労働安全衛生法に基づく免許│よくある質問

<目次>
  ※免許試験は(公)安全衛生技術試験協会が実施しています。試験に関してはそちらにお問い合わせください。
 
Q1-1
労働安全衛生法に基づく免許試験受験申請書は監督署でももらえますか


 免許試験受験申請書(労働安全(衛生)コンサルタント試験・作業環境測定士試験を除く)は労働局又は労働基準監督署でも入手できます。
 郵送による入手および労働安全(衛生)コンサルタント試験・作業環境測定士試験についてはこちらをご参照ください
 
Q1-2
受験資格について疑義が生じた場合はどこに聞けばいいですか


受験する(公)安全衛生技術センターにお問い合わせください。
 
Q1-3
受験申請書を東京労働局免許証発行センターへ送付してしまいましたがどうしたらよいですか


東京労働局免許証発行センターに受験申請書が送付されてきた場合は、事故防止のため申請者に連絡した後に返送しています。また、安全衛生技術センターには転送していませんので、送付先をお間違えのないようにお願いいたします。

  Q2.1-1
免許申請書、記入要領(手引き)、免許センター宛て封筒、免許証送付用封筒はどこで手に入りますか


 いずれも全国の労働局又は労働基準監督署あるいは全国の安全衛生技術センターで入手できます。
〇免許申請書・記入要領(手引き)について
 厚生労働省のホームページから印刷して使用できます。
 免許申請書はこちら    記入要領(手引き)はこちら
 (※手続きによっては本人が労働基準監督署又は労働局に赴いて本人確認を行う必要があります。詳しくは手引きをご確認ください。)
 
〇免許センター宛て封筒、免許証送付用封筒について
 免許センター宛て封筒については、任意の封筒で代用できます(詳しくはQ2.6-2)。
免許証送付用封筒(窓空き封筒)がお手元に無い場合には、切手のみ送付してください。
 その際は、切手を申請書にクリップで留めるか、又は小さな袋に入れて同封していただくようお願いします。
 
Q2.1-2
免許試験合格通知書(又は免許試験結果通知書)を紛失しましたがどうしたらよいですか

試験を受けた(公)安全衛生技術センターに再交付申請を依頼してください。

  
Q2.1-3
試験に(一部)合格し通知書を受け取りました。申請期限や有効期間などはあるのでしょうか

〇移動式クレーン運転士・クレーン・デリック運転士・揚貨装置運転士の学科試験に合格し、免許試験結果通知書が交付されている方
(※免許試験合格通知書の方は下記「上記以外の方」参照)
 以下のいずれかの条件を満たす必要があります。
 ①学科試験合格後、1年以内に実技教習を修了する
   又は
 ②実技教習終了後、1年以内に学科試験に合格する
(※実技教習にボイラー実技講習は含みません)
 

〇特別ボイラー溶接士・普通ボイラー溶接士試験に合格した方
 有効期間のある免許のため、合格日から2年を経過した場合は申請できません。

〇上記以外の方(衛生管理者・ボイラー技士 他)
 明確な期限はありませんが、添付書類等を紛失されると交付ができなくなる場合があります。
 できるだけ速やかに手続きをとるようにお願いいたします。

Q2-1-4
免許に記載されている住所(あるいは本籍地)が変わりましたが。何か手続きは必要ですか


 住所のみの変更の場合には免許証書替申請の必要はありません。
また、本籍地については制度改正に伴い平成29年4月1日以降免許証に記載されなくなったため、書替の必要はありません。
 ただし、新しい住所の記載された免許証(あるいは本籍地の記載がない免許証)の交付を希望する場合には、所定の手続きをとり、手数料を納めることで新しい免許証が交付されます。
 詳しい手続きは手引きをご確認ください。
 
