宮城労働局

労働条件・労働契約関係の手続

 

■労働者を雇用(使用)する場合

(1) 労働基準監督署に対して行う手続

適用事業報告、就業規則など
このほか、労働基準監督署への届出は不要ですが、「労働者名簿」を作成して3年間保存しなければなりません(労働基準法第107条、同規則第53条)

(2) 労働者に対して行う手続

採用に関するルール

(参考1)労働保険の加入(成立)の手続

(参考2)労働者を雇い入れる際の雇用保険の手続

(参考3)雇用の状況や計画の報告・届出(ハローワークへの届出等)

 

■労働者の離職・解雇の場合

(1) 労働基準監督署に対して行う手続

(2) 労働者に対して行う手続

労働契約の終了に関するルール

(参考4)労働者が離職する際の雇用保険の手続

(参考5)労働者が離職する際に必要な措置(ハローワークへの届出等)

再就職援助計画、大量雇用変動届、障害者解雇届など
 

■労働時間関係の手続

(1)労働基準監督署に対して行う手続

36協定、変形労働時間制に関する協定、裁量労働制に関する協定など

(2)労働者に対して行う手続

労働時間関係のルール
 

■賃金関係の手続

(1) 労働基準監督署に対して行う手続

このほか、労働基準監督署への届出は不要ですが、労働者ごとの「賃金台帳」を作成して3年間保存しなければなりません(労働基準法第108条、同規則第54条)

(2) 労働者に対して行う手続

賃金関係のルール
 

外国人労働者を使用する場合

 

年少者を使用する場合

このほか、労働基準監督署への届出は不要ですが、18歳未満の労働者については、年齢を証明する戸籍証明書を事業場に備え付けなければなりません(労働基準法第57条)
 

寄宿舎関係

 

社内預金関係

 
 
 
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