安全衛生関係の資格をとる

 工事や現場等で仕事をする際には、免許、技能講習、特別教育その他の資格などが必要な業務があります。

■免許 
 労働安全衛生法に基づく免許については、免許試験に合格した場合や一定の要件を満たしている場合、都道府県労働局長に申請し、免許証の交付を受けることができます。


■技能講習
 労働者の指揮等を行う「作業主任者」、及び玉掛けやフォークリフトなどの「就業制限業務に従事する者」については、技能講習を修了した者であることが必要であり、一定の要件を満たし都道府県労働局長に登録された者(登録教習機関)が実施しています。


<技能講習修了証明書の再交付・書替>

  • 労働局では技能講習修了証明書の再交付や書替は行えません。
  • 受講した技能講習を主催していた登録教習機関で行う必要があります。
  • 受講した登録教習機関かわからなくなった場合、登録教習機関が廃止されている場合などは、「技能講習修了証明書発行事務局」(TEL:03-3452-3371,3372)に技能講習修了資格に関する資格照会を行うことで分かる可能性があります。


特別教育その他の資格
 危険・有害な業務に労働者をつかせるときに事業者が行わなければならない教育です。教育の内容は法令で定められており、教習科目について十分な知識、経験を有する者が講師となって行う必要があります(昭和48年3月19日付け基発第145号等)。事業者は外部機関が実施する特別教育を受講させることができますが、外部機関は特別教育を実施するのに当たり各都道府県労働局の登録を受ける必要はありません。


能力向上教育
 労働安全衛生法第19条の2において、一定の対象者及び安全衛生業務従事者に対して、事業者は能力向上を図るための教育、講習等を行い又はこれらを受講する機会を与えるよう努めなければなりません。
 登録教習機関で能力向上教育を行っている場合があります。


お問い合わせ先 ・宮城労働局(健康安全課)TEL(022)299-8839

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