宮城労働局

安全衛生・労働災害関係の手続(一覧表)

 
  目 次
 ●労働安全衛生関係の主要な手続
  ・(1)労働者死傷病報告・事故報告
  ・(2)総括安全衛生責任者・安全管理者・衛生管理者・産業医 選任報告
  ・(3)ストレスチェックの報告
  ・(4)健康診断結果報告
  ・(5)健康管理手帳
  ・(6)建設工事関係
 ●安全確保関係の手続〔ボイラー・クレーン・ゴンドラ等特定機械〕
 ●健康障害防止関係の手続〔化学物質・石綿等関係〕
 ●安全衛生教育関係の手続
 ●労働安全コンサルタント・労働衛生コンサルタント関係の手続
 
 

■(1)労働者死傷病報告・事故報告

安全衛生関係の提出書類については、許可、認定、検査、検定等の申請書※を除き、副本のご提出は任意です
(正本1部のみのご提出で結構です)。※労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第99条に規定される申請書
 
こんなとき
【場合】
どうする
【手続内容】
何を用いて
【必要書類】
いつ(までに)
【時期】
労働者が労働災害(事業場内で業務に起因して負傷又は、その附属建設物内で負傷、窒息又は急性中毒)により死亡又は休業(4日以上)したとき 所轄の労働基準監督署へ提出
 
安衛則97条1項
労働者死傷病報告(様式23号) 死亡、休業したとき、できるだけ早めに
上記の場合で、休業4日未満のとき 所轄の労働基準監督署へ提出
 
安衛則97条2項
労働者死傷病報告(様式24号) 1~3月分:
 4月末日まで
4~6月分:
 7月末日まで
7~9月:
 10月末日まで
10~12月分:
 翌年1月末日まで
1 事業場又はその付属建築物内で次の事故が発生したとき
火災又は爆発
② 遠心機械、研削といしとの他の高速回転体の破壊
③ 機械集材装置、巻上げ機、索道の鎖又は索の切断
建設物、付属建設物、機械集材装置、煙突、高架そう等の破壊
所轄の労働基準監督署へ提出
 
安衛則96条
事故報告(様式第22号) 事故発生後、できるだけ早めに
2 ボイラー(小型ボイラーを除く)の破裂、煙道ガスの爆発又はこれらに準ずる事故が発生したとき
3 小型ボイラー、第一種圧力容器及び第二種圧力容器の破裂の事故が発生したとき
4 クレーン(つり上げ荷重が0.5未満のものを除く)の次の事故が発生したとき
① 逸走、倒壊、落下又はジブの破損
② ワイヤーロープ又はつりチェーンの切断
5 移動式クレーン(つり上げ荷重が0.5未満のものを除く)の次の事故が発生したとき
① 転倒、倒壊又はジブの破損
② ワイヤーロープ又はつりチェーンの切断
6 デリック(つり上げ荷重が0.5未満のものを除く)の次の事故が発生したとき
① 倒壊又はブームの折損
② ワイヤーロープの切断
7 エレベーター(積載荷重が0.25未満のものを除く)の次の事故が発生したとき
① 昇降路等の倒壊又は搬器の墜落
② ワイヤーロープの切断
8 建設用リフト(積載荷重が0.25未満のものを除く)の次の事故が発生したとき
① 昇降路等の倒壊又は搬器の墜落
② ワイヤーロープの切断
9 簡易リフト(積載荷重が0.25未満のものを除く)の次の事故が発生したとき
① 搬器の墜落
② ワイヤーロープ又はつりチェーンの切断
10 ゴンドラの次の事故が発生したとき
① 逸走、倒壊、落下又はアームの破損
② ワイヤーロープ又はつりチェーンの切断
電離則42条1項各号に規定する事故のうちいずれかの事故が発生した場合 所轄の労働基準監督署へ提出
 
電離則43条
電離放射線事故報告 (様式任意) できるだけ早めに
放射線漏れ事故、被ばく限度以上の被ばく、誤って放射性物質の吸入・経口摂取、洗身等によっても放射線汚染を基準以下にできない及び傷創部放射線汚染等、これらの場合に実施した緊急診察で放射線障害若しくはその疑いがあって放射線障害が生ずるおそれがある場合 所轄の労働基準監督署へ提出
 
