宮城労働局

事業主が行う雇用保険制度の手続(一覧)

 
 事業主が行う雇用保険の手続(目次)
 
 1.雇用保険の加入手続と雇用保険料の納付手続
 2.労働者の雇い入れや離職に伴う手続
  (1) 労働者を雇い入れた場合の手続
  (2) 労働者が離職した場合の手続
 3.雇用保険の各種変更の手続
  (1) 事業主や事業所について各種変更をした場合の手続
  (2) 代理人を選任・解任した場合の手続
  (3) 雇用保険被保険者が同一企業内で転勤した場合の手続
  (4) 雇用保険被保険者の氏名が変わった場合の手続
  (5) 事業所を廃止した場合の手続
  (6) 施設が適用事業所にあたらないとき
 4.雇用継続給付(事業主が代行する手続)
  (1) 労働者が高年齢者となったときの手続(高齢者雇用継続給付)
  (2) 労働者が育児休業を取得するときの手続(育児休業給付金)
  (3) 労働者が介護休業を取得するときの手続(介護休業給付金)
 
 

1 雇用保険の加入手続雇用保険料の納付手続

「雇用保険」の加入や保険料の納付の手続は、通常、「労災保険」と一緒に行います。これを「一元適用」といいます。また、「雇用保険」と「労災保険」を総称して「労働保険」といいます。
ただし、建設、林業、農業、水産業、港湾労働法が適用される港湾の運送、都道府県・市区町村及びそれに準ずるものの事業については、その事業の特性上、両者を一体的に取り扱いにくい面があるため、別々に手続を行います(これを「二元適用」といます)。
 

雇用保険に加入していますか

労働者を雇用する事業は、その業種、規模等を問わず、農林水産業の一部を除きすべて雇用保険の適用事業となり、その事業主は、保険料の納付、雇用保険法の既定による各種の届出等の義務を負うことになります。
 

・「事業所設置届」の確認書類

「雇用保険」に加入するためには、通常、「労災保険」と一緒に「労働保険」として加入手続を行いますが、手続きは労働基準監督署などでの書類の提出からはじめ、その後でハローワークで「事業所設置届」などの提出をします。この「事業所設置届」の提出に当たっては次の確認書類を添付します(労働基準監督署での確認書類とは異なりますのでご注意下さい)。
a 「労働保険 保険関係成立届」事業主控
b 事業所の実在、事業の種類、事業開始年月日、事業経営の状況を確認できる書類
・原則として「登記事項証明書」
・事業所の所在地が「登記事項証明書」と違っている場合は、さらに「公共料金の請求書」「賃貸借契約書」等の事業所の所在地が明記されている書類
・「登記事項証明書」によりがたい場合は、「事業許可書」「工事契約書」「不動産契約書」「源泉徴収簿」「他の社会保険の適用関係書類」等のいずれか
・上記書類によりがたい場合は、ハローワークが確認のために次の資料の提出を求めることがあります。
「公共料金等の請求書又は領収書」「税務関係書類」「原料買付伝票」「出荷伝票」「売上伝票」「賃貸借契約書」「事業主の世帯全員の住民票の写し」など
事業所が法人格のない団体等の場合には「会則」「規約」「総会(大会)の議事録」「定款」など
事業所が季節性を有する事業の場合は、事業量( 事業計画) を確認できる「工事施工一覧表」「月別事業経歴(計画)書」など
c 労働者の雇用実態、賃金支払の状況等を確認できる「賃金台帳」「労働者名簿」「出勤簿」のいずれか
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2-(1) 労働者を雇い入れた場合の手続

「雇用保険の適用対象となる労働者」を雇い入れた場合は、被保険者となった日の属する月の翌月10日までに、事業所を管轄するハローワークに「雇用保険被保険者資格取得届」を提出する必要があります。
 
