労働保険年度更新のお手続きは「電子申請」や「郵送」をご活用ください。
労働保険料は、毎年度、事業主が、当年度分の額を自主的に算定し、その額を記載した「労働保険概算・増加概算・確定保険料申告書」を添えて6月1日~7月10日の間に国に納付します。
納付は、労働基準監督署・労働局・銀行等を通じた現金納付のほか、口座振替納付、電子納付(インターネットバンキングやATM)によることが可能です。
申告された保険料の額については、労働局・労働基準監督署が事後的に抜き打ちで事業場に調査に入り、適正かどうかを確認します(算定基礎調査)。これによって申告納付額の過小が判明した場合は、差額と追徴金が徴収されます。
労働保険料の額は、基本的には、事業場内の全労働者に対して当年度中に支払う賃金総額に保険料率を乗じて算定します。
ただし当年度中の賃金総額は、年度末にならないと確定しないため、納付する額は賃金支払見込額に基づく概算保険料とし、翌年度の納付時点で、賃金総額の確定額に基づいて確定保険料を計算して過不足を精算します。
令和5年度確定保険料の算定に当たっては、
こちら(年度更新申告書計算支援ツール)をご活用ください。
■労働保険料の申告書の作成 説明動画1(継続事業) 説明動画2(一括有期事業)
労働保険料の納付の手続(年度更新)に用いる「労働保険 概算・増加概算・確定保険料申告書」の用紙は、労働保険番号、事業の所在地・名称、保険料率等が印書されたものが、毎年度都道府県労働局から各事業主あてに送付されます。
この用紙に同封される「労働保険年度更新申告書の書き方」というリーフレットを参考にして、その年度分の保険料の額などの必要事項をこの申告書用紙に記載します。
黒色と赤色で印刷してある申告書は労働局又は所轄労働基準監督署へ、ふじ色と赤色で印刷してある申告書は労働局へ提出してください。
有期一括事業の場合は、申告書に併せて「一括有期事業報告書」と「一括有期事業総括表」も提出することとなっていますので、これらも作成します。
「一括有期事業報告書」は、一括される個々の事業(工事)ごとの、名称・所在地・期間・請負金額・賃金などを記載するものです。賃金(下請分も含む)については、正確に把握できればその額を、正確に把握できない場合は請負金額に労務比率を乗じて算定します。
「一括有期事業総括表」は、「一括有期事業報告書」に記載された賃金額等を事業の種類ごとに合計してまとめて記載するものであり、そこに記載された「賃金総額」を申告書に転記します。
労働保険料の申告書の提出と保険料の納付の方法としては次のような方法があります。(1)現金納付労働基準監督署・労働局又は銀行等(※)のいずれかに出向いて、申告書の提出と保険料(現金)の納付を同時に行う方法。
※
日本銀行の本店、支店、代理店、歳入代理店(銀行・信用金庫の本店・支店、郵便局)
なお、一括有期事業の場合は、申告書の提出と同時に「一括有期事業報告書」と「一括有期事業総括表」を提出することが必要となりますが、銀行等では取り扱いませんので、労働基準監督署に提出することが必要です。
(2)口座振替納付(3)電子納付納付を電子納付(インターネットバンキング又はATM)によって行う方法。
この場合、申告書の提出は、電子申請によって行うことが必要です。
ただし延納(分割)が認められる場合の2回目以降は、申告書を電子申請で提出していなくても電子納付を利用することができます。
(4)労働保険事務組合に委託申告書の作成・提出と保険料の払い込みを、労働保険事務組合に委託することができます。
なお、社会保険労務士の場合は、申告書の作成・提出までを委託することができますが、納付そのものは事業主自らが行うことになります。
※ 申告書は、年金事務所内に設置されている「社会保険・労働保険徴収事務センター」に提出することもできます(ただし保険料の納付はできません)。
※ 提出された申告書の内容の審査業務については、一部外部委託業者によって処理しています。外部委託業者から各事業主に問い合わせがいく場合があります。
■納付の期限と延納(分割納付)
(1)納付期限の原則
労働保険料は、原則として6月1日~7月10日の間に納付しなければなりません。
また、新たに労働保険に加入した場合は、労働保険関係の成立(事業に従事する労働者をはじめて雇用した日)の日から50日以内に納付しなければなりません。
(2)延納(分割納付)の取り扱い
概算保険料額が40万円(労災保険か雇用保険のどちらか一方の保険関係のみ成立している場合は20万円)以上の場合、または労働保険事務を労働保険事務組合に委託している場合は、労働保険料を以下のように延納(分割納付)することができます。
(注:〔 〕は、労働保険事務組合に労働保険事務を委託している場合)
3回分割
6/1~9/30に成立した事業場の初年度
第1期
第2期
第3期
第1期
第2期
保険料の
算定対象期間
4/1~
7/31
8/1~
11/30
12/1~
3/31
加入(成立)した日~11/30
12/1~
3/31
納期限
7/10
10/31
〔11/14〕
1/31
〔2/14〕
加入(成立)した日から50日
1/31
〔2/14〕
口座振替の場合の
納付日
9/6
11/14
2/14
(注1)10月1日以降に成立した事業については、初年度は延納が認められませんので、成立した日から3月31日までの期間の保険料を一括して納付することとなります。
(注2) 有期事業については、事業の全期間が6ヶ月を超え、かつ概算保険料の額が75万円以上の場合に、概ね上記に準じた方法で分割納付が認められます。
■増加概算保険料の申告・納付
年度の中途において、事業規模の拡大等により賃金総額の見込額が当初の申告より2倍を超えて増加し、かつ、その賃金総額によった場合の概算保険料の額が申告済の概算保険料よりも13万円以上増加する場合は、その増加額を増加概算保険料として申告・納付する必要があります。
申告・納付の方法は、通常の保険料の申告・納付の方法と同様であり、「労働保険概算・増加概算・確定保険料申告書」に増加分の保険料を記載した上で、増加した日から30日以内に現金納付又は電子納付により納付します。
【お問い合わせ窓口】
・労働局(労働保険徴収課)TEL 022-299-8842