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農業等の事業に雇用される労働者の労働保険の取り扱い

 

労災保険の取り扱い

雇用保険の取り扱い

農業(畜産養蚕含む)

 

常時5人未満の労働者を使用する個人経営の事業(一定の危険又は有害な作業を主として行う事業であって常時労働者を使用するもの及び事業主が特別加入している事業を除く)に該当する場合は、「暫定任意適用事業」として任意適用(加入)となる。それ以外の労働者を1人以上雇用する事業は強制適用(加入)となる。

 

※なお、特定農作業従事者又は指定農業機械作業従事者に該当する場合は「労災保険の特別加入」をすることができる。

 

常時5人未満の労働者を雇用する農業・畜産・養蚕の個人経営の事業に該当する場合は、暫定任意適用事業」として任意適用(加入)となる。それ以外の労働者を1人以上雇用する事業は強制適用(加入)となる。

 

 

水産業

 

常時5人未満の労働者を使用する個人経営の事業であり、かつ総トン数5トン未満の漁船によるもの又は災害発生のおそれの少ない河川、湖沼又は特定の水面において主として操業するものに該当する場合は、暫定任意適用事業」として任意適用(加入)となる。それ以外の労働者を1人以上雇用する事業は強制適用(加入)となる。

 

常時5人未満の労働者を雇用する水産の個人経営の事業に該当する場合は、暫定任意適用事業」として任意適用(加入)となる。それ以外の労働者を1人以上雇用する事業は強制適用(加入)となる。

 

 

 

都道府県・市区町村及びそれに準ずるものの事業

 

現業の非常勤職員については強制適用(加入)となる。

離職した場合に、他の法令、条例、規則等に基づいて支給をうけるべき諸給与の内容が雇用保険の求職者給付及び就職促進給付の内容を超える者と認められる者であって厚生労働大臣が定めるものを除く職員(一般的に「非常勤職員」)については強制適用(加入)となる。

 

宮城労働局 〒983-8585 仙台市宮城野区鉄砲町1番地 仙台第4合同庁舎

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