この届出により、ハローワークから「雇用保険被保険者証」が交付されますので、これを事業主から本人に渡してください。
 

「雇用保険の適用対象となる労働者」

「雇用保険の適用対象となる労働者」とは、次のアとイの両方に該当する労働者です(役員、自営業者やその同居家族などは該当しません)。
ア 31日以上引き続き雇用されることが見込まれる者であること
 具体的には、次のいずれかに該当する場合をいいます。
a 期間の定めがなく雇用される場合
b 期間が31日以上である場合
c 雇用契約に更新規定があり、31日未満での雇止めの明示がない場合
d 雇用契約に更新規定はないが、同様の雇用契約により雇用された労働者が31日以上雇用された実績がある場合 (当初の雇入時には31日以上雇用されることが見込まれない場合であっても、その後31日以上雇用されることが見込まれることとなった場合には、その時点から雇用保険が適用されます)
イ 1週間の所定労働時間が 20 時間以上であること
 

「雇用保険資格取得届」の記載方法

 

マイナンバーの記載

「雇用保険被保険者資格取得届」には、本人のマイナンバーを記載する必要があります。また以前に雇用保険に加入していた方については本人が持っている「雇用保険被保険者証」に記載されている雇用保険被保険者番号も記載する必要があります(不明な場合は前職の会社名を記載してください)。
 

・「雇用保険被保険者資格取得届」の確認書類

「雇用保険被保険者資格取得届」を事業主として初めて提出する場合や、提出期限を過ぎて提出するなどの場合は、次の確認書類を添付します(2回目以降は原則として確認書類の添付を省略できます)。
a 労働者名簿(本人の採用の年月日が記載されているもの)
b 賃金台帳(雇い入れ後賃金が支払われている場合)
c 出勤簿又はタイムカード(雇い入れ日から提出日までの分)
d 雇用期間や週所定労働時間を確認できる雇用契約書、雇い入れ通知書、就業規則などの書類(有期労働者や短時間労働者の場合に必要となります。無期フルタイムの場合は通常は省略して差し支えりません。)
※ その他、その労働者を雇用した事実及びその年月日を確認するために、他の社会保険の資格取得関係書類等の書類の提出を求めることがあります
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2-(2) 労働者が離職した場合の手続

雇用保険被保険者資格のある労働者が離職(※)した場合は、雇用保険被保険者でなくなった事実があった日の翌日から起算して10日以内に、事業所を管轄するハローワークに「雇用保険被保険者資格喪失届」及び離職した労働者に対する雇用保険の給付額等の決定に必要な「離職証明書」(3枚複写式/ハローワークにて用紙配布)を提出する必要があります。
 ※被保険者資格の要件を満たさなくなった場合、役員になった場合、他の事業所へ出向となった場合、死亡した場合を含みます。
この届出により、ハローワークから「離職票」が交付されますので、これを事業主から本人に渡してください(本人が行う雇用保険受給手続に必要となります)。
 

「雇用保険資格喪失届」の記載方法

 

「離職証明書」の記載方法と提出方法
    「雇用保険被保険者離職証明書についての注意」

 

マイナンバーの記載

「雇用保険被保険者資格喪失届」には、本人のマイナンバーを記載する必要があります。
 

・「雇用保険被保険者資格喪失届」の確認書類

「雇用保険被保険者資格喪失届」の提出に当たっては次の確認書類を添付します。
a 「労働者名簿」(本人の退職の年月日と退職理由が記載されているもの)
b 「賃金台帳」(離職証明書記載の期間中の賃金の支払の状況(交通費を含む内訳を含む)を確認できるもの)
c 「出勤簿」又は「タイムカード」(離職証明書記載の期間中の出勤状況が確認できるもの)
d 離職理由が確認できる書類(写し)
・具体的には、「雇用保険被保険者離職証明書についての注意」のp2~p4に記載された離職理由に応じた書類(退職願、解雇通知書等)
・ただし、59歳未満であって、かつ「離職票」の交付を希望しない場合(「離職証明書」の届出をしない場合)はこの書類は不要です。
※ その他ハローワークが、その労働者が離職した事実、その年月日及び離職の理由を確認するために、退職辞令発令書類、他の社会保険の資格取得関係書類、雇用契約書等の書類の提出を求めることがあります。
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3-(1) 事業主や事業所について各種変更をした場合の手続

