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労働安全衛生法に基づく免許
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最新情報
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●健康保険被保険者証(健康保険証)の取扱いについて 令和7年12月2日以降、健康保険被保険者証は免許申請時の本人確認証明書(2種類以上必要なもの)として利用できません。ただし、健康保険の資格確認書(有効期限内に限る)は利用できます。 ● 免許証の発行に要する期間について 免許証の発行は正常に行われており、申請に不備がない場合は4週間以内に送付しています。
申請が集中し、上記期日内に送付できない場合は、別途当HPにてお知らせします。
● 免許証発行センターからのお願い 免許証の円滑な発行のため、申請に当たって、以下の①と②のチェックリストの活用をお願いします。 ※ 申請書に記入した住所と本人確認証明書の住所が同一であることを確認し、証明書を添付してください。 ● よくある質問 免許に関する「よくある質問」 ● 免許証発行サポートダイヤル 免許証発行サポートダイヤルでは、労働安全衛生法に基づく免許申請等に係る支援、相談対応を行っています。
電話番号 0570-006-120 (ナビダイヤル、通話料有料) 受付時間 平日 8:30~17:15(土日祝日と年末年始を除く) ● 申請に不備があって再度郵送する場合の宛先 東京労働局免許証発行センター 審査担当 |
1.労働安全衛生法関係の免許について
免許の種類や必要になる作業、試験の受験方法から免許証の返還まで、免許に関する包括的な情報を確認されたい方はこちらをご参照ください。
2. 労働安全衛生法に基づく免許の交付要件
免許証の発行にあたり、学科試験のみで発行されるものや、学科試験に加えて実務経験が必要になるもの、特定の課程を修めたり他の免許を所持したりすることで発行されるものなど様々な種類があります。
詳しくはこちらをご確認ください。
3.免許申請手続き
試験に合格した方、氏名変更に伴う書替をする方、あるいは紛失により再交付を希望する方等は、以下の手引きを基に申請書等をご提出ください。
〇免許試験合格者等のための免許申請書等手続の手引き
〇免許申請書様式はこちら
(印刷したものを使用できますが、手続きによっては本人が労働基準監督署・労働局に赴いて本人を確認する必要があります。詳しくは手引きをご確認ください。)
〇再交付時における免許証滅失事由書はこちら
〇実務経験従事証明書はこちら
(特級・一級・二級ボイラー技士免許、ボイラー整備士免許、ガス溶接作業主任者免許、発破技士免許、高圧室内作業主任者免許および林業架線作業主任者免許を申請する場合)
〇特別(普通)ボイラー溶接士免許の更新手続きを取りたい方はこちらも参考にしてください
〇クレーン、移動式クレーン、ボイラー、発破技士に係る実技教習機関はこちらです
〇免許証の取消手続を希望される方はこちらをご参照ください。
| ! よくある間違い ! |
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1.申請先は手続の内容により異なります
(1)免許試験に受験し「免許試験合格通知書」を交付された方 →免許証発行センター (2)上記以外その1(「免許試験結果通知書」を交付された方、無試験で免許を受ける資格のある方) →申請者の住所地を管轄する都道府県労働局 (3)上記以外その2(書換、再交付等の方) →申請者の住所地を所轄する都道府県労働局または免許証を発行した都道府県労働局 2.試験の合格以外にも実務経験等が必要な免許があります 次の免許は、免許試験の合格に加え、実務経験などの要件を満たさなくては免許を受けることができませんのでご注意ください。 (1)特級ボイラー技士免許 (2)一級ボイラー技士免許 (3)二級ボイラー技士免許 (4)ボイラー整備士免許 (5)発破技士免許 (6)高圧室内作業主任者免許 (7)ガス溶接作業主任者免許 (8)林業架線作業主任者免許 いずれも詳しくは手引きをご参照ください。
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