Q2.1-5
複数件分(同一人物)の手続きをまとめてとる場合の方法を教えてください


こちらをご参照ください。

事例 手続き
新規 × 新規
(連続して試験に合格した場合など)
 新規に申請する件数だけ手続きをとる必要があります。
 つまり免許の種類ごとに申請書を作成し、各々顔写真や収入印紙を貼付し、必要な書類を添付する必要があります。
 ただし、申請先が異なる場合は申請人の住所地を管轄する都道府県労働局に合わせて申請できるほか、免許証は1枚に統合されることから返信用の切手は1件分となります。
新規 × 再交付(紛失)
(試験に合格したが、返納すべき所持免許証を紛失していた場合)
 新規と再交付の2件分の手続きを行う必要があります。
 つまり免許の種類ごとに申請書を作成し、各々顔写真や収入印紙を貼付し、必要な書類を添付する必要があります。
 ただし、再交付申請する都道府県労働局に合わせて申請できるほか、免許証は1枚に統合されることから返信用の切手は1件分となります。
新規 × 書替
(試験に合格したが、所持免許証の氏名の書替をしていなかった場合。なお、住所の変更は含まない)
 新規と書替の2件分の手続きを行う必要があります。 
 つまり免許の種類ごとに申請書を作成し、各々顔写真や収入印紙を貼付し、必要な書類を添付する必要があります。
 ただし、書替申請する都道府県労働局に合わせて申請できるほか、免許証は1枚に統合されることから返信用の切手は1件分となります。
書替 × 再交付(紛失)
(氏名の書替をしようとしたが、所持免許証を紛失していた場合)
 この場合は1件分の手続きとして申請できます。
 手続きは手引きの「書替申請」を基本としつつ、滅失事由書や、本人確認も必要になります。

Q2.1-6
東京労働局の登録教習機関が発行した技能講習修了証や特別教育の修了証を紛失した場合は労働局で再発行してもらえますか


 労働局で発行した免許証でないため発行できません。(※)
 いずれも発行した機関・事業者にご相談ください。
 
 発行者が不明な場合は、東京労働局管内で現在技能講習を行っている機関はこちらになりますので参考にしてください。(特別教育については労働局に対する登録や報告の義務がないため把握しておりませんが、技能講習を行っている機関が特別教育も実施していることが多く見受けられますので同様に参考にしてください)
 また、一部の教習機関においては修了証の発行事務を技能講習修了証明書発行事務局が引き継いでいるため、照会を行うことでわかる可能性があります。
 
 ※(安全)衛生推進者養成講習の一部に限り東京労働局が引き継いでいるものがあります。詳しくはこちらをご確認ください
 
Q2.1-7
試験に合格したので免許申請をしようと思いますが、労働安全衛生法に基づく技能講習修了証を所持していますが、免許証と統合することはできますか


 免許証と技能講習修了証を統合することはできません。
 なお、技能講習修了証を統合した「技能講習修了証明書(統合カード)」については、厚生労働省のホームページを参照してください。
 
Q2.1-8
免許証に有効期間はありますか?更新手続きは必要ですか?


 労働安全衛生法に基づく免許で有効期間があるものは特別ボイラー溶接士・普通ボイラー溶接士のみです。
 更新の手続きはこちらを参照してください

  Q2.2-1
文字を書き損じましたがどうしたらいいですか


 申請書の□枠内に記入する文字を書き損じたときは、その枠の上下をややはみ出すように文字の上に縦の一本線を引いたうえ、正しい文字を枠の中の右上すみに記入してください。
 (枠の中に記入できない場合には、その枠の上下の余白に記入してください。)
 なお、修正液等を使用して訂正しないでください。
 
Q2.2-2
勤務先等連絡先は記入しなければなりませんか


 ご記入をお願いします。携帯電話の番号でも結構ですので、昼間にご連絡が可能な連絡先を記入してください。
 
 Q2.2-3
旧様式の申請書を使用して申請することはできますか


 多くの場合は使用できますが、項目の見直しを行うことがあるため、確認の連絡をさせていただく場合等があります。
 できるだけ最新の様式を利用してご申請ください。
 
Q2.2-4
免許証発行センターに提出する場合、労働局長名と申請年月日はどのように記入したらいいですか


労働局長名:「東京」労働局長と記入してください。
申請年月日:郵便局に簡易書留の発送依頼をする日を記入してください。

  Q2.3-1
免許試験合格通知書(又は免許試験結果通知書)のハガキに記載されている氏名が免許申請前に変わりましたがどうしたらいいですか


 住民票の写し(市区町村から発行された原本。氏名の変更前後が明記されているもの)等を添付して申請してください。
 
Q2.3-2
免許証再交付申請を行う場合、最寄りの労働基準監督署又は労働局に行き、本人確認を受ける必要がありますか

 再交付申請において、原本確認のために監督署や労働局に行く必要はありません。本人確認証明書(写真付きで住所、氏名、生年月日を確認できるものなら1点、写真がないものなら2点)の写し、その他申請書類等と併せて送付してください。詳しくは「免許試験合格者のための免許申請書手続きの手引き」の「本人確認証明書の具体例」をご確認ください。
 