次の事項に変更のあった場合は、変更日の翌日から起算して10日以内に、事業所を管轄するハローワークに「事業主事業所各種変更届」を提出する必要があります。
 a 事業主の氏名又は住所
 b 事業所の名称又は所在地
 c 事業の種類及び概要
 d 法人番号
事業主や事業所について各種変更をした場合は、あわせて労働保険制度上の変更手続も必要となります。
 

・「事業主事業所各種変更届」の確認書類

「事業主事業所各種変更届」の提出に当たっては次の確認書類を添付します。
a 変更事項を確認できる書類
・原則として「登記事項証明書」
・「登記事項証明書」によりがたい場合は、「事業許可書」「工事契約書」「不動産契約書」「他の行政機関への提出済書類(控)」等のいずれか
・上記書類によりがたい場合は、ハローワークが確認のために次の資料の提出を求めることがあります。
「公共料金等の請求書又は領収書」「税務関係書類」「原料買付伝票」「出荷伝票」「売上伝票」「賃貸借契約書」「事業主の世帯全員の住民票の写し」のいずれか
変更理由が会社の合併、事業の譲渡又は事業の分割に伴うものである場合は、「事業所の合併に係る契約書」「事業譲渡に係る契約書」「事業分割に係る計画書」のいずれか
・法人番号の変更については確認書類は不要です
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3(2) 代理人を選任・解任した場合の手続

事業主は、その行うべき雇用保険の事務を同一企業内で選任した代理人に処理させることができますが、その代理人を選任したときは、その代理人の所属する事業所を管轄するハローワークに「雇用保険被保険者関係届出事務等 代理人選任届」を提出する必要があります。
同様にその代理人を解任したときは、「雇用保険被保険者関係届出事務等 代理人選任届」を提出する必要があります。
 
代理人を選任・解任した場合は、あわせて労働保険制度上の手続も必要となります。
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3-(3) 雇用保険被保険者が同一企業内で転勤した場合の手続

雇用保険被保険者が同一企業内で転勤した場合は、転勤の事実のあった日の翌日から10日以内に、転勤後の事業所を管轄するハローワークに「雇用保険被保険者転勤届」を提出する必要があります。
 

・「雇用保険被保険者転勤届」の確認書類

「雇用保険被保険者転勤届」の提出に当たっては次の確認書類を添付することとされていますが、ハローワークにおいて確認のために特に求める場合以外は省略可能です。
a 転勤前事業所が、転勤する労働者の雇用保険被保険者資格取得届を行った際に、「資格取得等確認通知書」とともにハローワークから交付されていた、本人の氏名入りの「雇用保険被保険者資格喪失届・氏名変更届」の用紙、及び「雇用保険被保険者証」
b 転勤の事実を確認できる書類
・「労働者名簿」「出勤簿」「辞令」等のいずれか
c 転勤前後の事業所が同一の事業主の事業所であることを確認できる書類
・「当該企業の組織図等」、事業の分割や事業の譲渡等があるときにはその「契約書」等
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3-(4) 雇用保険被保険者の氏名が変わった場合の手続

雇用保険被保険者氏名変更届は令和2年1月に廃止した為、被保険者の氏名変更があったときは、下記の申請時に併せて提出してください(氏名変更記載欄はそれぞれの申請書にあります)。
       ・雇用保険被保険者資格喪失届
       ・雇用継続交流採用終了届
       ・雇用保険被保険者転勤届
       ・個人番号登録・変更届

       ・高年齢雇用継続基本給付金の支給申請(受給資格確認を含む)
       ・高年齢再就職給付金の支給申請
       ・育児休業給付金の支給申請(受給資格確認を含む)
       ・介護休業給付金の支給申請
 
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3-(5) 事業所を廃止した場合の手続

事業所を廃止した場合は、事業所の廃止の翌日から10日以内に、事業所を管轄するハローワークに「雇用保険適用事業所廃止届」を提出する必要があります。
事業所を廃止した場合は、労働保険制度上の手続も必要となります。
 

