労働条件・労働契約関係の手続
■労働者を雇用(使用)する場合
適用事業報告、就業規則など
このほか、労働基準監督署への届出は不要ですが、「労働者名簿」を作成して3年間保存しなければなりません(労働基準法第107条、同規則第53条)
■労働者の離職・解雇の場合
再就職援助計画、大量雇用変動届、障害者解雇届など
■労働時間関係の手続
36協定、変形労働時間制に関する協定、裁量労働制に関する協定など
■賃金関係の手続
このほか、労働基準監督署への届出は不要ですが、労働者ごとの「賃金台帳」を作成して3年間保存しなければなりません(労働基準法第108条、同規則第54条)
このほか、労働基準監督署への届出は不要ですが、18歳未満の労働者については、年齢を証明する戸籍証明書を事業場に備え付けなければなりません(労働基準法第57条)
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各監督署
・宮城労働局(監督課)TEL(022) 299-8838
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