電離則44条
放射線障害発生報告 (様式任意) できるだけ早めに
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■(2)総括安全衛生管理者・安全管理者・衛生管理者・産業医選任報告

安全衛生関係の提出書類については、許可、認定、検査、検定等の申請書※を除き、副本のご提出は任意です
(正本1部のみのご提出で結構です)。※労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第99条に規定される申請書
 
こんなとき
【場合】
どうする
【手続内容】
何を用いて
【必要書類】
いつ(までに)
【時期】
総括安全衛生管理者を選任した場合 所轄の労働基準監督署へ提出
 
安衛則2条
総括安全管理者・安全管理者・衛生管理者・産業医選任報告 (様式3号)

※要添付書類。内容について所轄労働基準監督署あて問い合わせ願います。
選任すべき事由が発生した日から14日以内
安全管理者を選任した場合 所轄の労働基準監督署へ提出
 
安衛則4条
衛生管理者を選任した場合 所轄の労働基準監督署へ提出
 
安衛則7条
産業医を選任した場合 所轄の労働基準監督署へ提出
 
安衛則13条
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■(3)ストレスチェックの報告

安全衛生関係の提出書類については、許可、認定、検査、検定等の申請書※を除き、副本のご提出は任意です
(正本1部のみのご提出で結構です)。※労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第99条に規定される申請書
 
こんなとき
【場合】
どうする
【手続内容】
何を用いて
【必要書類】
いつ(までに)
【時期】
常時50人以上の労働者を使用する事業者が、ストレスチェック(心理的な負担の程度を把握するための検査)を実施したとき 所轄の労働基準監督署へ提出
 
安衛則52条の21
心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告書 (様式第6号の2 できるだけ早めに
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■(4)健康診断結果報告

安全衛生関係の提出書類については、許可、認定、検査、検定等の申請書※を除き、副本のご提出は任意です
(正本1部のみのご提出で結構です)。※労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第99条に規定される申請書
 
こんなとき
【場合】
どうする
【手続内容】
何を用いて
【必要書類】
いつ(までに)
【時期】
常時50人以上の労働者を使用する事業者が定期健康診断を実施したとき 所轄の労働基準監督署へ提出
 
法66条
安衛則52条
定期健康診断結果報告書 (様式第6号) 実施後、できるだけ早めに
有機溶剤等健康診断(雇入れの後6月以内ごとの定期のもの及び、定期のものに医師が必要として健診項目を追加した際)を行った場合 所轄の労働基準監督署へ提出
 
有機則30条の3
有機溶剤等健康診断結果報告書(様式第3号の2) できるだけ早めに
鉛健康診断(雇入れの後6月以内ごとの定期のもの及びに、定期のものに医師が必要として健診項目を追加した際)を行った場合 所轄の労働基準監督署へ提出
 
鉛則55条
鉛健康診断結果報告書(様式第3号) できるだけ早めに
四アルキル鉛健康診断(雇入れの後3月以内ごとの定期のもの及び、定期のものに医師が必要として健診項目を追加した際)を行った場合 所轄の労働基準監督署へ提出
 
四アルキル則24条
四アルキル鉛健康診断結果報告書(様式第3号) できるだけ早めに
特定化学物質等健康診断(雇入れの後6月以内ごとの定期のもの及び、定期健康診断の結果、異常の疑いのある者で医師が必要とした際)を行った場合 所轄の労働基準監督署へ提出
 
特化則41条
特定化学物質等健康診断結果報告書(様式第3号) できるだけ早めに
高気圧業務健康診断(雇入れの後6月以内ごとの定期のもの)を行った場合 所轄の労働基準監督署へ提出
 
高気圧則40条
高気圧業務健康診断結果報告書(様式第2号) できるだけ早めに
電離放射線健康診断(雇入れの後6月以内ごとの定期のもの、緊急作業業務従事者で配置替え後1月以内ごとのもの)を行った場合 所轄の労働基準監督署へ提出
 
電離則58条
電離放射線健康診断結果報告書(様式第2号) できるだけ早めに
じん肺法による健康診断を実施した事業場及びじん肺法による健康管理が必要な労働者を雇用している場合