・「雇用保険適用事業所廃止届」の確認書類

「雇用保険適用事業所廃止届」の提出に当たっては次の確認書類を添付します。
a 事業所の廃止の事実(当該事業所が適用事業に該当しなくなった場合はその事実)を確認できる書類
・原則として「登記事項証明書」又は「閉鎖謄本」
・「登記事項証明書」等によりがたい場合は、「税務署への事業の廃止届」、又は労働者が全員退職していることを確認できる「賃金台帳」「労働者名簿」「出勤簿」「解雇通知書」のいずれか
・事業所の廃止理由が会社の合併又は事業の譲渡に伴うものである場合は、新旧の事業実態等を確認できる「事業所の合併に係る契約書」「事業譲渡に係る契約書」「財産目録」「売買契約書」のいずれか
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3-(6) 施設が適用事業所にあたらないとき

 雇用保険に関する事務処理は、原則は事業所ごとに行うこととなっていますが、
労働者が役務を提供する場所又は施設(支店、営業所、出張所等)が、次の要件に
すべて該当し、独立した事業所と認められないときは、下記の書類を提出して承認
を受ければ、直近上位の主たる事業所(本社、支社等)で、一括して雇用保険関係
被保険者に関する一切の手続きを行うことができます。

・提出書類・・・「雇用保険事業所非該当承認申請書」(4枚1組)
          「事業所非該当承認申請調査書」

※原則として、継続事業の一括の認可を受けている事業所については、事業所非
該当の対象にはなりません。

【事業所非該当承認基準】
①人事、経理、経営(又は業務)上の指揮監督、賃金の計算、支払等に独立性がないこと
②健康保険、労災保険等他の社会保険についても主たる事業所で一括処理されていること。
③労働者名簿、賃金台帳等が主たる事業所に備え付けられていること。
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4-(1) 労働者が高年齢者となったときの手続(高齢者雇用継続給付)

「高年齢雇用継続給付」は、雇用保険の被保険者の期間が5年以上ある労働者が、60歳以上も働き続ける場合であって、その賃金が60歳時点に比べて75%未満に低下した場合に、一定の支給要件のもとで本人に支給される給付金です。
「高年齢雇用継続給付」は「高年齢雇用継続基本給付金」と「高年齢再就職給付金」に分けられます。「高年齢雇用継続基本給付金」は、60歳以前から雇用されていた同一事業主に60歳以降も雇用継続された場合に、65歳に達するまで給付されるものであり、また「高年齢再就職給付金」は、60歳以後に再就職した場合に1年又は2年間支給されるものです。いずれも2か月ごとに支給されます。
これらの給付金は通常事業主が手続を代行します(本人が手続をすることもできます)。

  ◇「高年齢雇用継続給付の内容と支給申請手続について」(パンフレット)

 
ア 初回の「高年齢雇用継続基本給付金」の支給申請手続
初回の「高年齢雇用継続基本給付金」を受給するためには、事業所を管轄するハローワークに「雇用保険被保険者六十歳到達時等賃金証明書」(3枚複写式/ハローワークにて用紙配布)と「高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書」(※1)を提出する必要があります(※2)。
(※1)用紙中に「払渡希望金融機関指定届」を含みます。
(※2)対象者が60歳に到達した時点で、事業主が「雇用保険被保険者六十歳到達時等賃金証明書」と、「高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書」のうちの「高年齢雇用継続給付受給資格確認票」部分のみを先に提出し、初回の支給申請は、その際にハローワークから交付される「高年齢雇用継続給付支給申請書」の用紙を用いて、交付の際にハローワークから指定される支給申請期間中に行うという方法もあります(支給申請を本人がする場合はこの方法によります)。
これらの書類は、給付金の最初の支給対象月となった月の初日から起算して2か月を経過し、その2か月分の賃金の支払状況を確認できる賃金台帳等の書類が整い次第、給付金の最初の支給対象月となった月の初日から起算して4か月を経過する日の属する月末までに提出する必要があります。
 

・「雇用保険被保険者六十歳到達時等賃金証明書」の確認書類

「雇用保険被保険者六十歳到達時等賃金証明書」の提出に当たっては次の確認書類を添付します。
a 「賃金台帳」(賃金証明書に記載された期間中の賃金支払状況を確認できるもの)
b 「出勤簿」又は「タイムカード」(賃金証明書に記載された出勤日などを確認できるもの)
c 「労働者名簿」
d 被保険者の年齢が確認できる書類
・「運転免許証の写し」「住民票記載事項証明書」「住民票の写し」のいずれか
 

