宮城労働局

安全衛生・労働災害関係の手続

 

■ 労働安全衛生関係の主要な手続

(1)労働者死傷病報告・事故報告

休業を伴う労働災害が発生した場合、労災保険の請求の有無にかかわらず、「労働者死傷病報告」によって労働災害の発生状況などを労働基準監督署に報告する必要があります。
この報告を怠ったり、事実と異なる内容を報告するなど、いわゆる「労災隠し」は労働安全衛生法違反として処罰の対象となります。
また労働者の死傷病に至ったかどうかにかかわらず、職場での事故が発生した場合は「事故報告」を行う必要があります。

(2)総括安全衛生責任者・安全管理者・衛生管理者・産業医 選任報告

職場には総括安全衛生責任者・安全管理者・衛生管理者・産業医を選任する必要があり、その選任や変更をした場合に、労働基準監督署に報告する必要があります。

(3)ストレスチェックの報告

労働者に対しては、心の健康確保のため、毎年ストレスチェックを受けさせる必要があり、その結果本人からの申し出があれば産業医との面接を受けさせる必要があります

(4)健康診断結果報告

労働者に対しては1年以内(特殊健康診断は3~6ヶ月)毎の定期に職場で健康診断を受けさせる必要があり、その結果を労働基準監督署に報告させる必要があります。
健康診断を行った場合には、遅延なく、法定の様式(健康診断ごとに定められた「健康診断結果報告書」)を提出することが必要です。
なお、これまで必要だった産業医の押印は不要となり、記名のみでよいこととなっています。

(5)健康管理手帳

健康障害を生ずるおそれのある業務等に従事したことのある労働者には、「健康管理手帳」の交付を受けさせる必要があります。

(6)建設工事関係

建設業の事業者は、「計画届」の届出など、建設現場の安全と健康の確保のための諸手続を行う必要があります。

(7)その他

 

■ 従業員に安全衛生関係の免許・資格を取得させる

 

安全確保関係の手続(ボイラー・クレーン・ゴンドラ等)

ボイラー、クレーン、ゴンドラ等の特定機械については、その安全確保のため、製造、設置、検査等を行ったり、製造・検査のための設備や主任設計者・工作責任者の変更等をする場合において諸手続を行う必要があります。
 

健康障害防止関係の手続(危険化学物質・石綿・有害物等)

労働者の健康障害等を引き起こす危険性のある化学物質、石綿、有害物等を取り扱う場合は、健康障害等を防止するための諸手続を行う必要があります。
 

■ 各種の登録・検査・検定・証明等の手続

(1)登録教習機関などの登録申請と実施事項の手続

 

■ 機械等の検定と作業環境の測定関係の手続

 

安全衛生教育関係の手続

事業者は労働者に対して、業務の安全衛生確保のための教育を行う必要があります。
 

労働安全コンサルタント・労働衛生コンサルタント関係の手続

  
 安全衛生関係の提出書類については、許可、認定、検査、検定等の申請書※を除き、副本のご提出は任意です
 (正本1部のみのご提出で結構です)。
 ※労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第99条に規定される申請書
  
  
職場における安全の確保
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