(じん肺管理区分の毎年12月31日現在におけるじん肺に関する健康管理の実施状況についての報告)
所轄の労働基準監督署へ提出
 
じん肺則37条
じん肺健康管理実施状況報告(様式第8号) 翌年2月末日
石綿健康診断(雇入れの後6月以内ごとの定期のもの及び、定期健康診断の結果、異常の疑いのある者で医師が必要とした際)を行った場合 所轄の労働基準監督署へ提出
 
石綿則43条
石綿健康診断結果報告書(様式第3号) できるだけ早めに
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■(5)健康管理手帳

安全衛生関係の提出書類については、許可、認定、検査、検定等の申請書※を除き、副本のご提出は任意です
(正本1部のみのご提出で結構です)。※労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第99条に規定される申請書
 
こんなとき
【場合】
どうする
【手続内容】
何を用いて
【必要書類】
いつ(までに)
【時期】
がんその他重度の健康障害を生ずるおそれのある業務に従事し、一定の要件に該当する者が健康管理手帳の交付を受けようとするとき 労働局へ提出(所轄の労働基準監督署を経由しても可能
 
法67条
令23条
安衛則53条
健康管理手帳交付申請書(様式第7号) 離職の際、又は離職後、できるだけ早めに
健康管理手帳所持者が
① 手帳を滅失、または損傷したとき
② 氏名又は住所を変更したとき
申請者の住所地を管轄する労働局へ申請
 
安衛則58条・59条
健康管理手帳 書替 再交 申請書)(様式第10号 ①はその時点で、②は変更後30日以内に
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■(6)建設工事関係

安全衛生関係の提出書類については、許可、認定、検査、検定等の申請書※を除き、副本のご提出は任意です
(正本1部のみのご提出で結構です)。※労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第99条に規定される申請書
 
こんなとき
【場合】
どうする
【手続内容】
何を用いて
【必要書類】
いつ(までに)
【時期】
2以上の建設業の事業者が、1つの仕事を共同連帯で請け負った場合であって、そのうちの一人を代表者に選定したとき又は、共同企業体代表者を変更したとき 所轄の労働基準監督署を経由して管轄の労働局へ提出 共同企業体代表者(変更)届(様式第1号) 仕事開始の日の14日前及び、変更したとき、できるだけ早めに
元請負人の労働者及び関係請負人の労働者が同一の作業場所で作業を行う場合で次のような場合
① 建設工事の元請負人となった場合
② 統括安全衛生管理義務者として指名された場合
同一の作業場所を管轄する労働基準監督署へ提出
 
安衛則664条
特定元方事業者等の事業開始報告(任意様式) ①作業開始後
②は指名後
きるだけ早めに
次に掲げる場合
① 特定の規模、業種の事業場で建設物、機械等を設置、移転、変更しようとするとき
② 特定の機械等を設置、移転、変更しようとするとき
所轄の労働基準監督署へ提出
 
法88条
令24条
安衛則85条・86条・88条
建設物、機械等 設置・移転・変更届(様式第20号)

図面、各種計算書等
工事を開始する日の30日前までに
建設業又は、土石採取業で一定の仕事を開始しようとするとき(計画届) 厚生労働大臣又は、所轄の労働基準監督署へ提出
 
法88条
安衛則89条の2・90条~92条
建設工事 土石採取 計画届(様式第21号)

図面、各種計算書等
 
仕事の範囲に応じ、工事を開始する日の30日前まで又は、14日前までに
計画届の免除について認定を受けようとする場合 所轄の労働基準監督署へ提出
 
安衛則87条の5
計画届免除認定申請書(様式第20号の2)

※要添付書類。内容について所轄労働基準監督署あて問い合わせ願います。
 
認定を受けようとするとき
計画届の免除について認定を受けた事業場 所轄の労働基準監督署へ提出
 
安衛則87条の7
実施状況報告書(様式第20号の4) 1年以内ごとに1回
次に掲げる作業を行うとき
① 壁、柱、天井等に石綿等が使用されている保温材、耐火被覆材(耐火性能を有する被覆材)が張り付けられた建築物又は工作物の解体等の作業(石綿等の粉じんを著しく発散するおそれがものに限る)を行う場合における当該保温材、耐火被覆材等を除去する作業
② 石綿則第10条第1項の規定による石綿等の封じ込め又は囲い込みの作業
③ 上記の作業に類する作業
所轄の労働基準監督署へ提出
 
