宮城労働局

労働条件・労働契約関係の手続(一覧表)

 
  目 次
 ●労働者を使用する場合(対監督署手続)
 ●労働者を雇い入れる場合(対労働者手続)
 ●労働者を解雇する場合(対監督署手続)
 ●労働者が離職する場合(対労働者手続)
 ●労働時間関係の手続(対監督署手続)
 ●労働時間関係の手続(対労働者手続)
 ●賃金関係の手続(対監督署手続)
 ●賃金関係の手続(対労働者手続)
 ●年少者を使用する場合(対監督署手続)
 ●寄宿舎関係(対監督署手続)
 ●社内預金関係(対監督署手続)



 

■労働者を使用する場合(対監督署手続)

こんなとき
【場合】
どうする
【手続内容】
何を用いて
【必要書類】
いつ(までに)
【時期】
事業を開始したとき(労働者をはじめて使用するとき) 適用事業報告を作成し、それを監督署に届け出る。
 
根拠:労基法第104条の2①、労基則第57条①
適用事業報告(労働基準法施行規則様式第23号の2)
WORD    PDF
できるだけ早めに
常時10人以上の労働者を使用することになったとき、又は変更したとき(就業規則の届出 就業規則を作成又は変更し、監督署に届け出る。
 
根拠:労基法第89条、第90条、労基則第49条
様式任意
 WORD  PDF

<添付書類>
①意見書(労働者を代表する者の意見を記した書面)(様式任意)
 WORD  PDF
②届け出る就業規則
できるだけ早めに
▲目次へ
 

■労働者を雇い入れる場合(対労働者手続)

こんなとき
【場合】
どうする
【手続内容】
何を用いて
【必要書類】
いつ(までに)
【時期】
労働者を雇い入れ労働契約を締結する際(労働者に対する労働条件の明示 労働条件通知書を作成し、それを労働者に交付する。
 
根拠:労基法第15条①
労基則第5条

※平成31年4月1日から、労働者が希望した場合は、FAX・電子メール・SNS等で可(労働者が記録を出力し、書面を作成できるものに限る。)
様式任意(明示すべき法定事項あり)
 
種類/
就業形態
常用・有期
雇用型
日雇型
一般労働者 WORD WORD
短時間労働者 WORD  
派遣労働者               WORD WORD
建設労働者 WORD WORD
林業労働者 WORD WORD
労働契約
締結の際
▲目次へ
 

■労働者を解雇する場合(対監督署手続)

こんなとき
【場合】
どうする
【手続内容】
何を用いて
【必要書類】
いつ(までに)
【時期】
労働者の責めに帰すべき事由に基づいて解雇する場合で、30日前に予告せず、30日分の平均賃金を支払わないで即時解雇をするとき 解雇予告除外認定申請を作成し、それにより監督署に申請する。
 
根拠:労基法第20条、労基則第7条
解雇予告除外認定申請書(労働基準法施行規則様式第3号)
WORD    PDF
前もって
▲目次へ
 

■労働者が離職する場合(対労働者手続)

こんなとき
【場合】
どうする
【手続内容】
何を用いて
【必要書類】
いつ(までに)
【時期】
労働者が退職の場合において、使用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金又は退職の事由(退職の事由が解雇の場合にあっては、その理由を含む。)について証明書を請求したとき 労働者が請求した事項について証明書を作成し、それを労働者に交付する。
 
根拠:労基法第22条①
様式任意
 WORD  PDF
できるだけ早めに
労働者が解雇の予告がされた日から退職の日までの間において、当該解雇の理由について証明書を請求したとき 解雇理由について証明書を作成し、それを労働者に交付する。
 
根拠:労基法第22条②
様式任意
 WORD  PDF
できるだけ早めに
労働者の死亡又は退職の場合において、権利者が請求したとき 賃金、積立金、保証金、貯蓄金その他名称がどうであるかを問わず、労働者の権利に属する金品を労働者に返還する。
 
根拠:労基法第23条
なし 請求から7日以内
(請求した日の翌日を1日目と計算)
▲目次へ
 

■労働時間関係の手続(対監督署手続)

こんなとき
【場合】
どうする
【手続内容】
何を用いて
【必要書類】
いつ(までに)
【時期】
業務繁忙その他業務上の理由により、時間外労働、休日労働をさせるとき(36協定) 労働者を代表する者との間で書面による協定をし、それを監督署に届け出る。
 
