宮城労働局

雇用保険の給付を受ける

事業主の行う雇用保険手続はこちら
■雇用保険制度の改正のお知らせ

■雇用保険の制度の概要
(雇用保険の制度全般について解説した厚生労働省のホームページです。)
 
■離職された方のための雇用保険の受給手続

離職した労働者が雇用保険(失業等給付の基本手当)を受給する手続に関する簡単な概要です。
1.本人の受給手続に先立って、離職する勤務先はハローワークに対して「離職証明書」を提出しますが、その提出前に、記載された離職理由等の記載内容を本人が確認の上で、記名押印又は自筆署名をしてください。
2.離職した勤務先から「雇用保険被保険者離職票-1」「雇用保険被保険者離職票-2」を受け取ります。
3.本人の住所を管轄するハローワークへ出向き、2の書類に、次の書類等を添えて、受給資格決定手続を行います。その際、再就職の意思と希望内容の確認のため、求職申込手続(職業相談)も行います(一定の時間を要しますので遅くとも16時までには来所されるようお勧めします)。
 ・「雇用保険被保険者証
 ・個人番号確認書類(マイナンバーカードや個人番号入り住民票写しなど)
 ・身元(実在)確認書類(マイナンバーカードや運転免許証など)
 ・写真(縦3.0cm×横2.5cm)2枚
 ・振込口座確認書類(本人名義のキャッシュカード等)
  ※印鑑(自筆署名でも可)
4.その際にハローワークから必要な手続書類を交付するとともに、「雇用保険受給者初回説明会」の日程をお伝えしますので、改めてそこで具体的な受給手続方法について説明を受けます。
5.その後、指定された4週間ごとの日時にハローワークへ出向き、失業認定申告手続を行います。就職活動実績が確認され失業状態が認定されると、数日後に失業給付が口座振込されます。
6.早期に就職すると「再就職手当」が支給されます。

 
  雇用保険の受給手続についてもう少し詳しく解説した厚生労働省のホームページです。
 
※失業等給付の受給資格を得るために必要な「被保険者期間」の算定方法が変わります(離職日が令和2年8月1日以降の方)

 
  雇用保険の受給手続についてコンパクトにまとめられた宮城労働局のパンフレットです。
 
  65歳以上で退職された方
 
  季節的業務に就いていた方
 
  雇用保険の受給手続にマイナンバー記載が必要であることを説明したリーフレットです。

 


 

■雇用保継続給付(リンク先:厚生労働省HP)

 

■教育訓練給付(リンク先:厚生労働省HP)

 

■雇用保険給付に関するQ&A(リンク先:厚生労働省HP)

 
 


■その他のお知らせ

  政府職員失業者退職手当の追加給付について(令和6年12月31日時点)
 
 
事業主が行う雇用保険制度の手続
関連ページ
本人住所管轄のハローワーク
お問い合わせ先