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免許取消申請
1.概要
労働安全衛生法に基づく免許の一部又は全部を取り消すことができます。
2.申請に必要な書類等
(1) 免許取消申請書 (様式第13号)………… |
労働局又は労働基準監督署で入手。 又は、厚生労働省ホームページから印刷。
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(2) 写真……………………………………… |
免許申請書の右上に貼る。(写真の裏に氏名記入) 縦3.0cm×横2.4cm ※ 全ての免許の取消しを申請する場合には、写真の貼付を要しません。 |
(3) 所持免許証…………………………… |
取消しを受ける免許証
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(4) 本人確認証明書……………………… |
自動車運転免許証、住民票(個人番号記載のないもの)、保険証(住所が印字されているものに限る。)など、氏名、生年月日、住所を確認することができる公的な書類。 ※ 写真が無い公的書類の場合は原則として2つ提示すること。 ※ 取消しを受ける免許証を滅失していない場合で、免許証に記載の氏名、生年月日、住所が変更されていない場合には不要です。
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(5) 手数料………………………………… |
無料 ※ ただし、複数の種類の免許があり、取消しを希望する免許以外の免許に係る業務に現に就いている又は就こうとしている場合において、氏名が変更されているときは別途免許証書替申請による手数料の納付が、取消しを希望する免許証が損傷又は滅失しているときは別途免許証再交付申請による手数料の納付が、それぞれ必要です。 |
3.申請先
住所地を管轄する労働局又は免許証を交付した労働局の安全課又は健康課(労働局によっては健康安全課)にご本人がお越しください。
労働局にお越しいただけない場合には、上記2の書類を最寄りの労働基準監督署に持参し、本人確認を受けた書類を労働局に郵送してください。
(労働局・労働基準監督署の所在地の一覧は厚生労働省ウェブサイトをご確認ください)
4.注意事項
- 免許の取消しの処分を受けた場合、改めて免許を受けなければ当該免許に係る業務に従事することができなくなります。
- 取消しの日から起算して1年を経過するまでは、改めて免許を受けることができなくなります。
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次表の「下位の資格」の取消しの申請があった場合において、「上位の資格」を受けているときは、「上位の資格」の取消しも同時に申請するのでなければ、免許の取消しは行いません。
下位の資格 | 上位の資格 |
一級ボイラー技士免許 | 特級ボイラー技士免許 |
二級ボイラー技士免許 | 特級ボイラー技士免許又は一級ボイラー技士免許 |
普通ボイラー溶接士免許 | 特別ボイラー溶接士免許 |
第一種衛生管理者免許 | 衛生工学衛生管理者免許 |
第二種衛生管理者免許 | 衛生工学衛生管理者免許又は第一種衛生管理者免許 |
- 会社の費用負担で免許を取得した場合等には、免許所持者の個人的判断によって免許の取消を受けると問題が生じる恐れがありますので、免許取消申請の前に十分ご確認くださいますようお願いします
5.申請後の流れ
一部の免許を取消す場合には、取消した免許以外の免許に係る事項が記載された免許証が再交付され、郵送されます。