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ユースエール認定制度(事業主向けページ)
「ユースエール認定制度」とは、若者の採用・育成に積極的で、若者の雇用管理の状況などが優良な中小企業を若者雇用促進法に基づき厚生労働大臣が認定するものです。
求職者の方はこちらをご覧ください。
事業主の皆様へ
ユースエール認定企業になるとこんなメリットがあります!
1 ハローワークなどで重点的PRを実施
2 就職面接会などへの優先的な参加
3 自社の商品、広告などに認定マークの使用が可能
4 日本政策金融公庫による低金利融資(融資リーフレット)
5 公共調達における加点評価(公共調達リーフレット)
ユースエール認定制度リーフレット(PDF)
東京局版企業向けリーフレット(PDF)
どのような企業が認定企業になることができますか?
以下の認定基準全てを満たす中小企業(常時雇用する労働者が300人以下の事業主)であれば、認定企業になることができます。
<認定基準>
1.学卒求人など、若者対象の正社員求人申込み又は募集を行っていること
2.若者の採用や人材育成に積極的に取り組む企業であること
3.「人材育成方針」と「教育訓練計画」を策定していること
4.直近3事業年度の新卒者などの正社員として就職した人の離職率が20%以下
5.前事業年度の正社員の月平均所定外労働時間が20時間以下かつ、月の法定時間外労働60時間以上の正社員が1人もいないこと
6.前事業年度の正社員の有給休暇の年間付与日数に対する取得率が平均70%以上又は年間取得日数が平均10日以上
7.直近3事業年度で男性労働者の育児休業等取得者が1人以上又は女性労働者の育児休業等取得率が75%以上
8.以下の雇用情報について公表していること。
・直近3事業年度の新卒者などの採用者数・離職者数・男女別採用者数
・平均継続勤務年数
・研修内容
・メンター制度の有無
・自己啓発支援・キャリアコンサルティング制度・社内検定等の制度の有無とその内容
・前事業年度の月平均の所定外労働時間
・有給休暇の平均取得日数
・育児休業の取得対象者数・取得日数(男女別)
・役員・管理職の女性割合
※申請時に公表していなくても、提出書類「別添9 企業情報報告書」の提出により条件を満たしたものとみなします。
※「別添9 企業情報報告書」の情報は、厚生労働省の若者雇用促進総合サイトにて公表予定です。
9.過去3年間に認定企業の取消を受けていないこと(認定申請日を起算日とした過去3年間)
10.過去3年間に認定基準を満たさなくなったことによって認定を辞退していないこと(認定申請日を起算日とした過去3年間)
11.過去3年間に新規学卒者の採用内定取消しを行っていないこと(認定申請日を起算日とした過去3年間)
12.過去1年間に事業主都合による解雇または勧奨退職を行っていないこと(※9)
13.暴力団関係事業主でないこと
14.風俗営業等関係事業主でないこと
15.各種助成金の不支給措置を受けていないこと
16.重大な労働関係等法令違反を行っていないこと
提出の流れ
申請書類と添付書類
提出書類一覧(PDF)
【申請書類】
- 別添1 基準適合事業主認定申請書 (記載例)
- 別添2 新規学卒者等採用実績及び定着状況報告書 (記載例)
- 別添3 人材育成方針・教育訓練計画報告書 (記載例)
- 別添4 労働時間等実績報告書 (記載例)
- 別添5 有給休暇取得実績報告書 (記載例)
- 別添6 育児休業等取得実績報告書 (記載例)
- 別添7 関係法令遵守状況報告書 (記載例)
- 別添8 誓約書(認定申請用) (記載例)
- 別添9 企業情報報告書l (記載要領)
※「別添9 企業情報報告書」内の業種、職種、就業場所欄には、下記の「コード表」を参照。
【添付書類】
- 青少年を対象とした「正社員求人」又は「募集が確認できる書面」の写し
- 正社員全員分の「賃金台帳」「タイムカード」等所定外労働時間が確認できる書面の写し
- 正社員全員分の「出勤簿」等有給休暇の取得状況が確認できる書類の写し
- 別添5の「有給休暇に準ずる休暇取得日数」について記載する場合は、当該休暇が規定されている書類の写し
- 就業規則及び賃金規定等の写し
- 育児休業の取得状況が確認できる書類の写し(正社員以外も含む)
※認定申請時を含む直近3事業年度において、次世代育成支援推進法第13条又は第15条の2に規定する認定を受けた場合は、「基準適合事業主認定通知書」の写し
問合せ先・書類提出先
東京労働局職業安定部職業安定課若年雇用係
〒102-8305
東京都千代田区九段南1-2-1
九段第3合同庁舎 12階
03-3512-1657
(土・日・祝日・年末年始(12月29日~1月3日)は休み)
最寄駅:東京メトロ 東西線・半蔵門線、都営新宿線 九段下駅から徒歩5分 ( 地図 )
※東京労働局専用の駐車場はございませんので、来所の際は公共交通機関をご利用ください。
(九段第3合同庁舎の来館者用駐車場を利用される場合は、入庫から30分を過ぎると駐車料金が発生します。)
※担当が不在の場合もございますので、事前にご連絡をお願いいたします。
※郵送でのご提出も承っておりますが、その際は、必ず「簡易書留」にてお願いいたします。
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
職業安定部 職業安定課 若年雇用係 TEL : 03-3512-1657