働局(労災補償課) TEL 022-299-8843
お問い合わせ先