石綿則5条
建築物解体等作業届(様式第1号)

図面等
 
作業を行う前に
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■安全確保関係の手続〔ボイラー・クレーン・ゴンドラ等特定機械〕

安全衛生関係の提出書類については、許可、認定、検査、検定等の申請書※を除き、副本のご提出は任意です
(正本1部のみのご提出で結構です)。※労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第99条に規定される申請書
                                                                                                     
こんなとき
【場合】
どうする
【手続内容】
何を用いて
【必要書類】
いつ(までに)
【時期】
【設置・変更・休止等をした場合】 
ボイラー設置しようとする場合 所轄の労働基準監督署へ提出

ボイラー則10条
ボイラー及び圧力容器安全規則関係様式
(厚生労働省ホームページへリンク)

 
設置工事開始の
30日前まで
ボイラー落成検査を受けようとする場合 所轄の労働基準監督署へ提出
 
ボイラー則14条
設置届提出後、検査の前までに
ボイラーの構造等を変更(修繕等)しようとする場合 所轄の労働基準監督署へ提出
 
ボイラー則41条
変更工事開始の
30日前まで
ボイラーの変更検査を受けようとする場合 所轄の労働基準監督署へ提出
 
ボイラー則42条
変更届提出後、検査の前までに
第一種圧力容器設置しようとする場合 所轄の労働基準監督署へ提出
 
ボイラー則56条
検査証の有効期間中
第一種圧力容器落成検査を受けようとする場合 所轄の労働基準監督署へ提出
 
ボイラー則59条
検査証の有効期間中
第一種圧力容器の構造等を変更(修理等)しようとする場合 所轄の労働基準監督署へ提出
 
ボイラー則76条
変更工事開始の
30日前まで
第一種圧力容器の変更検査を受けようとする場合 所轄の労働基準監督署へ提出
 
ボイラー則80条
変更届提出後、検査の前までに
小型ボイラー設置した場合 所轄の労働基準監督署へ提出
 
ボイラー則91条
設置後早めに
つり上げ荷重が3トン以上クレーン設置しようとする場合(スタッカー式クレーンにあっては1トン以上) 所轄の労働基準監督署へ提出
 
クレーン則5条
クレーン等安全規則関係
(厚生労働省ホームページへリンク)
設置工事開始の 30日前まで
クレーン落成検査を受けようとする場合 所轄の労働基準監督署へ提出
 
クレーン則6条
設置届提出後、検査の前までに
つり上げ荷重が3トン以上のクレーンの構造等を変更(修繕等)しようとする場合(スタッカー式クレーンにあっては1トン以上) 所轄の労働基準監督署へ提出
 
クレーン則44条
変更工事開始の 30日前まで
クレーン変更検査を受けようとする場合 所轄の労働基準監督署へ提出
 
クレーン則45条
変更届提出後、検査の前までに
つり上げ荷重が0.5トン以上3トン未満クレーン(スタッカー式クレーンにあっては0.5トン以上1トン未満)を設置しようとする場合 所轄の労働基準監督署へ提出
 
クレーン則11条
設置前に
つり上げ荷重が3トン以上の移動式クレーン設置しようとする場合 所轄の労働基準監督署へ提出
 
クレーン則61条
設置前に
積載荷重が1トン以上エレベーター設置しようとする場合 所轄の労働基準監督署へ提出
 
クレーン則140条
設置工事開始の 30日前まで
エレベーター落成検査を受けようとする場合 所轄の労働基準監督署へ提出
 
クレーン則141条
設置届提出後、検査の前までに
積載荷重が1トン以上エレベーター変更(修繕等)しようとする場合 所轄の労働基準監督署へ提出
 
クレーン則163条
変更工事開始の 30日前まで
エレベーター変更検査を受けようとする場合 所轄の労働基準監督署へ提出
 
クレーン則164条
変更届提出後、検査の前までに
積載荷重が0.25トン以上1トン未満エレベーター設置しようとする場合(ただし、設置から廃止までの期間が60日未満のものは除く) 所轄の労働基準監督署へ提出
 