根拠:労基法第36条
時間外労働、休日労働に関する協定届
(労働基準法施行規則様式)
前もって
 限度時間以内で行わせる場
 合(一般条項)
 (労基則第16条①)
労働基準法施行規則
(様式第9号) 
WORD    PDF
 限度時間超えて行わせる
 場合(特別条項)
 (労基則第16条①)
(様式第9号の2) 
WORD    PDF
 新技術・新商品の研究開発
 業務に従事する労働者
 (労基則第16条②)
(様式第9号の3)
WORD    PDF
 適用猶予事業・業務に従事
 する労働者
 (労基則第70条)
(様式第9号の4)
WORD    PDF
 事業場外労働に関する協定
 の内容を付記して届け出る
 場合
 (労基則第70条)
(様式第9号の5)
WORD    PDF
 労使委員会が設置されてい
 る場合
 (労基則第70条) 
労使委員会の決議届
(様式第9号の6)
WORD    PDF
 労働時間等設定改善委員会
 が設置されている場合
 (労基則第70条)
労働時間等設定改善委員会の決議届
(様式第9号の7)
WORD    PDF
1箇月単位の変形労働時間制を労使協定により採用するとき
 
労働者を代表する者との間で書面による協定をし、それを監督署に届け出る。
 
根拠:労基法第32条の2、労基則第12条の2の2
1箇月単位の変形労働時間制に関する協定届
(様式第3号の2)
WORD    PDF
前もって
フレックスタイム制を採用するとき 労働者を代表する者との間で書面による協定をし、それを監督署に届け出る。

根拠:労基法第32条の3の2、労基則第12条の3第2項
清算期間が1か月を超えるフレックスタイム制に関する協定届
(様式第3号の3)
WORD    PDF
前もって
1年単位の変形労働時間制を採用するとき 労働者を代表する者との間で書面による協定をし、それを監督署に届け出る。
 
根拠:労基法第32条の4、労基則第12条の4
1年単位の変形労働時間制に関する協定届
(様式第4号)
WORD    PDF
前もって
小売業、旅館、料理店及び飲食店の事業で、常時使用する労働者数が30人未満の場合において1週間単位の非定型的変形労働時間制をとるとき(日ごとの業務に著しい繁閑の差が生ずることが多く、かつ、これを予測したうえで就業規則その他これに準ずるものにより各日の労働時間を特定することが困難であると認められるとき) 労働者を代表する者との間で書面による協定をし、それを監督署に届け出る。
 
根拠:労基法第32条の5、労基則第12条の5
1週間単位の非定型的変形労働時間制に関する協定届(様式第5号)
WORD    PDF
前もって
労働者が労働時間の全部又は一部について事業場外で業務に従事するために、労働時間を算定し難く、かつ、当該業務を遂行するために通常所定労働時間を超えて労働することが必要となるために、当該業務の遂行に通常必要とされる時間労働したものとみなす場合 労働者を代表する者との間で書面による協定をし、それを監督署に届け出る。
 
根拠:労基法第38条の2、労基則第24条の2
事業場外労働に関する協定届
(様式第12号)
WORD    PDF

なお、時間外労働・休日労働に関する協定届に、事業場外労働に関する協定内容を付記して届け出ることもできる
(様式第9号の5)
WORD    PDF
前もって
労働基準法第38条の3に基づいて専門業務型裁量労働制を採用し、みなし労働時間制により労働時間の算定を行うとき 労働者を代表する者との間で書面による協定をし、それを監督署に届け出る。
 
根拠:労基法第38条の3、労基則第24条の2の2
専門業務型裁量労働制に関する協定届
(様式第13号)
新様式 WORD    PDF
前もって
労働基準法第38条の4に基づいて企画業務型裁量労働制を採用し、みなし労働時間制により労働時間の算定を行うとき 労使委員会の委員の5分の4以上の多数により決議しそれを監督署に届け出る。
 
根拠:労基法第38条の4①、労基則第24条の2の3①
企画業務型裁量労働制に関する決議届
(様式第13号の2)
WORD    PDF
前もって
企画業務型裁量労働制に関する決議を行い、その届出をしたとき(労働時間や、健康福祉確保措置の状況の報告 対象労働者の労働時間の状況や、対象労働者の健康及び福祉を確保するための措置の実施状況を監督署に報告する。
 
根拠:労基法第38条の4④、労基則第24条の2の5、第66条の2
企画業務型裁量労働制に関する報告
(様式第13号の4)
WORD    PDF
決議が行われた日から起算して6箇月以内ごとに1回
労働基準法第41条の2に基づいて高度プロフェッショナル制度を採用し、労働者の同意を前提に労働基準法の労働時間、休憩、休日、深夜の割増賃金に関する規定の適用除外受けようとするとき 労使委員会の委員の5分の4以上の多数により決議しそれを監督署に届け出る。