Q2.3-3
免許証書替申請を行う場合、最寄りの労働基準監督署又は労働局に行き、本人確認を受ける必要がありますか


 書換申請の場合、旧免許証を手元に残すことを希望される場合を除き、原本確認のために監督署や労働局に行く必要はありません。必要書類を添付し、申請書と併せて送付してください。
詳しい内容は「
免許試験合格者のための免許申請書手続きの手引き」の「記入例Ⅲ 免許証書換申請書」の「〇添付書類チェックリスト」をご確認ください。
 
Q2.3-4
原本確認(あるいは本人確認)を受けに労働基準監督署に行く予定ですが、管轄などはありますか?職場の近くや外出のついででも大丈夫でしょうか


 原本確認(あるいは本人確認)はどこの労働基準監督署・労働局でも受けることができます。
 ただし、申請書の提出先は決まっていますのでご注意ください。

  Q2.4-1
カラーコピーした顔写真は使用できますか?また、携帯電話(スマートフォン)で撮影し、家庭用のプリンターで印刷した写真は使用できますか?


 カラーコピーされたものは一般的に写真専用紙以外が使用され、不鮮明であることから使用できません。
 携帯電話で撮影された写真等でも条件を満たしていれば使用できます。ただし、不鮮明な場合や画像処理されている場合は受理できませんので、使用される際は注意してください。
 使用条件については手引きをご参照ください。
   
Q2.4-2
証明写真の撮影機は東京労働局庁舎内にありますか


 証明写真の撮影機は、東京労働局が入居している九段第三合同庁舎2階(千代田区役所)にあります。

 

Q2.5-1
収入印紙はいくらの金額を貼ればいいですか


収入印紙は合計額が1,500円になるように貼付してください。
 
Q2.5-2
収入印紙は東京労働局で販売していますか


安全課・健康課の窓口で申請される場合は、窓口では販売しておりませんので、郵便局等でご購入の上、ご来庁ください。(※免許証発送のための切手も必要です。令和6年9月17日(消印日)以降に申請する場合、郵便料金改定により460円分の切手も必要になります。


Q2.5-3
収入証紙又は登記印紙は使用できますか


使用できません。日本政府発行の収入印紙のみ使用可能です。
   
Q2.5-4
収入印紙を1,600円貼付けてしまいましたが申請はできますか


 申請はできます。ただし、超過した100円の収入印紙は返金ができませんので、収入印紙を貼付した辺りの余白に「超過した収入印紙100円については返金等請求いたしません。」と記載し、申請者名により署名をしてください。 
   
Q2.5-5
収入印紙に割印をしてしまいましたが申請できますか


 申請できません。なお、誤って割印をした場合には、「誤って割印をしたものであり、不正使用ではありません。」と記載し、割印をした印鑑により押印してください。

Q2.6-1
申請書等の郵送の簡易書留料金が高いので普通郵便でもよいですか


 普通郵便の場合、郵送中に紛失又は誤送になるおそれがあります。このため、簡易書留で送付をお願いします。
   
Q2.6-2
定型サイズの封筒に申請書を折り曲げて入れ郵送していいですか


 免許試験合格通知書が交付されている方は、なるべく指定の封筒(東京労働局免許証発行センター宛ての定形外の封筒)で郵送してください。やむを得ず申請書を折り曲げて郵送する場合には、様式の左右の余白にある▲印の所を谷に折ってください。 なお、写真の折れ曲がりなどの不具合が生じた場合は、再度提出を求めることがありますのでご注意ください。
 
Q2.6-3
複数人数分の申請書等を一つの封筒に入れて郵送していいですか


 会社等で複数人数分の申請書等をまとめて郵送する場合には、各申請者の申請書等が混ざらないように指定の封筒(東京労働局免許証発行センター宛ての定形外の封筒)に分けて入れた上で、さらに大きな封筒に入れて送付してください。
 なお、免許証送付用封筒は各申請者分を用意してください。免許証は各申請者あてに送られます。(Q3-5参照
 
