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労働保険の各種変更・事業廃止の手続

 

1.事業の名称・工期等を変更したとき

 (1)継続事業、有期事業の一括の場合(※) 
 何を

 いつ

 どこに

継続事業  有期事業の一括 
名称・所在地等変更届(様式第2号) 次の事項に変更があった日の翌日から起算して10日以内

 (1)事業主の住所(法人の場合は主たる事務所の所在地)

 (2)事業主の名称・氏名(法人の場合、代表者の変更は届出不要)

 (3)事業・事業所の所在地

 (4)事業・事業所の名称

 (5)事業の種類 

 

所轄の労働基準監督署

 

雇用保険事業主事業所各種変更届 所轄のハローワーク

 

 

 

(※)「継続事業」は、建設業・林業以外の事業又は建設業・林業の雇用保険分。「有期事業の一括」は建設業・林業の労災保険分であって、一定の条件のもとで複数の有期事業(事業・工事)を一つの事業として取り扱うもの。 

 

(2)単独有期事業の場合 
 何を

 いつ

 どこに

名称・所在地等変更届(様式第2号) 次の事項に変更があった日の翌日から起算して10日以内

 (1)事業主の住所(法人の場合は主たる事務所の所在地)

 (2)事業主の名称・氏名(法人の場合、代表者の変更は届出不要)

 (3)事業・事業所の所在地

 (4)事業・事業所の名称

 (5)事業の種類

 (6)事業予定期間(工期)

 

所轄の労働基準監督署
 

 

 

2.事業主の代理人を選任(解任)等をしたとき
何を  いつ  どこに
労働保険代理人選任・解任届(様式第23号)

労働保険に関する事務処理を行わせる代理人について、選任・解任したり、選任された代理人の職名・氏名・印鑑・代理する事項に変更があった場合

 

所轄の労働基準監督署またはハローワーク

 

 

3.事業を廃止・終了したとき
(1)継続事業を廃止・終了したとき
何を  いつ  どこに
確定保険料申告書(様式第6号) ※1 事業を廃止・終了した日から50日以内

所轄の労働基準監督署(雇用保険のみはハローワーク)、労働局または日本銀行(本店、支店、代理店、歳入代理店(銀行・信用金庫の本店・支店、郵便局))

 

労働保険料還付請求書(様式第8号) ※1

 

確定保険料申告書と同時

(概算保険料額が確定保険料額より多い場合)

 

所轄の労働基準監督署(雇用保険のみはハローワーク)または労働局
雇用保険適用事業所廃止届

事業を廃止・終了した日から10日以内

 

所轄のハローワーク

雇用保険被保険者資格喪失届

 

被保険者でなくなった事実があった日(離職日)の翌日から起算して10日以内 所轄のハローワーク
雇用保険被保険者離職証明書

 

 
(2)一括有期事業をすべて終了したとき
何を  いつ  どこに

確定保険料申告書

※1 

最後の事業を終了した日から50日以内

所轄の労働基準監督署、労働局または日本銀行(本店、支店、代理店、歳入代理店(銀行・信用金庫の本店・支店、郵便局))

 

一括有期事業報告書(様式第7号) ※2

 

確定保険料申告書と同時 所轄の労働基準監督署

一括有期事業総括表

 ※2 

労働保険料還付請求書(様式第8号)※1
 

 

確定保険料申告書と同時

(概算保険料額が確定保険料額より多い場合)

 

所轄の労働基準監督署または労働局
 
(3)単独有期事業を終了したとき
何を  いつ  どこに

確定保険料申告書

 ※1

事業を終了した日から50日以内

所轄の労働基準監督署、労働局または日本銀行(本店、支店、代理店、歳入代理店(銀行・信用金庫の本店・支店、郵便局))

 

労働保険料還付請求書(様式第8号)※1

 

確定保険料申告書と同時

(概算保険料額が確定保険料額より多い場合)

 

所轄の労働基準監督署または労働局
 
※1

保険料は概算で納付されていますので、事業の廃止・終了時点までの賃金支払実績に応じて労働保険料を精算し、不足分があれば納付し、過大分があれば還付請求をします。 

 

※2

「一括有期事業報告書」は、一括される個々の事業(工事)ごとの、名称・所在地・期間・請負金額・賃金などを記載するものであり、「一括有期事業総括表」はそれらを事業の種類ごとに合計してまとめて記載するものです。 

 

 
 
4.複数の事業(支店、営業所等)の処理を一括したいとき
何を  いつ  どこに
継続事業一括認可・追加・取消申請書(様式第5号)

建設業・林業以外の複数の事業の労働保険関係を一括して処理することを希望するとき

 

指定事業の所轄の労働基準監督署又はハローワークを経由して労働局

一括される個々の事業の追加・取消(一括の要件非該当)とするとき

 

継続事業一括変更申請書/継続被一括事業名称・所在地変更届(様式第5号の2)

 

一括される個々の事業の名称または当該事業の行われる場所に変更があったとき 指定事業の所轄の労働基準監督署又はハローワークを経由して労働局

 

ア 「継続事業の一括」のあらまし

労働保険は、個々の適用事業単位に成立するのが原則であり、一つの会社でも支店や営業所ごとに別個の保険関係が成立することがあります。

しかし、一定の要件を満たす事業については、事業主が申請して厚生労働大臣が認可した場合に、それらの複数の保険関係を厚生労働大臣が指定した一つの事業(以下「指定事業」といいます)で、まとめて処理することができます。これを「継続事業の一括」といいます。

 

イ 継続事業の一括の要件

継続事業の一括をしようとするときは、一括される個々の事業が、次の全ての要件に該当しなければなりません。  

a

継続事業(建設業・林業以外)であること。 

b 指定事業と一括される個々の事業の事業主が同一であること。
c
一括される個々の事業の種類が、 「労災保険率表」〔平成30年4月1日改定〕上で同一であること。

 

また、指定事業については、次の各要件が具備されている必要があります。 

a 一括される個々の事業の労働者数及び労働者に支払われる賃金の明細の把握ができていること。
b 労働保険事務を円滑に処理する事務能力を有していること。

 

 ウ 継続事業の一括の効果

一括申請が認可されると、指定事業に保険関係がまとめられ、その他の事業については、労働保険関係が消滅します。消滅する事業については、それまで納付されてきた保険料の確定精算の手続が必要です。


なお、継続事業の一括により、労働保険料の納付の手続きが指定事業に集約化されますが、一括される個々の事業の労働者に係る労災保険給付の手続や雇用保険の被保険者関係の手続までは指定事業に集約化されません。

 

雇用保険制度においては、各労働者(被保険者)関係の手続を事業所単位で行いますが、独立した一つの事業所と認められないような就業拠点で勤務する労働者に関する手続については、同じ企業内の事業所に勤務する労働者に関する手続に集約化することができます。その場合は別途、「事業所非該当承認申請書」をハローワークに提出し承認を受ける必要があります。

 

 

5. 事業の開始後に、労働者の「雇入れ」「離職」 「同一法人内転勤」「氏名変更」があった場合

事業の開始後に、労働者(雇用保険被保険者)の「雇入れ」「離職」「同一法人内転勤」「氏名変更」があった場合、雇用保険制度上、各労働者ごとの保険加入データの変更手続をハローワークに対して行う必要があります。

なお労災保険においては、各労働者ごとの変更手続は必要ありません。

 

 

【お問い合わせ窓口】 

 

・労働局(労働保険徴収課)TEL 022-299-8842

 雇用保険関係手続き以外

 

各ハローワーク(雇用保険担当)

 雇用保険関係手続

 

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