根拠:労基法第41条の2、労基則第34条の2①
高度プロフェッショナル制度に関する決議届
(様式第14号の2)
WORD    PDF
前もって
高度プロフェッショナル制度に関する決議を行い、その届出をしたとき(健康・福祉確保措置の状況の報告) 対象労働者の健康管理時間の把握や、対象労働者に休日、対象労働者の選択的措置及び健康・福祉確保措置の実施状況を監督署に報告する。

根拠:労基法第41条の2②、労基則第34条の2の2①
高度プロフェッショナル制度に関する報告
(様式第14号の3)
WORD    PDF
決議が行われた日から起算して6箇月以上ごとに1回
監視又は断続的労働に従事する者について、労働時間、休憩及び休日に関する規定の適用除外を受けようとするとき 監視、断続的労働に従事する者に対する適用除外許可申請を作成し、それにより監督署に申請する。
 
根拠:労基法第41条(3)、労基則第34条
監視、断続的労働に従事する者に対する適用除外許可申請書
(様式第14号)
WORD    PDF
前もって
宿直又は日直の勤務で断続的な業務について、労働時間、休憩及び休日に関する規定の適用除外を受けようとするとき 断続的な宿直又は日直勤務許可申請を作成し、それにより監督署に申請する。
 
根拠:労基法第41条(3)、労基則第23条
断続的な宿直又は日直勤務許可申請書
(様式第10号)
WORD    PDF
前もって
坑内労働をさせる場合で、一団として入坑及び出坑する労働者に関し、入坑開始から入坑終了までの時間について、特例の適用を受けようとするとき 集団入坑の場合の時間計算特例許可申請を作成し、それにより監督署に申請する。
 
根拠:労基法第38条②、労基則第24条
集団入坑の場合の時間計算特例許可申請書
(様式第11号)
  WORD    PDF
前もって
災害その他避けることのできない事由によって、臨時に労働時間を延長し、または休日に労働させる必要があるとき 非常災害等の理由による労働時間延長休日労働許可申請を作成し、それにより監督署に申請する。

事態急迫のため許可を受ける暇がない場合、非常災害等の理由による労働時間延長、休日労働届を作成し、それを監督署に届け出る。
 
根拠:労基法第33条①、労基則第13条
非常災害等の理由による労働時間延長、休日労働許可申請書・届
(様式第6号)
WORD    PDF
申請:前もって
:前もっての申請ができなかった場合には、その後できるだけ早めに
▲目次へ
 

■賃金関係の手続(対監督署手続)

こんなとき
【場合】
どうする
【手続内容】
何を用いて
【必要書類】
いつ(までに)
【時期】
精神又は身体の障害、試の使用期間中、職業訓練、軽易な業務、断続的労働を理由として最低賃金の減額特例許可を受けたい場合 最低賃金減額特例許可申請書によって、所轄の労働基準監督署を通じて労働局長に許可申請を行う。
 
根拠:最賃法第7条、最賃則第3、4、5条
最低賃金減額特例許可申請書(最低賃金法施行規則様式第1号~第5号)

精神又は身体の障害

EXCEL  PDF
減額率算定表WORD

試の使用期間中

EXCEL  PDF

職業訓練

EXCEL  PDF

軽易な業務

EXCEL  PDF

断続的労働

EXCEL  PDF
対象労働者の採用時
▲目次へ
 

■賃金関係の手続(対労働者手続)

こんなとき
【場合】
どうする
【手続内容】
何を用いて
【必要書類】
いつ(までに)
【時期】
賃金の支払に際し、社宅費、寮費、購入物品の代金等を賃金から控除するとき 労働者を代表する者との間で書面による協定をする。
 
根拠:労基法第24条①
様式任意
 WORD  PDF
前もって
賃金の口座振込を行うとき 労働者の同意を得ていること、本人名義の預貯金口座に振り込まれること、振り込まれた賃金の全額が所定の賃金支払日に払い出しうることの要件を満たすこと。
 
根拠:労基則第7条の2
「同意」については、労働者の意思に基づくものである限り、その形式は問わない。
 WORD  PDF
前もって
年次有給休暇の期間について、健康保険法に規定する標準報酬月額の30分の1に相当する金額を支払うとき 労働者を代表する者との間で書面による協定をする。

根拠:労基法第39条⑦
様式任意 前もって
▲目次へ
 

■年少者を使用する場合(対監督署手続)

こんなとき
【場合】
どうする
【手続内容】
何を用いて
【必要書類】
いつ(までに)
【時期】
満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了していない者を使用しようとするとき 使用許可申請を作成し、それにより監督署に申請する。
 
