雇用保険の制度と手続きの概要

雇用保険給付の概要

雇用保険

雇用保険は、(1)労働者が失業した場合、労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合及び労働者が自ら職業に関する教育訓練を受けた場合に、生活及び雇用の安定と就職の促進のために失業等給付を行うとともに、あわせて、(2)失業の予防、雇用状態の是正及び雇用機会の増大、労働者の能力の開発及び向上その他労働者の福祉の増進を図るための二事業を行う雇用に関する総合的機能を有する制度です。
雇用
保険
失業等給付 求職者給付 一般求職者給付(基本手当等)
高年齢求職者給付(高年齢求職者給付金)
短期雇用特例求職者給付(特例一時金)
日雇労働求職者給付(日雇労働求職者給付金)
就職促進給付 (再就職給付金)
教育訓練給付 (教育訓練給付金)
雇用継続給付 高年齢雇用継続給付(高年齢雇用継続基本給付金等)
育児休業給付(育児休業基本給付金等)
介護休業給付(介護休業給付金等)
二事業 雇用安定事業 (雇用調整助成金、特定求職者雇用開発助成金、地域雇用開発助成金、継続雇用定着促進助成金等)
能力開発事業 (生涯能力開発給付金、職業訓練施設の設置運営等)

失業給付のあらまし

離職して事業所から離職票が届いたらハローワークへ行ってください。失業給付を受給するためには、一定の要件と再就職の意思と能力があり、職業に就くことができない状態が必要です。
説明会では、受給するための手続など、雇用保険制度について大切なことを説明します。
認定日やそれ以外の日でも、就職相談窓口を利用いただいています。就職が決定したら、採用証明書を受理し、就職日の前日までの失業を認定します。
早期に安定した職業に就いた時は、再就職手当が受けられる場合があります。

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