・「(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書」及び
      「高年齢雇用継続給付支給申請書」の確認書類

「(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書」「高年齢雇用継続給付支給申請書」を提出する場合は、次の確認書類を添付します。
a 「賃金台帳」(支給申請書に記載された期間中の賃金支払状況を確認できるもの)
b 「出勤簿」又は「タイムカード」(支給申請書に記載された期間中の出勤状況などを確認できるもの)
 
イ 初回の「高年齢再就職給付金」の支給申請手続
初回の「高年齢再就職給付金」を受給するためには、事業所を管轄するハローワークに「高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書」(※1)を提出する必要があります。(※2)
 
(※1)用紙中に「払渡希望金融機関指定届」を含みます。
(※2)対象者の採用直後(できるだけ「雇用保険被保険者資格取得届」と同時に)、「高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書」のうちの「高年齢雇用継続給付受給資格確認票」部分のみを先に提出し、初回の支給申請は、その際にハローワークから交付される「高年齢雇用継続給付支給申請書」の用紙を用いて、交付の際にハローワークから指定される支給申請期間中に行うという方法もあります(支給申請を本人がする場合はこの方法によります)。
これらの書類は、対象者の採用後、給付金の最初の支給対象月となった月の初日から起算して2か月を経過し、その2か月分の賃金の支払状況を確認できる賃金台帳等の書類が整い次第、給付金の最初の支給対象月となった月の初日から起算して4か月を経過する日の属する月末までに提出する必要があります。
 

・「(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書」の確認書類

「(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書」の提出に当たっては次の確認書類を添付します。
a 「賃金台帳」(支給申請書に記載された期間中の賃金支払状況を確認できるもの)
b 「出勤簿」又は「タイムカード」(支給申請書に記載された期間中の出勤状況などを確認できるもの)
 
ウ 2回目以降の「高年齢雇用継続基本給付金」
      又は「高年齢再就職給付金」の支給申請手続
2回目以降の「高年齢雇用継続基本給付金」又は「高年齢再就職給付金」の支給申請は、前回の支給申請時にハローワークから交付される「高年齢雇用継続給付支給申請書」の用紙を用いて、その際にハローワークから指定される2か月ごとの支給申請期間中に行います。
 

・「高年齢雇用継続給付支給申請書」の確認書類

「高年齢雇用継続給付支給申請書」の提出に当たっては次の確認書類を添付します。
a 「賃金台帳」(支給申請書に記載された期間中の賃金支払状況を確認できるもの)
b 「出勤簿」又は「タイムカード」(支給申請書に記載された期間中の出勤状況などを確認できるもの)
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4-(2) 労働者が育児休業を取得するときの手続(育児休業給付金)

「育児休業給付金」は、雇用保険被保険者が育児休業を取得した場合に、一定期間(条件により、1歳、1歳2か月、1歳6か月、2歳未満)、一定の支給要件のもとで、本人に支給される給付金です。
この給付金は通常事業主が手続を代行します(本人が手続をすることもできます)。

  ◇「育児休業給付の内容と支給申請手続について」(パンフレット)

 
ア 初回の「育児休業給付金」の支給申請手続
初回の「育児休業給付金」を受給するためには、事業所を管轄するハローワークに「休業開始時賃金月額証明書」(3枚複写式/ハローワークにて用紙配布)と「育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付受給資格確認票支給申請書」(※1)を提出する必要があります(※2)。
(※1)用紙中に「払渡希望金融機関指定届」を含みます。
(※2)対象者が育児休業を開始した直後に、事業主が「休業開始時賃金月額証明書」と、「育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付支給申請書」のうちの「育児休業給付受給資格確認票」部分のみを先に提出し、初回の支給申請は、その際にハローワークから交付される育児休業給付支給申請書」の用紙を用いて、交付の際にハローワークから指定される支給申請期間中に行うという方法もあります(支給申請を本人がする場合はこの方法によります)。
これらの書類は、育児休業開始日から起算して2か月を経過し、その2か月分の賃金の支払状況を確認できる賃金台帳等の書類が整い次第、育児休業開始日から起算して4か月を経過する日の属する月末までに提出する必要があります。
 

