労働保険の加入の手続は、事業の種類ごとに以下のとおりになります。
継続事業〔※1〕 有期事業〔※1〕
一括有期事業〔※2〕
単独有期事業〔※2〕
事業を開始したとき 最初の一括有期事業(工事)を開始したとき 工事を開始したとき 個々の一括有期事業(工事)を開始したとき
(注) 上記の手続のほか、事業の開始後に、労働者の「雇入れ」があった場合、雇用保険制度上、各労働者ごとの保険加入の手続(雇用保険被保険者資格取得届)をハローワークに対して行う必要があります。 なお労災保険においては、各労働者ごとの保険加入の手続は必要ありません。
※1 「継続事業」と「有期事業」
労働保険は「事業」単位で適用され、加入(成立)などの各種の手続も「事業」単位で行われます。
この「事業」は原則として、各企業単位ではなく、本店・支店・工場・営業所など、一つの経営組織として独立性をもった各事業所単位でとらえます。
ただし、二元適用の事業のうちの、建設の事業と林業の事業の労災保険分だけは、ビル建築などの各工事や、立木の伐採の各作業を「事業」として取り扱います。工事・作業は当初から期間が予定され、それが完成するなど所定の目的を達成すれば終了しますので、これらの事業を「有期事業」といいます。
「有期事業」以外の、建設業・林業以外の業種の事業や、建設業・林業の雇用保険の適用対象となる事業を「継続事業」といいます。
※2 「一括有期事業」と「単独有期事業」
建設業・林業の労災保険においては、※1のとおり、個々の工事・作業を「事業」としてとらえますが、次の条件に合致する場合は、複数の工事・作業を一括して一つの「事業」として扱います。これを「有期事業の一括」といい、一括される個々の有期事業を「一括有期事業」といいます。なお、「一括有期事業」に該当しない有期事業は「単独有期事業」といいます。
(1) 事業主が同一人であること (2) 一括しようとする各事業が建設の事業又は立木の伐採の事業であること (3) 各事業の概算保険料が160万円未満であること (4) 建設事業の場合、各事業の請負金額が1億8000万円未満(消費税抜き)、立木の伐採の事業の場合、各事業の素材の見込生産額が1000立方メートル未満であること (5) 各事業の労災保険率〔平成30年4月1日改定〕が同一であること (6) 各事業の保険料納付を担当する事務所が同一であり、各事業が同一都道府県内またはその隣接都道府県内にあること(但し「機械装置の組み立て又は据え付け事業」には地域的制限がありません」)
※平成31年4月1日以降に開始するものについては、地域要件が廃止され、
遠隔地についても一括されます。 詳しくはリーフレットをご覧ください。
※3 元請と下請の関係
数次の請負によって行われる建設事業については、元請負事業主が全体の事業についての事業主として労災保険の適用を受けることになり、個々の下請事業については、全て元請事業に吸収され一つの事業として取り扱われます。したがって、元請負事業主は、その下請負事業に使用される全ての労働者について、労災保険料の納付等の義務を負うこととなります。
継続事業〔※1〕 有期事業〔※1〕
一括有期事業〔※2〕
単独有期事業〔※2〕
(注)
上記の手続のほか、事業の開始後に、労働者の「雇入れ」「離職」「同一法人内転勤」「氏名変更」があった場合、雇用保険制度上、各労働者ごとの保険加入データの変更手続をハローワークに対して行う必要があります。
なお労災保険においては、各労働者ごとの変更手続は必要ありません。
※4
次の事項を変更する場合にこの手続が必要となります。
(1)事業主の住所(法人の場合は主たる事務所の所在地)、(2)事業主の名称・氏名(法人の場合、代表者の変更は届出不要)、(3)事業・事業所の所在地、(4)事業・事業所の名称、(5)事業の種類
※5
労働保険に関する事務処理を行わせる代理人について、選任、解任したり、選任された代理人の職名、氏名、印鑑または代理する事項に変更があった場合にこの手続が必要となります。
労働保険関係の手続は、事業の種類や書類の種類によって、労働局・労働基準監督署・ハローワークなどが窓口となりますが、電子申請を利用すれば、それらの窓口に出向くことなく、24時間いつでもパソコンから行うことができます。
保険料の納付も電子納付(インターネットバンキングやATM)で行うことができます。
・「労働保険の申請は、カンタン・便利な電子申請で 」(リーフレット)
本来労災保険に加入できない事業主、自営業者、家族従事者、一人親方、海外派遣者なども、一定の要件のもとで特別に加入することができます。
【お問い合わせ窓口】
・労働局(労働保険徴収課)TEL 022-299-8842