根拠:労基法第56条②、年少則第1条
使用許可申請書(年少者労働基準規則様式第1号)
 WORD    PDF

<添付書類>
①児童の年齢を証明する戸籍証明書
②児童の修学に差し支えないことを証明する学校長の証明書
③親権者又は後見人の同意書
前もって
交替制によって労働させる事業で、満18歳に満たない者を、午後10時30分まで労働させようとするとき 交替制による深夜業時間延長許可申請を作成し、それにより監督署に申請する。

根拠:労基法第61条③、年少則第5条
交替制による深夜業時間延長許可申請書(年少者労働基準規則様式第3号)
 WORD    PDF
前もって
職業能力開発促進法第24条第1項の認定を受けて行う職業訓練を受ける労働者について必要がある場合において、労働基準法第14条の契約期間の特例を定め、満18歳未満の訓練生を労働基準法第62条の危険有害業務に就かせ又は満16歳以上18歳未満の男性訓練生を坑内労働に就かせるとき 職業訓練に関する特例許可申請を作成し、それにより監督署に申請する。
 
根拠:労基法第71条、労基則第34条の4
職業訓練に関する特例許可申請書(労働基準法施行規則様式第14号の4)
 WORD    PDF
前もって
満18歳に満たない者を、その責めに帰すべき事由に基づいて解雇した場合に、帰郷旅費を支給しないとき 帰郷旅費支給除外認定申請を作成し、それにより監督署に申請する。
 
根拠:労基法第64条、年少則第10条
帰郷旅費支給除外認定申請書(年少者労働基準規則様式第4号)
 WORD    PDF

なお、労働基準法第20条により、解雇に当たり、「労働者の責めに帰すべき事由」のあることについて管轄の労働基準監督署長の認定を受けた場合、上記認定を受けたものとみなす。
 
できるだけ早めに
▲目次へ
 

■寄宿舎関係(対監督署手続)

こんなとき
【場合】
どうする
【手続内容】
何を用いて
【必要書類】
いつ(までに)
【時期】
寄宿舎規則を作成し、又は変更したとき 寄宿舎規則を作成又は変更し、監督署に届け出る。
 
根拠:労基法第95条、寄宿程第1条の2、建寄程第2条

様式任意

<添付書類>
①寄宿舎に寄宿する労働者の過半数を代表する者の同意を証明する書面
 
できるだけ早めに
事業附属寄宿舎を設置し、移転し、又は変更しようとするとき 寄宿舎設置、移転、変更届を作成し、監督署に届け出る。
 
根拠:労基法第96条の2、労基則第50条の2、寄宿程第3条の2

寄宿舎設置、移転、変更届(事業附属寄宿舎規程様式第1号)
 WORD    PDF
 
<添付書類>
①周囲の状況及び四隣との関係を示す図面
②建築物の各階の平面図及び断面図
 
工事着手14日前までに
建設業附属寄宿舎を設置し、移転し、又は変更しようとするとき 寄宿舎設置、移転、変更届を作成し、監督署に届け出る。
 
根拠:労基法第96条の2、労基則第50条の2、建寄程第5条の2

寄宿舎設置、移転、変更届(建設業附属寄宿舎規程別記様式)
 WORD    PDF

<添付書類>
①周囲の状況及び四隣との関係を示す図面
②建築物の各階の平面図及び断面図
 
工事着手14日前までに
労働基準法別表第1第6号及び第7号の事業の寄宿舎又は常時10人未満の労働者を6箇月を超える期間寄宿させる寄宿舎について、一定の基準の適用の特例を受けようとするとき 事業附属寄宿舎規程第36条による特例許可申請を作成し、それにより監督署に申請する。
 
根拠:寄宿程第36条
事業附属寄宿舎規程第36条による特例許可申請書(事業附属寄宿舎規程様式第3号)
 WORD    PDF
前もって
▲目次へ
 

■社内預金関係(対監督署手続)

こんなとき
【場合】
どうする
【手続内容】
何を用いて
【必要書類】
いつ(までに)
【時期】
労働者の貯蓄金をその委託を受けて管理するとき 労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者(以下、「労働者を代表する者」と略す。)との間で書面による協定をし、それを監督署に届け出る。
 
根拠:労基法第18条②
労基則第5条の2、第6条
貯蓄金管理に関する協定届(労働基準法施行規則様式第1号)
 WORD    PDF
前もって
▲目次へ
 
 
 
労働条件の管理(労働時間・賃金等)
労働契約
従業員の退職・解雇
関連ページ
労働基準監督署
・宮城労働局(監督課)TEL(022) 299-8838
       (賃金室)TEL(022) 299-8841
お問い合わせ先