工場や現場等で仕事をする際には、免許、技能講習、特別教育その他の資格などが必要な業務があります。
■ 免許
■ 技能講習
労働者の指揮等を行う「作業主任者」、及び、玉掛けやフォークリフトなどの「就業制限業務に従事する者」については、技能講習を修了した者であることが必要です。
技能講習は、一定の要件を満たし都道府県労働局長に登録された者(登録教習機関)が実施しています。
・技能講習の受講資格、講習科目等
技能講習の受講資格、講習科目等については、種類ごとに定められています。なお、実務経験などにより、講習科目の一部が免除される場合があります。
・技能講習修了証明書の再交付・書替
技能講習修了証の再交付や書替は、技能講習修了証の交付を受けた登録教習機関で行います。
(注)・労働局では技能講習修了証明書の再交付や書替は行いません。
・再交付や書替は、実際に講習を受けた場所(会場)の近くにある登録教習機関ではなく、受講した技能講習を主催していた登録教習機関で行う必要があります。
・登録教習機関が廃止されている場合などで、登録情報が「技能講習修了証明書発行事務局」に引き継がれている場合は、そちらで再交付や書替が行われます。
安全管理者選任時教育、職長教育など