労働保険の加入と保険料の納付
労働保険のお手続きには、ぜひ「電子申請」をご活用ください。
「労働保険」とは「労働者災害補償保険」(一般に「労災保険」といいます)と「雇用保険」の総称です。
「労働保険」は、農林水産の事業の一部を除き、労働者を一人でも雇っていれば適用事業となり、その事業主は加入(成立)手続を行わなければなりません。
労働者が業務上の理由または通勤によって負傷したり、病気となったり、死亡された場合に、労働者や遺族に対して必要な給付を行う公的な保険制度です。
労働者が失業した場合や、育児・介護休業を取得したり60歳以上となって賃金が下がった場合に、労働者の生活及び雇用の安定を図るとともに、再就職を促進するため必要な給付を行う公的な保険制度です。
・一元適用と二元適用
「労災保険」と「雇用保険」の受給手続はそれぞれ別々に行われますが、保険料の納付手続等については、原則的に「労働保険」として一体のものとして取り扱われます(これを「一元適用」といいます)。
ただし下記の事業の場合は、その事業の特性上、両者を一体的に取り扱いにくい面があるため、別々に行うこととなっています(これを「二元適用」といます)。
・建設の事業
・林業の事業
・農業・水産業の事業
・港湾労働法が適用される港湾の運送事業
・都道府県・市区町村及びそれに準ずるものの事業
労働保険に加入するためには、「労働保険 保険関係成立届」を所轄の労働基準監督署に提出します。なお、二元適用の場合はハローワークに対しても提出が必要となります。
次に、その年度中に労働者に対して支払う賃金の見込額に基づいて労働保険料を算定し、その額を「労働保険概算・増加概算・確定保険料申告書」とともに労働基準監督署・労働局・銀行等のいずれかで納付します。
なお労働保険の加入手続に当たって、「雇用保険適用事業所設置届」と「雇用保険被保険者資格取得届」をハローワークに提出することも必要となります。
本来労災保険に加入できない事業主、自営業者、家族従事者、一人親方、海外派遣者なども、一定の要件のもとで特別に加入をすることができます。
労働保険料は、毎年度、事業主が、当年度分の額を自主的に算定し、その額を記載した「労働保険概算・増加概算・確定保険料申告書」を添えて6月1日~7月10日の間に国に納付します。この毎年度の納付手続を「年度更新」といいます。
納付は、労働基準監督署・労働局・銀行等を通じた現金納付のほか、口座振替納付、電子納付(インターネットバンキングやATM)によることが可能です。
労働保険に加入した後、事業内容などに変更や廃止があった場合は手続が必要となります。
労働保険関係の手続については、「労働保険事務組合」又は「社会保険労務士」に委託して行うことができます。
労働保険制度において用いられる用語の意味を解説しています。
・労働局(労働保険徴収課)TEL 022-299-8842
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