1 労働契約法
労働契約法は、労働契約の基本的な理念及び労働契約に共通する原則、判例法理に沿った労働契約の内容の決定及び変更に関する民事的なルール等を一つの体系としてまとめた法律です。
有期労働契約の反復更新の下で生じる雇止めに対する不安を解消し、働く方が安心して働き続けることができるようにするため、有期労働契約の適正な利用のためのルールが整備されました。
改正のポイント
1 無期労働契約への転換【平成25年4月1日施行】
有期労働契約が繰り返し更新されて通算5年を超えたときは、労働者の申込みにより、期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換できるルールです。
これまで1年の有期契約労働が反復更新されてきた場合、平成30年4月1日以降このルールが適用されます。
詳しくはこちら。
2 「雇止め法理」の法定化【平成24年8月10日施行】
最高裁判例で確立した「雇止め法理」が、そのままの内容で法律に規定されました。一定の場合には、使用者による雇止めが認められないことになるルールです。
3 不合理な労働条件の禁止【平成25年4月1日施行】
有期契約労働者と無期契約労働者との間で、期間の定めがあることによる不合理な労働条件の相違を設けることを禁止するルールです。
参考 労働基準法施行規則第5条が改正され、労働契約締結時に、契約期間とともに「期間の定めのある労働契約を更新する場合の基準」も書面の交付によって明示しなければならない事項となります。(平成25年4月1日から施行)
2 専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法(有期特措法)
【平成27年4月1日施行】
労働契約法の改正により平成25年4月から「無期転換ルール」が導入されていますが、
(1)専門的知識等を有する有期雇用労働者(高度専門職)と
(2)定年に達した後引き続いて雇用される有期雇用労働者(継続雇用の高齢者)について、その特性に応じた雇用管理に関する特別の措置が講じられる場合に、無期転換申込権発生までの期間に関する特例が適用されることとなりました。
制度の概要や特例の適用に必要な認定申請に関する手続、特例の適用を受けるに当たっての留意事項等についてはこちらをご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
雇用環境・均等室 TEL : 022-299-8834