雇用の状況や計画の報告・届出
■高年齢者雇用状況報告と障害者雇用状況報告
事業主は、毎年6月1日現在の、高年齢者の雇用に関する状況(「高年齢者雇用状況報告」)、及び障害者の雇用に関する状況(「障害者雇用状況報告」)をハローワークに報告する義務があります。(高年齢者雇用安定法52条第1項、障害者雇用促進法第43条第7項)
毎年報告時期になりますと、ハローワークから報告対象事業所に報告用紙が送付されますので、必要事項を記載の上で7月15日までに返信してください。
報告は電子申請によっても行うことができます
■ 女性活躍推進法の一般事業主行動計画策定届
■ 次世代育成支援対策推進法の一般事業主行動計画策定届
■ 従業員が離職する場合の届出
・障害者解雇届
・
ハローワーク
障害者雇用状況報告
高年齢者雇用状況報告
外国人雇用状況届
再就職援助計画
大量雇用変動届
障害者解雇届
・労働局(雇用環境・均等室)TEL 022-299-8844
女性活躍推進法の一般事業主行動計画策定届
次世代育成支援対策推進法の一般事業主行動計画策定届
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