労災保険の手続(事業主用)

労災保険の給付手続の概要

■労災保険の手続


 業務災害・通勤災害の労災請求は、被災労働者またはそのご遺族が請求しますが、労災(補償)給付の費用をまかなう保険料の全額については事業主が負担しています。
よって、労災保険の各種請求書等の書類の証明が必要となります(厚生労働省HP)

 事業主の証明欄については記入し、記載内容について誤りのないことを証明する必要がありますが、請求書等の書面の災害の事実内容に明らかに疑義のある場合、業務上の理由によるものと考えられない場合、疾病の発症に疑義のあるものなどには、事業主の証明欄は空欄でもかまいません。証明欄が空欄の場合は、監督署からその理由を照会させていただきます。

■【参考】

1.(事業主)

 事業主とは適用事業で労働者を使用している者(使用者)のことです。労災保険では、雇用保険等と異なり、事業主のみが保険料の納入義務を負っています。これは、労災保険が、使用者の補償責任を実現するものと考えられているからです。
事業は、その存続期間から、継続期間(一般の工場、商店等とくに終わりの期日を定めないで存続を予定する事業)と、有期事業(ビル建設やトンネル工事のように特定の期間だけ存続する事業)にわかれますが、いずれの場合でも、保険料の納入義務を負うのは使用者(のみ)です。

2.(事業)

 労災保険は事業を単位として適用されます。事業というのは、一定の場所、一定の組織の下に有機的に関連性をもって行う作業の一体、すなわち、業として反復継続して行う独立性をもった一つの経営体をいいます。一つの企業の中に本店、支店、工場等があれば、その各々が事業です。適用単位は、保険関係や保険料率を決定する際に重要な要素となります。

3.(労災保険とは)

 雇用保険や健康保険と同じく、国が保険制度を設営し、労働災害(業務災害)が発生した場合、被災労働者および遺族に災害補償(保険給付)をする仕組みをいいます。法的には、国を保険者、労働者を被保険者とする保険関係が成立しています。

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