クレーン則145条
設置前に
ゴンドラ設置しようとする場合 所轄の労働基準監督署へ提出
 
ゴンドラ則10条
ゴンドラ安全規則関係
(厚生労働省ホームページへリンク)
設置前に
ゴンドラ変更(修繕等)しようとする場合 所轄の労働基準監督署へ提出
 
ゴンドラ則28条
変更工事開始の 30日前まで
ゴンドラ変更検査を受けようとする場合 所轄の労働基準監督署へ提出
 
クレーン則29条
変更届提出後、検査の前までに
デリック(つり上げ荷重が0.5トン以上2トン未満)を設置しようとする場合 所轄の労働基準監督署へ提出
 
クレーン則101条
設置前に
簡易リフト(積載荷重が0.25トン以上)を設置しようとする場合 所轄の労働基準監督署長へ提出
 
クレーン則202条
クレーン等安全規則関係
(厚生労働省ホームページへリンク)
設置前に
ボイラー、第一種圧力容器を設置している者が、その使用を
休止しようとする場合で、その休止期間が検査証の有効期間を経過した後にわたる場合
廃止する場合
所轄の労働基準監督署へ提出
 
ボイラー及び圧力容器安全規則関係様式
(厚生労働省ホームページへリンク)
【休止時】
検査証の有効期間中
【廃止時】
廃止後できるだけ速やかに
 
クレーン、移動式クレーン、エレベータ、ゴンドラ等を設置している者が、その使用を
休止しようとする場合で、その休止期間が検査証の有効期間を経過した後にわたる場合
廃止する場合
所轄の労働基準監督署長へ提出
 
クレーン等安全規則関係
(厚生労働省ホームページへリンク)
【休止時】
検査証の有効期間中
【廃止時】
廃止後できるだけ速やかに
 
【製造・検査のための設備又は主任設計者・工作責任者を変更した場合】
ボイラーの製造許可を受けた後、製造及び検査のための設備又は工作責任者を変更した場合 所轄の労働局へ提出
 
ボイラー則4条
検査設備等(工作責任者)変更報告 (様式任意) できるだけ早めに
第一種圧力容器の製造許可を受けた後、製造及び検査のための設備又は工作責任者を変更した場合 所轄の労働局へ提出
 
ボイラー則50条
検査設備等(工作責任者)変更報告 (様式任意) できるだけ早めに
クレーンの製造許可を受けた後、検査のための設備又は主任設計者若しくは工作責任者を変更した場合 所轄の労働局へ提出)
 
クレーン則4条
検査設備等(主任設計者・工作責任者)変更報告 (様式任意 できるだけ早めに
デリックの製造許可を受けた後、検査のための設備又は主任設計者若しくは工作責任者を変更した場合 所轄の労働局へ提出
 
クレーン則95条
検査設備等(主任設計者・工作責任者)変更報告 (様式任意) <>できるだけ早めに
エレベーターの製造許可を受けた後、検査のための設備又は主任設計者若しくは工作責任者を変更した場合 所轄の労働局へ提出
 
クレーン則139条
検査設備等(主任設計者・工作責任者)変更報告 (様式任意) できるだけ早めに
建設用リフトの製造許可を受けた後、検査のための設備又は主任設計者若しくは工作責任者を変更した場合 所轄の労働局へ提出
 
クレーン則173条
検査設備等(主任設計者・工作責任者)変更報告 (様式任意) できるだけ早めに
ゴンドラの製造許可を受けた後、検査のための設備又は主任設計者若しくは工作責任者を変更した場合 所轄の労働局へ提出
 
ゴンドラ則3条
検査設備等(主任設計者・工作責任者)変更報告 (様式任意) できるだけ早めに
 
【登録性能検査機関等の検査員を解任した場合】
登録性能検査機関が検査員を解任した場合 厚生労働大臣へ提出
 
登録省令8条
検査員解任届出書(様式第6号) できるだけ早めに
登録個別検定機関が検査員を解任した場合 厚生労働大臣へ提出
 
登録省令17条
検査員解任報告(様式第6号) できるだけ早めに
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■健康障害防止関係の手続〔化学物質・石綿等関係〕

