(1) 一元適用の事業の場合
一元適用の事業においては、労災保険と雇用保険の加入(成立)の手続を次によって一元的に行います。
a 労災保険と雇用保険の両方が成立する場合一般的な事業の場合は、下表(1)aによって行います。
b 労災保険だけ成立する場合労災保険はアルバイトであろうとも、労働者であれば原則として適用となりますが、雇用保険は労働時間が一定基準以下の労働者などは適用となりません。そのためアルバイトだけ雇用している事業所などでは労災保険分の手続だけを、下表(1)bによって行います。
c 雇用保険だけ成立する場合国及びそれに準ずるものの事業に雇用される職員であって、離職した場合に、他の法令、条例、規則等に基づいて支給をうけるべき諸給与の内容が雇用保険の求職者給付及び就職促進給付の内容を超える者と認められる者であって厚生労働大臣が定めるものを除く者(一般的に「非常勤職員」)については、雇用保険のみ適用となり、労災保険は適用除外となりますので、雇用保険分の手続だけを、下表(1)cによって行います。
(2) 二元適用の事業の場合
二元適用の事業の場合、労災保険と雇用保険の加入(成立)手続を次によって別々に行うこととなります。
a 建設業、林業 労災保険分の手続は下記2または3によって行い、雇用保険分の手続を下表(2)aによって行います。
b 農業、水産業、港湾労働法が適用される港湾の運送事業、都道府県・市区町村及びそれに準ずるものの事業 労災保険と雇用保険のいずれか又は両方に加入しない場合があり、それぞれの手続は別々のものとして下表(2)bによって行います。
何を
いつ
どこに
一元適用
二元適用
(1)a
(1)b
(1)c
(2)a
(2)b
労災保険 雇用保険 労災保険 雇用保険 労災保険 雇用保険 保険関係成立届(様式第1号) *1
保険関係が成立した日(事業に従事する労働者を雇い入れた日)から10日以内
所轄の労働基準監督署
○
○
下記2又は3による
○
所轄のハローワーク
○
○
○
概算保険料申告書(様式第6号)*2
保険関係が成立した日(事業に従事する労働者を雇い入れた日)から50日以内
所轄の労働基準監督署、労働局または日本銀行(本店、支店、代理店、歳入代理店(銀行・信用金庫の本店・支店、郵便局))
○
○
○
所轄の労働局または日本銀行(本店、支店、代理店、歳入代理店(銀行・信用金庫の本店・支店、郵便局))
○
○
○
雇用保険適用事業所設置届 *3
事業所を設置した日の翌日から起算して10日以内
所轄のハローワーク
○
○
○
○
雇用保険被保険者資格取得届 *4
労働者が被保険者となった事実のあった日の翌月10日まで
所轄のハローワーク
○
○
○
○
(注)・ *2は*1と同時か*1の後に、*3と*4は*1の後に手続してください。
・
*2の提出とあわせてそれに記載した概算保険料の納付も行います。
・
*1は全国共通様式ですが、*2はあて先が「宮城労働局」と印字されているものをご使用ください。
2.一括有期事業における労災保険の加入(成立)の手続
(1)最初の一括有期事業(工事)を開始したとき
何を
いつ
どこに
保険関係成立届(様式第1号) *1
保険関係が成立した日(労働者を雇用して最初の一括有期事業(工事)を開始した日)から10日以内
有期事業を一括する事務所の所轄の労働基準監督署 概算保険料申告書(様式第6号)*2
保険関係が成立した日(労働者を雇用して最初の一括有期事業(工事)を開始した日)から50日以内
有期事業を一括する事務所の所轄の労働基準監督署、労働局または日本銀行(本店、支店、代理店、歳入代理店(銀行・信用金庫の本店・支店、郵便局))
(注)・
*2は*1と同時か*1の後に手続してください。
・
*2の提出とあわせてそれに記載した概算保険料の納付も行います。
・
*1は全国共通様式ですが、*2はあて先が「宮城労働局」と印字されているものをご使用ください。
(2)個々の一括有期事業(工事)を開始したとき
何を いつ どこに 一括有期事業開始届(様式第3号)
個々の一括有期事業を開始した日の属する月の翌月10日までに
有期事業を一括する事務所の所轄の労働基準監督署
(注) 個々の一括有期事業(工事)の労働保険加入の手続は、最初の事業の開始時に行えば2つめ以降の事業については不要ですが、労働基準監督署においては、労働災害が発生した場合の保険給付を行う場合などのため、個々の工事の概要だけは把握しておく必要があります。このためこの届を行うことが必要になります。
なお、この届には、名称、所在地、請負金額等を事業ごとに記載することになっていますが、便宜上、請負金額が500万円未満の事業(工事)または素材の見込生産量が30立方メートル未満の事業(立木の伐採)については、個々に記載せずに事業の種類ごとに取りまとめて「○○工事(または○○現場)ほか○件」というように記入して差し支えありません。
※行政手続の簡素化のため、平成31年4月1日以降開始した事業については、この一括有期事業開始届を提出する必要がなくなります。 詳しくはリーフレットをご覧ください。
3.単独有期事業における労災保険の加入(成立)の手続
何を いつ どこに 保険関係成立届(様式第1号) *1 保険関係が成立した日(労働者を雇用して単独有期事業(工事)を開始した日)から10日以内
単独有期事業の所轄の労働基準監督署 概算保険料申告書(様式第6号)*2
保険関係が成立した日(労働者を雇用して単独有期事業(工事)を開始した日)から20日以内
単独有期事業の所轄の労働基準監督署、労働局または日本銀行(本店、支店、代理店、歳入代理店(銀行・信用金庫の本店・支店、郵便局))
(注)・
*2は*1と同時か*1の後に手続してください。
・
*2の提出とあわせてそれに記載した概算保険料の納付も行います。
・
*1は全国共通様式ですが、*2はあて先が「宮城労働局」と印字されているものをご使用ください。