職場における健康の確保
(注)「労働衛生」とは「職場における従業員の健康確保」を意味します。
(1)労働安全衛生関係各種団体
■従業員の健康確保のために事業主が行うべき措置
(改正労働安全衛生法 2019年4月1日より施行)
事業者は、長時間労働者などに対して面接指導を実施するため、労働時間の状況を把握しなければなりません。
*改正労働安全衛生法のQ&Aはこちら(厚生労働省HP)
常時50人以上の労働者を使用する事業場においては、事業主は、産業医を選任し、労働者の健康管理等を行わせなければならないこととなっています。
(改正労働安全衛生法 2019年4月1日より施行)
事業者は、衛生委員会に対し、産業医が行った労働者の健康管理等に関する勧告を報告しなければなりません。事業者は、産業医に対し産業保健を適切に行うために労働時間に関する情報など必要な情報を提供しなければなりません。
*改正労働安全衛生法のQ&Aはこちら(厚生労働省HP)
常時50人以上の労働者を使用する事業主は、その事業場専属の「衛生管理者」を選任しなければなりません。衛生管理者は、事業場内の労働者の健康確保に関するに関する技術的事項の管理を行い、少なくとも毎週1回作業場等を巡視し、設備、作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに、労働者の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければなりません。
事業主は常時50人以上の労働者を使用する事業場ごとに、「衛生委員会」を設置しなければなりません。メンバーは、総括安全衛生管理者等、衛生管理者、産業医、当該事業場の労働者で衛生に関し経験を有する者から構成され、事業場内の労働者の健康確保に関することを調査審議し、事業主に意見を述べる役割があります。
事業主は従業員を雇い入れたとき、また従業員に対して年1回、医師による健康診断を受けさせる義務があります。労働者もその健康診断を受ける義務があります。
事業主は、健康診断の結果に基づき、労働者の健康を保持するために必要な措置について医師の意見を聴き、必要な措置を講じなければなりません。事業主が、該当者に対して講ずる措置としては、「就業場所の変更」「作業の転換」「労働時間の短縮」「深夜業の回数の減少」「作業環境測定の実施」「施設又は設備の設置又は整備」等があります。
また、特に健康の保持に努める必要があると認める労働者に対しては、医師又は保健師による保健指導を受けさせるよう努めなければなりません。(安衛法66条~66条の7)
・二次健康診断給付
二次健康診断等給付とは、定期健康診断等において、脳・心臓疾患に関連する一定の項目に異常所見がある場合に(いわゆるメタボ)、指定の医療機関で無料で精密検査や保健指導が受けられる制度です。
事業主は労働者に対して、心の健康確保のため、毎年ストレスチェックを受けさせる必要があり、その結果本人からの申し出があれば医師との面接を受けさせる必要があります。
・職場環境改善スタートの手引
(8)医師による面接指導と医師の意見を踏まえた改善措置
事業主は、次のa~dに該当する労働者に対して、医師による面接指導を行わなければなりません。b~dの場合、労働者もその面接を受ける義務があります。
事業主は、b・cの該当者を把握するため、現認又は客観的な方法により、労働者の労働時間の状況を把握しなければなりません。(安衛法66条の8の3/平成31年4月1日施行)
事業主は、面接を受けた労働者の健康を保持するために必要な措置について、医師の意見を聴いた上で、講じなければなりません。
a.ストレスチェックによって高ストレスとされた者であって面接を希望する労働者
事業主が、該当者に対して講ずる措置としては、「就業場所の変更」「作業の転換」「労働時間の短縮」「深夜業の回数の減少」等があります。(安衛法66条の10)
b.時間外労働時間が月100時間を超え疲労の蓄積が認められる労働者
事業主が、該当者に対して講ずる措置としては、「就業場所の変更」「作業の転換」「労働時間の短縮」「深夜業の回数の減少」等があります。(安衛法66条の8)。
c.新たな技術、商品又は役務の研究開発に従事する労働者
事業主が、該当者に対して講ずる措置としては、「就業場所の変更」「職務内容の変更」「有給休暇の付与」「労働時間の短縮」「深夜業の回数の減少」等があります。(安衛法66条の8の2/平成31年4月1日施行)
d.高度プロフェッショナル制度適用者であって健康管理時間が一定時間を超える労働者
事業主が、該当者に対して講ずる措置としては、「職務内容の変更」「有給休暇の付与」「健康管理時間を短縮するための配慮」等があります。(安衛法66条の8の4/平成31年4月1日施行)
健康障害を生ずるおそれのある業務等に従事したことのある労働者には、「健康管理手帳」の交付を受けさせる必要があります。
・「石綿に関する健康管理手帳」について
労働者の健康障害等を引き起こす危険性のある化学物質、石綿、有害物等を取り扱う場合は、労働者の健康障害等を防止するための措置をとるとともに、労働基準監督署に対する届出等が必要です。
■ 作業環境の測定
■ リスクアセスメント
■ 健康確保のためのさまざまな対策
「労働者の心の健康の保持増進の為の指針」に基づき、「心の健康作り計画」を策定し、メンタルヘルスケアに取り組む必要があります。また、規模50人以上の事業場では、1年に1回ストレスチェックを実施しなければなりません。(規模50人未満の事業場では宮城産業保健総合支援センターのストレスチェック制度助成金制度を活用してください。)
■ 労働者の心身の状態に関する情報の適正な取扱いのために事業者が講ずべき措置に関する指針(厚生労働省リンク)
夏場の高温多湿の環境のなかでの作業を行う場合には、熱中症予防のためにWBGT値(暑さ指数)の把握や普段の労働衛生教育を行うなど対策を講じることが必要です。「働く人の今すぐ使える熱中症ガイド」等を参考に熱中症予防の徹底をお願いします。
腰痛予防のためには、「職場における腰痛予防対策指針」に基づいて、省力化や作業標準策定など作業管理、作業環境管理、労働衛生教育など徹底する必要があります。
石綿の吸入により中皮腫などの疾病を引き起こすおそれのある建物の解体工事などでは、事前調査やばく露防止対策を徹底する必要があります。
事業者は事業者や事業場の実情に応じて受動喫煙対策を講じることが努力義務とされました。また、受動喫煙防止対策に関する支援事業として、受動喫煙防止対策助成金制度及び受動喫煙防止対策に係る相談支援を活用してください。
化学物質による健康障害防止対策全般については、上記「化学物質対策」をクリックしてください。
金属アーク溶接等作業での溶接ヒューム、塩基性酸化マンガンについては、令和3年4月1日から健康障害防止措置の対象となります。
上記をクリックすると、具体的な説明となります。
職場における化学物質等の管理のあり方に関する検討会 報告書
~化学物質への理解を高め自律的な管理を基本とする仕組み~
(9)電離放射線障害防止対策
■ 地域・職域連携
地域・職域連携のポータルサイト
労働衛生コンサルタントは、労働衛生コンサルタント試験(国家試験)に合格し厚生労働省の労働衛生コンサルタント名簿に登録されて開業する、職場の安全衛生の専門コンサルタントです。職場の安全衛生に関する具体的診断やアドバイスを受けたい場合に依頼をしてください。
■ 安全衛生関係各種パンフレット(リンク)