Q2.6-4
都道府県労働局に申請書を持参する場合に切手は必要ですか


 切手は免許証を送付するための費用としていただいております。また、即日交付はしていないため、申請の方法にかかわらず必要になります。

  Q3-1
免許証が届きません


 免許証の発行まで一定のお時間をいただいております。現在の処理状況はこちらをご確認ください。
 なお、申請書を郵送された場合の到着の有無および到着日については郵便局の郵便追跡サービスにてご確認ください。
 処理期間を超えても届かない場合は、お住まいの都道府県労働局(免許証発行センターに送付した場合も含む)までお問い合わせください。
 
Q3-2
免許証が不在のために受け取れなかった場合にはどうすればよいですか


 再送いたしますので切手及び次の事項を記載したメモを郵送してください。
 なお、窓口で受け取ることはできません。
 
 切手の金額
   460円分(令和6年10月1日時点)
 メモの内容
   タイトル:「再送依頼」
   ・氏名、生年月日、住所、電話番号、免許の種類
   ・希望送付先(変更する場合)
 送付先
   〒108-0014
   東京都港区芝5-35-2 安全衛生総合会館2階
   東京労働局免許証発行センター 再送係 宛
 
Q3-3
都道府県労働局又は免許証発行センターに持参することで即日交付されますか


 免許証の交付は免許証発行センターからの郵送のみとなっておりますので、即日交付することはできません。
 なお、労働局免許証発行センターに受付窓口はありません。
  
Q3-4
免許証を会社に送ってもらうことができますか


 会社で個人名にて受取りが可能であれば会社に送付いたします。その際は、申請書の「送付先希望」欄に「1」を記入し、「送付先」欄に次のように記入してください。
 
   〒○○○-○○○○
   東京都千代田区○○1-1-1
   ○○(株) 安全衛生課 気付
 
 なお、受取人の名前(宛名)には、必ず免許申請者の氏名が印字されます。免許申請者以外の方が受取人になることはできません。
 
Q3-5
複数人数分の免許証を会社に一括で送ってもらうことはできますか


 一括で送付することはできません。免許については、個人の申請に基づき交付を行っておりますので、申請者ごとに返信用封筒と切手が必要となります。

  Q4-1
 上位の免許を取得したところ、持っていた下位の免許が未取得扱いになりました。発行ミスですか


 労働安全衛生法に基づく免許証では、衛生管理者やボイラー技士などにおいて上位の免許を取得した場合、既得の下位免許の情報は印字されません。
 
Q4-2
 免許証の見方を教えてください


以下の通りです。
(表面例)

 
①氏名欄の括弧書きは旧姓を使用した氏名又は通称です
②交付年月日は免許証を交付(発行)した日です。よって、再交付等があれば更新されます。
③有無の「1」は有免許者であることを示し、「9」の場合は限定付きの有免許者であることを示します。この場合、裏面の備考欄に注記書きが付されることがあります。
・「(玉掛け)」欄については、昭和53年10月1日より前に交付されたクレーン運転士免許、移動式クレーン運転士免許、デリック運転士免許を所持している場合に玉掛けの有資格者として扱われます。
 
(裏面例)

①複数の免許を持っている場合は古いものから最大3件の取得日が記載されます。ただし、ボイラー技士免許およびボイラー溶接士免許を所有している場合はそれが優先されます。
・都道府県労働局長が免許を交付した日が記載されるため、学科試験の受験日や実技教習の日程等とは異なります。
②免許証の条件や有効期間(ボイラー溶接士のみ)がある場合等に記載されます。

  Q5-1
東京労働局安全課・健康課の受付窓口は何時から何時までですか


 8時30分から17時15分までです。なお、12時から13時までは昼休みとなっていますので、なるべくこの時間帯のご申請等は避けて頂きますようお願いいたします。
   
Q5-2
東京労働局安全課・健康課の場所はどこですか


労働局の組織・所在地及び地図のページでご確認ください。
    
Q5-3
東京労働局安全課・健康課に駐車場はありますか


建物地下1階に駐車場がありますが、駐車料金がかかります。
    
Q5-4
東京労働局管内の労働基準監督署の場所はどこですか


労働基準監督署の管轄地域と所在地一覧のページでご確認ください。
   
Q5-5
東京労働局以外の労働局・労働基準監督署の場所はどこですか


厚生労働省のホームページでご確認ください。
 

 
 

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