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雇用保険の制度と手続きの概要
雇用保険は、(1)労働者が失業した場合、労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合及び労働者が自ら職業に関する教育訓練を受けた場合に、生活及び雇用の安定と就職の促進のために失業等給付を行うとともに、あわせて、(2)失業の予防、雇用状態の是正及び雇用機会の増大、労働者の能力の開発及び向上その他労働者の福祉の増進を図るための二事業を行う雇用に関する総合的機能を有する制度です。
失業給付のあらまし
【お問い合わせと給付窓口
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各ハローワーク
(雇用保険給付担当)