溶接ヒューム | 塩基性酸化マンガン | |
新たな規制対象物質 | 溶接により生じた蒸気が空気中で凝固した個体の粒子(粒径0.1~1μm程度) | マンガンの酸化数が2又は3の塩基性酸化物(酸化マンガン、三酸化マンガン等) |
新たな規制対象作業・業務 | ・金属をアーク溶接する作業(溶断、ガウジング含む。) ・その他の溶接ヒュームを製造し、又は取り扱う作業 |
・マンガン及びその化合物と、これを重量の1%を超えて含有する製剤その他の物(以下「マンガン等」という。) ・マンガン等を製造し、又は取り扱う業務 |
特定化学物質としての規制 | ・全体換気装置による換気実施又はこれと同等以上の措置(屋内作業場) ・有効な呼吸用保護具の使用(屋外作業場) |
①発散源を密閉する設備、局所排気装置又はプッシュプル型換気装置 ②上記措置が著しく困難、又は臨時作業のときは、全体換気装置 |
呼吸用保護具の使用等 | (屋内作業場(令和4年4月1日~)) ①溶接ヒュームの濃度測定 ↓ ⇩ ↓ ②換気装置の風量増加その他必要な措置 ↓ ⇩ ↓ ③再度溶接ヒュームの濃度測定 ↓ ⇩ ④測定結果に応じた有効な呼吸用保護具の使用 ⇩ ⑤面体を有する呼吸用保護具について、1年以内ごとに1回、フィットテストの実施 |
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作業主任者の選任 | 「特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習」修了者から作業主任者を選任し、必要な職務を行わせること(令和4年4月1日~) | |
特殊健康診断の実施等 | (金属アーク溶接等作業に常時従事する労働者、塩基性酸化マンガン製造・取扱業務に常時従事する労働者のいずれの場合とも) ・雇入れ又は当該業務への配置替えの際及びその後6月以内ごとに1回、定期に、健康診断を実施(1次健診) ・1次健康診断の結果、他覚症状が認められる者等で医師が必要と認めるものに対し、健康診断を実施(2次健診) ・健康診断の結果、異常と診断された場合、医師の意見を勘案し、必要に応じた健康保持に必要な措置 |
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その他の措置 | ①安全衛生教育、②ぼろ等の処理、③不浸透性の床の設置、④立入禁止措置、⑤運搬貯蔵時の容器等の使用等、⑥休憩室・洗浄装置の設置、⑦喫煙又は飲食の禁止、⑧有効な呼吸用保護具の備付け等 |