・「休業開始時賃金月額証明書」の確認書類

「休業開始時賃金月額証明書」の提出に当たっては次の確認書類を添付します。
a 「賃金台帳」(賃金月額証明書に記載された期間中の賃金支払状況を確認できるもの)
b 「出勤簿」又は「タイムカード」(賃金月額証明書に記載された期間の出勤状況や休業開始日などを確認できるもの)
c 「労働者名簿」
d 育児の事実が確認できる書類
・「母子健康手帳の写し」
 

・「(初回)育児休業給付金支給申請書」及び
      「育児休業給付金支給申請書」の確認書類

「(初回)育児休業給付金支給申請書」「育児休業給付金支給申請書」を提出する場合は、次の確認書類を添付します。
a 「賃金台帳」(支給申請書に記載された育児休業期間中の賃金支払状況を確認できるもの)
b 「出勤簿」又は「タイムカード」(支給申請書に記載された育児休業期間中の休業の状況を確認できもの)
 
イ 2回目以降の「育児休業給付金」の支給申請手続
2回目以降の「育児休業給付金」を受給するためには、前回の支給申請時にハローワークから交付される「育児休業給付支給申請書」の用紙を用いて、その際にハローワークから指定される2か月ごとの支給申請期間中に行います。
 

・「育児休業給付金支給申請書」の確認書類

「育児休業給付金支給申請書」の提出に当たっては次の確認書類を添付します。
a 「賃金台帳」(支給申請書に記載された育児休業期間中の賃金支払状況を確認できるもの)
b 「出勤簿」又は「タイムカード」(支給申請書に記載された育児休業期間中の休業の状況を確認できもの)
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4-(3) 労働者が介護休業を取得するときの手続(介護休業給付金)

「介護休業給付金」は、雇用保険被保険者が介護休業を取得した場合に、介護対象家族1人につき最大3回・93日を限度に、一定の支給要件のもとで、本人に支給される給付金です。

なお、平成28年12月31日までに取得した介護休業については、同一家族の異なる要介護状態でない限り、分割取得による給付は出来ません。その他、詳細については事業所を管轄するハロ-ワークに音いわせください。
この給付金は通常事業主が手続を代行します(本人が手続をすることもできます)。

  ◇「介護休業給付の内容と支給申請手続について」(パンフレット)

 
「介護休業給付金」は1回の介護あたり1回支給されますが、これを受給するためには、介護休業終了日(介護休業が3か月を経過したときは介護休業開始日から3か月が経過した日)の翌日から起算して2か月を経過する日の属する月の末日までに、事業所を管轄するハローワークに「休業開始時賃金月額証明書」(3枚複写式/ハローワークにて用紙配布)と「介護休業給付金支給申請書」(※1)を提出する必要があります(※2)。
(※1)用紙中に「払渡希望金融機関指定届」を含みます。
(※2)介護休業を開始した時点で事業主が「休業開始時賃金月額証明書」だけを先に提出することもできます(支給申請を本人がする場合はこの方法によります)。
 

・「休業開始時賃金月額証明書」の確認書類

「休業開始時賃金月額証明書」の提出に当たっては次の確認書類を添付します。
a 「賃金台帳」(賃金月額証明書に記載された期間中の賃金支払状況を確認できるもの)
b 「出勤簿」又は「タイムカード」(賃金月額証明書に記載された期間中の出勤状況や休業開始日などを確認できるもの)
c 「労働者名簿」
 

・「介護休業給付金支給申請書」の確認書類

「介護休業給付金支給申請書」の提出に当たっては次の確認書類を添付します。
a 「賃金台帳」(介護休業期間中の賃金支払状況を確認できるもの)
b 「出勤簿」又は「タイムカード」(介護休業期間中の休業の状況を確認できるもの)
c 対象者が事業主に提出した「介護休業申出書」
d 対象家族の氏名・本人との続柄・性別・生年月日が確認できる書類
・「住民票記載事項証明書」「住民票の写し」のいずれか
 
 
 
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