宮城労働局

雇用保険の給付を受ける

事業主の行う雇用保険手続はこちら
■お知らせ
令和4年1月1日から65歳以上の労働者を対象に「雇用保険マルチジョブホルダー制度」を新設します

 

■雇用保険の制度の概要

雇用保険制度

雇用保険の制度全般について解説した厚生労働省のホームページです。

「雇用保険に加入していますか」(リーフレット)

 

■離職された方のための雇用保険の受給手続

雇用保険の制度と手続の概要

離職した労働者が雇用保険(失業等給付の基本手当)を受給する手続に関する簡単な概要です。
1.本人の受給手続に先立って、離職する勤務先はハローワークに対して「離職証明書」を提出しますが、その提出前に、記載された離職理由等の記載内容を本人が確認の上で、記名押印又は自筆署名をしてください。
2.離職した勤務先から「雇用保険被保険者離職票-1」「雇用保険被保険者離職票-2」を受け取ります。
3.本人の住所を管轄するハローワークへ出向き、2の書類に、次の書類等を添えて、受給資格決定手続を行います。その際、再就職の意思と希望内容の確認のため、求職申込手続(職業相談)も行います(一定の時間を要しますので遅くとも16時までには来所されるようお勧めします)。
 ・「雇用保険被保険者証
 ・個人番号確認書類(マイナンバーカードや個人番号入り住民票写しなど)
 ・身元(実在)確認書類(マイナンバーカードや運転免許証など)
 ・写真(縦3.0cm×横2.5cm)2枚
 ・振込口座確認書類(本人名義のキャッシュカード等)
  ※印鑑(自筆署名でも可)
4.その際にハローワークから必要な手続書類を交付するとともに、「雇用保険受給者初回説明会」の日程をお伝えしますので、改めてそこで具体的な受給手続方法について説明を受けます。
5.その後、指定された4週間ごとの日時にハローワークへ出向き、失業認定申告手続を行います。就職活動実績が確認され失業状態が認定されると、数日後に失業給付が口座振込されます。
6.早期に就職すると「再就職手当」が支給されます。
 

「雇用保険の手続きのご案内」 「雇用保険の具体的な手続き」

雇用保険の受給手続についてもう少し詳しく解説した厚生労働省のホームページです。
※失業等給付の受給資格を得るために必要な「被保険者期間」の算定方法が変わります(離職日が令和2年8月1日以降の方)

「離職されたみなさまへ」(パンフレット) 

雇用保険の受給手続についてコンパクトにまとめられた宮城労働局のパンフレットです。
  ・「離職されたみなさまへ<高年齢求職者給付金のご案内>(リーフレット)」
    65歳以上で退職された方

  ・「離職されたみなさまへ<特例一時金のご案内>(リーフレット)」

    季節的業務に就いていた方
 

「雇用保険の申請にはマイナンバー記載が必要です。」

雇用保険の受給手続にマイナンバー記載が必要であることを説明したリーフレットです。

Q&A~労働者の皆様へ(基本手当、再就職手当)~

雇用保険の受給手続についてQ&A形式で解説しています。

不正受給をすると・・・・

 

■その他の雇用保険の給付金

(1)雇用継続給付

継続的に雇用された労働者に対しては、雇用継続給付が支給されます。通常事業主が手続を代行します。

 a.高齢者雇用継続給付

60歳以上も働き続ける場合であって、賃金が60歳時点に比べて75%未満に低下した高年齢労働者に対して、高齢者雇用継続給付が支給されます。

  ・Q&A~高年齢雇用継続給付~

 

 b.育児休業給付

育児休業を取得した労働者に対して、育児休業給付が支給されます。

  ・Q&A~育児休業給付~

 

 c.介護休業給付

介護休業を取得した労働者に対して、介護休業給付が支給されます。

  ・Q&A~介護休業給付~

 

(2)教育訓練給付

指定された民間の教育訓練講座を受講した労働者に対して、受講料の一定割合相当額が支給されます。

  ・Q&A~一般教育訓練給付金~

  ・Q&A~専門実践教育訓練給付金~


■その他のお知らせ
  政府職員失業者退職手当の追加給付について(令和6年3月31日時点)
 
 
事業主が行う雇用保険制度の手続
関連ページ
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