安全衛生関係の提出書類については、許可、認定、検査、検定等の申請書※を除き、副本のご提出は任意です
(正本1部のみのご提出で結構です)。※労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第99条に規定される申請書
 
こんなとき
【場合】
どうする
【手続内容】
何を用いて
【必要書類】
いつ(までに)
【時期】
 
【化学物質・石綿等関係】
既存の化学物質以外の化学物質を製造し、又は輸入しようとするとき 厚生労働大臣へ提出
 
安衛則34条の4
新規化学物質製造・輸入届(様式第4の3号) 輸入しようとする前に
1,3-ブタジエン等を製造し、若しくは取り扱う設備から試料を採取し、又は当該設備の保守点検を行う作業に労働者を従事させる事業者が、事業を廃止しようとするとき 所轄の労働基準監督署へ提出
 
特化則38条の17
特別管理物質等関係記録等報告書(様式第11号) 事業を廃止しようとするとき
硫酸ジエチル等を触媒として取り扱う作業に労働者を従事させる事業者が、事業を廃止しようとするとき 所轄の労働基準監督署へ提出
 
特化則38条の18
特別管理物質等関係記録等報告書(様式第11号) 事業を廃止しようとするとき
特別管理物質を製造し、又は取り扱う事業者が事業を廃止するとき 所轄の労働基準監督署へ提出
 
特化則53条
特別管理物質等関係記録等報告書(様式第11号) 事業を廃止しようとするとき
石綿若しくは石綿をその重量の0.1%を超えて含有する製材その他の物を取り扱い、又は試験研究のため製造する事業者が事業を廃止しようとするとき 所轄の労働基準監督署へ提出 石綿関係記録等報告書及び次の記録及び石綿健康診断個人票又はこれらの写し
1 石綿則第35条の作業の記録
2 石綿則第36条第2項の測定の記録
3 石綿則第41条の石綿健康診断個人票
事業を廃止しようとするとき
 
【有害物ばく露作業関係】
労働者に健康障害を生ずるおそれのある物で厚生労働大臣が定める物を製造させ、又は取り扱わせる際に、労働者が当該物のガス、蒸気又は粉じんにばく露するおそれのあるとき
(ばく露作業報告対象物)
所轄の労働基準監督署へ提出
 
安衛則95条の6
有害物ばく露作業報告(様式第21号の7) 届出の必要な事由が生じたとき
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■安全衛生教育関係の手続

安全衛生関係の提出書類については、許可、認定、検査、検定等の申請書※を除き、副本のご提出は任意です
(正本1部のみのご提出で結構です)。※労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第99条に規定される申請書
 
こんなとき
【場合】
どうする
【手続内容】
何を用いて
【必要書類】
いつ(までに)
【時期】
都道府県労働局長が労働災害発生率等を考慮して指定した事業場が、安全衛生教育を実施した場合
(4月1日~翌年3月31日までに行った安全衛生教育の実施の状況の報告)
所轄の労働基準監督署へ提
 
安衛則40条の3出
指定事業場等安全衛生教育実施結果報告(様式第4号の5) 4月30日(4月1日から翌年3月31日までの実施状況)
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■労働安全コンサルタント・労働衛生コンサルタント関係の手続

安全衛生関係の提出書類については、許可、認定、検査、検定等の申請書※を除き、副本のご提出は任意です
(正本1部のみのご提出で結構です)。※労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第99条に規定される申請書
 
こんなとき
【場合】
どうする
【手続内容】
何を用いて
【必要書類】
いつ(までに)
【時期】
労働安全コンサルタント又は、労働衛生コンサルタントがその業務を廃止し、死亡し、又は安衛法84条2項1号から3号のいずれか(※)に該当するにいたった場合
 
※ 精神障害者、罰金以上の刑罰を受け執行が終わった後2年を経過しない者、禁錮以上の刑罰を受け執行が終わった後2年を経過しない者
厚生労働大臣へ提出
 
コンサルタント則19条
コンサルタント業務廃止等報告書(様式任意) できるだけ早めに
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職場における安全の確保
職場における健康の確保
メンタルヘルスの確保  
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