労働保険の未加入や保険料の滞納
労働保険は政府が管理・運営している強制的な保険ですので、原則として労働者を一人でも雇っていれば適用事業となり、事業主は労働保険の加入(成立)手続をとり、労働保険料を納付しなければなりません。
加入手続を行うよう指導を受けたにもかかわらず、自主的に加入手続を行わない事業主に対しては、行政庁の職権による加入手続と労働保険料の認定決定が行われ、労働保険料が遡って徴収されるほか、併せて追徴金が徴収されることとなります。
事業主が、故意または重大な過失により加入手続をしないうちに労災事故が発生した場合、国は、要件に該当すれば労働者の保護を優先して本人に対して労災保険給付を行いますが、その場合、事業主からは労働保険料と追徴金が徴収されるばかりでなく、労災保険給付額の100%又は40%相当額についても徴収されることとなります。
■労働保険料を滞納している場合
労働保険の加入手続は行ったものの、保険料の納付をせず、納付を行うよう指導を受けてもなお滞納している場合は、差押えなどの強制手段によって、労働保険料と延滞金が徴収されることとなります。
【お問い合わせ窓口】
・労働局(労働保険徴収課)TEL 022-299-8842